(目的)
第1条
この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関し必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「船員」とは、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)