海上衝突予防法施行規則 第11条(げん灯等の位置)
- 法第二十三条第一項第二号、同条第四項、同条第五項、第二十四条第一項第二号、同条第二項第二号、同条第四項第一号、同条第七項第一号、同項第二号、第二十六条第一項第三号、同条第二項第二号、第二十七条第一項第二号、同条第二項第二号、同条第四項第二号若しくは第二十九条第二号の規定によるげん灯若しくは両色灯又は法第二十三条第七項の規定による両色灯と同一の特性を有する灯火(以下「両色灯と同一の特性を有する灯火」という。)であつて、動力船が掲げるものの位置は、それぞれ次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。
- 一げん灯
- 二両色灯及び両色灯と同一の特性を有する灯火1前部マスト灯よりも一メートル以上下方にあること。2
この条文の基本情報
げん灯等の位置とは何ですか?
定義げん灯等の位置とは、海上衝突予防法施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第二号、同条第四項、同条第五項、第二十四条第一項第二号、同条第二項第二号、同条第四項第一号、同条第七項第一号、同項第二号、第二十六条第一項第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第11条(げん灯等の位置)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第11条の条文原文は「法第二十三条第一項第二号、同条第四項、同条第五項、第二十四条第一項第二号、同条第二項第二号、同条第四項第一号、同条第七項第一号、同項第二号、第二十六条第一項第三…」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第11条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第11条の前の条は海上衝突予防法施行規則第10条です。
- 海上衝突予防法施行規則第11条の次の条は海上衝突予防法施行規則第12条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/11