船員の雇用の促進に関する特別措置法 第24条
- 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第24条は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第24条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第24条は第四章 罰則に置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第24条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第23条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第24条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第25条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/24