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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第一章 総則が属する船員の雇用の促進に関する特別措置法の法令番号は昭和五十二年法律第九十六号です。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「船員」とは、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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