海上衝突予防法施行規則 第5条(射光範囲)
- マスト灯、げん灯及び船尾灯は、当該灯火について、それぞれ法第二十一条第一項、第二項又は第四項に規定する水平方向における射光の範囲(以下「水平射光範囲」という。)において、最小光度以上の光度を有しなければならない。ただし、水平射光範囲の境界から内側へ五度の範囲においては、この限りでない。
- 2.前項の灯火は、同項ただし書の範囲において、最小光度の五十パーセント以上の光度を有しなければならない。
- 3.第一項の灯火の光は、水平射光範囲の境界から外側へ五度の範囲内において、しや断されなければならない。
- 4.前三項の規定にかかわらず、げん灯は、正船首方向において、最小光度以上の光度を有し、かつ、その光は、正船首方向から外側へ一度から三度までの範囲内において、しや断されなければならない。
この条文の基本情報
射光範囲とは何ですか?
定義射光範囲とは、海上衝突予防法施行規則第5条に定められた規定で、「マスト灯、げん灯及び船尾灯は、当該灯火について、それぞれ法第二十一条第一項、第二項又は第四項に規定する水平方向における射光の範囲(以下「水平射光範囲」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第5条(射光範囲)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第5条の条文原文は「マスト灯、げん灯及び船尾灯は、当該灯火について、それぞれ法第二十一条第一項、第二項又は第四項に規定する水平方向における射光の範囲(以下「水平射光範囲」という。」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第5条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第5条の前の条は海上衝突予防法施行規則第4条です。
- 海上衝突予防法施行規則第5条の次の条は海上衝突予防法施行規則第6条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/5