海上衝突予防法施行規則 第8条(形象物の技術基準)
- 形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各号に定める形象物ごとに、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の船舶が掲げる形象物の大きさについては、当該各号の規定にかかわらず、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。
- 一球形の形象物1直径〇・六メートル以上のものであること。2
- 二円すい形の形象物1底の直径が〇・六メートル以上であつて、高さが底の直径と等しいものであること。2
- 三円筒形の形象物1直径が〇・六メートル以上であつて、高さが直径の二倍のものであること。2
- 四ひし形の形象物1底の直径が〇・六メートル以上であつて、高さが底の直径と等しい二個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。2
この条文の基本情報
形象物の技術基準とは何ですか?
定義形象物の技術基準とは、海上衝突予防法施行規則第8条に定められた規定で、「形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各号に定める形象物ごとに、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の船舶…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上衝突予防法施行規則第8条(形象物の技術基準)は、日本の海上衝突予防法施行規則に含まれる条文です。
- 海上衝突予防法施行規則第8条の条文原文は「形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各号に定める形象物ごとに、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の船舶…」で始まります。
- 海上衝突予防法施行規則第8条は第二章 灯火及び形象物に置かれています。
- 海上衝突予防法施行規則の公布日は昭和52年7月1日です。
- 海上衝突予防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上衝突予防法施行規則第8条の前の条は海上衝突予防法施行規則第7条です。
- 海上衝突予防法施行規則第8条の次の条は海上衝突予防法施行規則第9条です。
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- 正式書式
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000800019 - 本サイト収録
海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000800019/8