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特定商取引に関する法律施行規則 第116条(記録の保存)

  1. 法第五十四条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
  3. 二電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
  4. 2.前項の書面等は、相手方に対し業務提供誘引販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

記録の保存とは何ですか?

定義記録の保存とは、特定商取引に関する法律施行規則第116条に定められた規定で、「法第五十四条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引に関する法律施行規則第116条(記録の保存)は、日本の特定商取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律施行規則第116条の条文原文は「法第五十四条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律施行規則第116条は第四章 業務提供誘引販売取引に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
  5. 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定商取引に関する法律施行規則第116条の前の条は特定商取引に関する法律施行規則第115条です。
  7. 特定商取引に関する法律施行規則第116条の次の条は特定商取引に関する法律施行規則第117条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089
  • 本サイト収録特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400089/116

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