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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第1条(目的)

この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置…」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第1条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/1

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