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海上衝突予防法施行規則 第10条(マスト灯の間の水平距離等)

  1. 動力船が前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる場合は、これらの灯火の間の水平距離は、当該動力船の長さの二分の一以上でなければならない。ただし、当該水平距離は、百メートルを超えることを要しない。
  2. 2.前項の場合において、船首から前部マスト灯までの水平距離は、当該動力船の長さの四分の一以下でなければならない。
  3. 3.動力船が前部マスト灯のみを掲げる場合の当該マスト灯の位置は、船体中央部より前方の位置でなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の動力船に係る前部マスト灯については、この限りでない。
  4. 4.前項ただし書の場合において、当該マスト灯は、できる限り前方の位置でなければならない。

この条文の基本情報

マスト灯の間の水平距離等とは何ですか?

定義マスト灯の間の水平距離等とは、海上衝突予防法施行規則第10条に定められた規定で、「動力船が前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる場合は、これらの灯火の間の水平距離は、当該動力船の長さの二分の一以上でなければならない。ただし、当該水平距離は、百メ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上衝突予防法施行規則第10条(マスト灯の間の水平距離等)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上衝突予防法施行規則第10条の条文原文は「動力船が前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる場合は、これらの灯火の間の水平距離は、当該動力船の長さの二分の一以上でなければならない。ただし、当該水平距離は、百メ…」で始まります。
  3. 海上衝突予防法施行規則第10条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
  4. 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
  5. 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上衝突予防法施行規則第10条の前の条は海上衝突予防法施行規則第9条です。
  7. 海上衝突予防法施行規則第10条の次の条は海上衝突予防法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019
  • 本サイト収録海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/10

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