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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第5条(公課の禁止)

租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。

この条文の基本情報

公課の禁止とは何ですか?

定義公課の禁止とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条(公課の禁止)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条の条文原文は「租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条は第二章 就職促進給付金に置かれています。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第4条です。
  7. 船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/5

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