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特定商取引に関する法律施行令 第21条(法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等)

  1. 法第三十七条第三項の規定による承諾は、連鎖販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から書面等によつて得るものとする。
  2. 2.連鎖販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から書面等により法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
  3. 3.連鎖販売業を行う者は、法第三十七条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により連鎖販売契約の相手方に提供したときは、当該連鎖販売契約の相手方に対し、当該事項が当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。

この条文の基本情報

法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等とは何ですか?

定義法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等とは、特定商取引に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第三十七条第三項の規定による承諾は、連鎖販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律施行令第21条(法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第三十七条第三項の規定による承諾は、連鎖販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律施行令第21条は第二章 連鎖販売取引に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  5. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定商取引に関する法律施行令第21条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第20条です。
  7. 特定商取引に関する法律施行令第21条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  • 本サイト収録特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/21

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