船員の雇用の促進に関する特別措置法 第5条(公課の禁止)
租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
公課の禁止とは何ですか?
定義公課の禁止とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条(公課の禁止)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条の条文原文は「租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条は第二章 就職促進給付金に置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第4条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/5