船員の雇用の促進に関する特別措置法 第23条(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、船員雇用促進センターが次の各号の一に該当するときは、第七条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一船員雇用促進等事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この章の規定、当該規定に基づく命令又は第十二条第一項の規定により認可を受けた船員労務供給規程に違反したとき。
- 三第十二条第二項、第十八条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反したとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により第七条第一項の指定を取り消し、又は船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「国土交通大臣は、船員雇用促進センターが次の各号の一に該当するときは、第七条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第23条(指定の取消し等)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第23条の条文原文は「国土交通大臣は、船員雇用促進センターが次の各号の一に該当するときは、第七条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて船員雇用促進等事業の全部若しくは一部の停止を命…」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第23条は第三章 船員雇用促進センターに置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第23条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第22条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第23条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第24条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/23