特定鉱業権関係登録令 第2条(鉱業登録令の準用)
鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第三条から第五条の二までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。
この条文の基本情報
鉱業登録令の準用とは何ですか?
定義鉱業登録令の準用とは、特定鉱業権関係登録令第2条に定められた規定で、「鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第三条から第五条の二までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令第2条(鉱業登録令の準用)は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令第2条の条文原文は「鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第三条から第五条の二までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
- 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令第2条の前の条は特定鉱業権関係登録令第1条です。
- 特定鉱業権関係登録令第2条の次の条は特定鉱業権関係登録令第3条です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/2