船員の雇用の促進に関する特別措置法 第12条(船員労務供給規程)
- 船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一労務供給船員の雇用の手続並びに前条第一項ただし書の登録の要件及び手続に関する事項
- 二労務供給船員との間の雇用契約において定める事項
- 三前条第一項ただし書の登録を受けた者について当該登録に基づき講ずる措置に関する事項
- 四船員労務供給契約において定める事項
- 五前各号に掲げるもののほか、船員労務供給事業の実施に関し必要な事項
- 2.国土交通大臣は、前項の認可をした船員労務供給規程が船員労務供給事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、船員雇用促進センターに対し、その船員労務供給規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
船員労務供給規程とは何ですか?
定義船員労務供給規程とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第12条(船員労務供給規程)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第12条の条文原文は「船員雇用促進センターは、次に掲げる事項に関し船員労務供給規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第12条は第三章 船員雇用促進センターに置かれています。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法の公布日は昭和52年12月26日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第12条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第11条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法第12条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC1000000096 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC1000000096/12