特定商取引に関する法律施行令 第34条(法第五十八条の四の政令で定める物品)
- 法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
- 一自動車
- 二家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
- 三家具
- 四書籍
- 五有価証券
- 六レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
この条文の基本情報
法第五十八条の四の政令で定める物品とは何ですか?
定義法第五十八条の四の政令で定める物品とは、特定商取引に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令第34条(法第五十八条の四の政令で定める物品)は、日本の特定商取引に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行令第34条は第五章 訪問購入に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行令の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行令第34条の前の条は特定商取引に関する法律施行令第33条です。
- 特定商取引に関する法律施行令第34条の次の条は特定商取引に関する法律施行令第35条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000295/34