海上衝突予防法施行規則 第12条(連掲する灯火の間の距離等)
- 法第二十四条第一項第一号イ、同号ロ、同項第三号及び第四号、同条第二項第一号イ、同号ロ、第二十五条第四項、第二十六条第一項第一号、同条第二項第一号、第二十七条第一項第一号、同条第二項第一号、同条第四項第一号、同項第三号、同項第四号、同条第五項第一号、第二十八条、第二十九条第一号又は第三十条第三項第二号の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離及び位置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 2.法第二十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の規定による二個の全周灯のうち下方のものの位置は、前項に定めるもののほか、これらの二個の全周灯の間の距離の二倍以上げん灯よりも上方でなければならない。
- 3.法第二十六条第三項の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離は、〇・九メートル以上でなければならない。
この条文の基本情報
連掲する灯火の間の距離等とは何ですか?
定義連掲する灯火の間の距離等とは、海上衝突予防法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十四条第一項第一号イ、同号ロ、同項第三号及び第四号、同条第二項第一号イ、同号ロ、第二十五条第四項、第二十六条第一項第一号、同条第二項第一号、第二十七条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第12条(連掲する灯火の間の距離等)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第12条の条文原文は「法第二十四条第一項第一号イ、同号ロ、同項第三号及び第四号、同条第二項第一号イ、同号ロ、第二十五条第四項、第二十六条第一項第一号、同条第二項第一号、第二十七条第一…」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第12条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第12条の前の条は海上衝突予防法施行規則第11条です。
- 海上衝突予防法施行規則第12条の次の条は海上衝突予防法施行規則第13条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/12