特定商取引に関する法律施行規則 第151条(主務大臣に対する申出の手続)
- 法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
- 一申出人の氏名又は名称及び住所
- 二申出に係る取引の態様
- 三申出の趣旨
- 四その他参考となる事項
- 2.前項の規定により提出する申出書は、様式第八によること。
この条文の基本情報
主務大臣に対する申出の手続とは何ですか?
定義主務大臣に対する申出の手続とは、特定商取引に関する法律施行規則第151条に定められた規定で、「法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行規則第151条(主務大臣に対する申出の手続)は、日本の特定商取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第151条の条文原文は「法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行規則第151条は第六章 雑則に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行規則第151条の前の条は特定商取引に関する法律施行規則第150条です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第151条の次の条は特定商取引に関する法律施行規則第152条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400089/151