職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第7条(規約の変更の届出)
職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。
この条文の基本情報
規約の変更の届出とは何ですか?
定義規約の変更の届出とは、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第7条に定められた規定で、「職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第7条(規約の変更の届出)は、日本の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に含まれる条文です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第7条の条文原文は「職員団体等は、第五条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。」で始まります。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第7条は第一節 法人格の取得等に置かれています。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の公布日は昭和53年6月21日です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第7条の前の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第6条です。
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第7条の次の条は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000080 - 本サイト収録
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000080/7