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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第四章 罰則

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第四章 罰則は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第四章 罰則が属する船員の雇用の促進に関する特別措置法の法令番号は昭和五十二年法律第九十六号です。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十五条

第25条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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