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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第39条(清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。第五十条において同じ。)に届け出なければならない。

この条文の基本情報

清算結了の届出とは何ですか?

定義清算結了の届出とは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第39条に定められた規定で、「清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第39条(清算結了の届出)は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第39条の条文原文は「清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。」で始まります。
  3. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第39条は第三節 解散及び清算に置かれています。
  4. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は昭和53年6月21日です。
  5. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第39条の前の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第38条です。
  7. 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第39条の次の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000080
  • 本サイト収録職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000080/39

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