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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第二章 就職促進給付金

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第二章 就職促進給付金は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第二章 就職促進給付金が属する船員の雇用の促進に関する特別措置法の法令番号は昭和五十二年法律第九十六号です。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(就職促進給付金)

第3条

政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者又は事業主に対して、次に掲げる給付金(以下「就職促進給付金」という。)を支給することができる。

一求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金

二求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金

三就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金

四前三号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

2就職促進給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。

3前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、船員の就職が促進されるように配慮しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第4条

就職促進給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

(公課の禁止)

第5条

租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。

(報告の徴収)

第6条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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