職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第32条(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文の基本情報
清算人の解任とは何ですか?
定義清算人の解任とは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第32条に定められた規定で、「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第32条(清算人の解任)は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第32条の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」で始まります。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第32条は第三節 解散及び清算に置かれています。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は昭和53年6月21日です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第32条の前の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第31条です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第32条の次の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第33条です。
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- 正式書式
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000080 - 本サイト収録
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000080/32