船員の雇用の促進に関する特別措置法 第25条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第25条は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第25条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し…」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第25条は第四章 罰則に置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第25条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/25