特定商取引に関する法律施行規則 第32条(法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)
- 法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
- 一相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、通信販売電子メール広告委託者(法第十二条の四第一項本文の通信販売電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る通信販売電子メール広告がなされる場合
- 二電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(通信販売電子メール広告受託事業者(法第十二条の四第一項本文の通信販売電子メール広告受託事業者をいう。以下同じ。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
この条文の基本情報
法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合とは何ですか?
定義法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合とは、特定商取引に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行規則第32条(法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)は、日本の特定商取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行規則第32条は第三節 通信販売に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行規則第32条の前の条は特定商取引に関する法律施行規則第31条です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第32条の次の条は特定商取引に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400089/32