海上衝突予防法施行規則 第7条(げん灯の内側隔板)
長さ二十メートル以上の船舶が掲げるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
げん灯の内側隔板とは何ですか?
定義げん灯の内側隔板とは、海上衝突予防法施行規則第7条に定められた規定で、「長さ二十メートル以上の船舶が掲げるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第7条(げん灯の内側隔板)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第7条の条文原文は「長さ二十メートル以上の船舶が掲げるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第7条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第7条の前の条は海上衝突予防法施行規則第6条です。
- 海上衝突予防法施行規則第7条の次の条は海上衝突予防法施行規則第8条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/7