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特定商取引に関する法律施行令 第34条(法第五十八条の四の政令で定める物品)

  1. 法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
  2. 一自動車
  3. 二家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
  4. 三家具
  5. 四書籍
  6. 五有価証券
  7. 六レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物

この条文の基本情報

法第五十八条の四の政令で定める物品とは何ですか?

定義法第五十八条の四の政令で定める物品とは、特定商取引に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律施行令第34条(法第五十八条の四の政令で定める物品)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律施行令第34条は第五章 訪問購入に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
  5. 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定商取引に関する法律施行令第34条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第33条です。
  7. 特定商取引に関する法律施行令第34条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295
  • 本サイト収録特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/34

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