第二十四条
第24条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十四条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)