特定鉱業権関係登録令 第3条(種類)
- 特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。
- 2.探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、特定鉱業権関係登録令第3条に定められた規定で、「特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令第3条(種類)は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令第3条の条文原文は「特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令第3条は第二章 特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿に置かれています。
- 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
- 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉱業権関係登録令第3条の前の条は特定鉱業権関係登録令第2条です。
- 特定鉱業権関係登録令第3条の次の条は特定鉱業権関係登録令第4条です。
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- 正式書式
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/3