特定商取引に関する法律施行規則 第39条(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)
- 法第十三条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一条において同じ。)を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
- 一販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
- 三申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第二号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法
- 二電磁的記録媒体により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
- 二前項第一号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
- 3.販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
この条文の基本情報
法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法とは何ですか?
定義法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法とは、特定商取引に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第十三条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行規則第39条(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)は、日本の特定商取引に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第十三条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律施行規則第39条は第三節 通信販売に置かれています。
- 特定商取引に関する法律施行規則の公布日は昭和51年11月24日です。
- 特定商取引に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律施行規則第39条の前の条は特定商取引に関する法律施行規則第38条です。
- 特定商取引に関する法律施行規則第39条の次の条は特定商取引に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000400089/39