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民事執行法 第54条(差押えの登記の抹消の嘱託)

  1. 強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。
  2. 2.前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、その取下げ又は取消決定に係る差押債権者の負担とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第54条(差押えの登記の抹消の嘱託)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第54条の条文原文は「強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければ…」で始まります。
  3. 民事執行法第54条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。