船員の雇用の促進に関する特別措置法 第4条(譲渡等の禁止)
就職促進給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
譲渡等の禁止とは何ですか?
定義譲渡等の禁止とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「就職促進給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第4条(譲渡等の禁止)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第4条の条文原文は「就職促進給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については…」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第4条は第二章 就職促進給付金に置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第4条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第4条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/4