日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第3条(共同開発鉱区の境界の表示方法)
共同開発鉱区の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標を表示された地点を結ぶ直線とする。
この条文の基本情報
共同開発鉱区の境界の表示方法とは何ですか?
定義共同開発鉱区の境界の表示方法とは、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「共同開発鉱区の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標を表示された地点を結ぶ直線とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第3条(共同開発鉱区の境界の表示方法)は、日本の日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「共同開発鉱区の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標を表示された地点を結ぶ直線とする。」で始まります。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第3条は第一章 通則に置かれています。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和53年6月22日です。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第2条です。
- 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400029 - 本サイト収録
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400029/3