海上衝突予防法施行規則 第6条
- マスト灯、げん灯、船尾灯及び全周灯(以下「マスト灯等」という。)は、上下方向において、次の各号に定める光度以上の光度を有しなければならない。ただし、マスト灯等であつて電気式灯火以外のものについては、やむを得ない場合は、この限りでない。
- 一水平面の上下にそれぞれ五度の範囲において、マスト灯及び船尾灯にあつては前条第一項及び第二項の規定による光度、げん灯にあつては同条第一項、第二項及び第四項の規定による光度、全周灯にあつては最小光度
- 二動力船が掲げるマスト灯等及び帆船(航行中のものを除く。)が掲げる全周灯にあつては、水平面の上下にそれぞれ五度から七・五度までの範囲において、前号の光度の六十パーセントの光度
- 三航行中の帆船が掲げるげん灯、船尾灯及び全周灯にあつては、水平面の上下にそれぞれ五度から二十五度までの範囲において、第一号の光度の五十パーセントの光度
- 2.前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り電気式灯火の光度に近い光度を有しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第6条は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第6条の条文原文は「マスト灯、げん灯、船尾灯及び全周灯(以下「マスト灯等」という。」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第6条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第6条の前の条は海上衝突予防法施行規則第5条です。
- 海上衝突予防法施行規則第6条の次の条は海上衝突予防法施行規則第7条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/6