海上衝突予防法施行規則 第13条(びよう泊灯等の垂直位置)
- 法第三十条第一項第一号又は同条第三項第一号の規定による二個の全周灯のうち前部に掲げるもの(次項において「前部びよう泊灯」という。)の位置は、他の一個の全周灯よりも四・五メートル以上上方でなければならない。
- 2.長さ五十メートル以上の船舶が掲げる前部びよう泊灯の位置は、前項に定めるもののほか、船体上の高さが六メートル以上でなければならない。
この条文の基本情報
びよう泊灯等の垂直位置とは何ですか?
定義びよう泊灯等の垂直位置とは、海上衝突予防法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三十条第一項第一号又は同条第三項第一号の規定による二個の全周灯のうち前部に掲げるもの(次項において「前部びよう泊灯」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第13条(びよう泊灯等の垂直位置)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第13条の条文原文は「法第三十条第一項第一号又は同条第三項第一号の規定による二個の全周灯のうち前部に掲げるもの(次項において「前部びよう泊灯」という。」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第13条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第13条の前の条は海上衝突予防法施行規則第12条です。
- 海上衝突予防法施行規則第13条の次の条は海上衝突予防法施行規則第14条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/13