船員の雇用の促進に関する特別措置法 第6条(報告の徴収)
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第6条(報告の徴収)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第6条の条文原文は「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第6条は第二章 就職促進給付金に置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第6条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第5条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第6条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/6