民事執行法 第55条(売却のための保全処分等)
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- 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。以下この項において同じ。)をするときは、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分をいう。以下同じ。)を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による不動産の価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
- 一当該価格減少行為をする者に対し、当該価格減少行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
- 二次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
- 一当該価格減少行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
- 二執行官に不動産の保管をさせること。
- 三次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分
- 一前号イ及びロに掲げる事項
- 二前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び当該不動産の使用を許すこと。
- 2.前項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
- 一前項の債務者が不動産を占有する場合
- 二前項の不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができない場合
- 3.執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。
- 4.執行裁判所が第一項の規定による決定をするときは、申立人に担保を立てさせることができる。ただし、同項第二号に掲げる保全処分については、申立人に担保を立てさせなければ、同項の規定による決定をしてはならない。
- 5.事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、第一項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
- 6.第一項又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
- 7.第五項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
- 8.第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定は、申立人に告知された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。
- 9.前項に規定する決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。
- 10.第一項の申立て又は同項(第一号を除く。)の規定による決定の執行に要した費用(不動産の保管のために要した費用を含む。)は、その不動産に対する強制競売の手続においては、共益費用とする。
この条文の基本情報
売却のための保全処分等とは何ですか?
定義売却のための保全処分等とは、民事執行法第55条に定められた規定で、「執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第55条(売却のための保全処分等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第55条の条文原文は「執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。」で始まります。
- 民事執行法第55条は第二目 強制競売に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第55条の前の条は民事執行法第54条です。
- 民事執行法第55条の次の条は民事執行法第55条の2です。
- 民事執行法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法55条は、債務者や占有者が価格減少行為をするとき、差押債権者の申立てにより、代金納付までの間その禁止や占有移転を命じる保全処分を認める規定である。
Q · 競売にかけた家を、債務者がわざと壊し始めたら止められる?
差押債権者の申立てで代金納付まで禁止命令を取れます
民事執行法55条により、債務者や占有者が競売物件の価値を下げる価格減少行為をするときは、差押債権者の申立てで、買受人が代金を納付するまでの間、行為の禁止や占有の移転・執行官保管を命じる保全処分を取れます。この処分は職権では出ず、差押債権者の申立てが必要です。決定は相手方に送達される前でも執行でき(9項)、占有移転型は告知から2週間で執行期限が切れます(8項)。価格減少やそのおそれが軽微な場合は発令されません(1項ただし書)。
解説
住宅ローンが焦げついて自宅が競売にかけられた。追い詰められた債務者が「どうせ取られるなら」と壁を壊し、給湯器や設備を引き剥がし、あるいは知り合いを住み着かせる。あるいは、暴力団が送り込んだ占有屋が居座り、買受人に立ち退き料を要求する構えを見せる。こうして競売価格を叩き落とす行為を、法は放置しない。民事執行法55条は、債務者や占有者が価格減少行為(不動産の価値を下げる、または下げるおそれのある行為)をするとき、差押債権者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、その行為の禁止や占有の移転を命じる保全処分を出せると定める。あなたが押さえるべきは三点。相手に決定が送達される前でも執行できる(9項)、占有移転型には担保を積む場合がある(4項)、そして不服があれば執行抗告できる(6項)。競売妨害という日本の不動産執行の暗部に、裁判所が手続の内側から差し込むブレーカーだ。
法的な位置づけ
民事執行法55条は、不動産競売における売却のための保全処分を定める規定である。債務者または占有者が不動産の価格を減少させ、または減少させるおそれのある行為(価格減少行為)をする場合に、差押債権者の申立てを要件として、代金納付までの間、当該行為の禁止・一定の作為命令・占有移転・執行官保管等の処分を執行裁判所が命じることを認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.価格減少行為の証拠を確保する 破壊箇所や撤去された設備の写真・動画を撮影し、日時を記録する。占有者がいる場合は氏名・入居時期・賃貸借契約の有無、差押えとの前後関係を裏付ける資料を集める
- 2.処分の類型を選んで申立てる 行為の禁止(1項1号)で足りるか、占有移転の禁止・執行官保管(1項2号・3号)まで要るかを事案に応じて選び、執行裁判所に売却のための保全処分を申立てる
- 3.占有移転型は担保を準備する 1項2号の占有移転型は担保提供が発令の必須要件(4項ただし書)。裁判所が定める担保額を供託または保証委託で準備し、審尋(3項)があれば占有権原の対抗不能を証拠で主張する
- 4.執行期限内に先手で執行する 決定は相手方への送達前でも執行できる(9項)。占有移転型は告知日から2週間で執行期限が切れる(8項)ため、期限内に執行官と連携して速やかに執行する
よくある質問 AI による整理
Q1売却のための保全処分とは何ですか?
競売手続の途中で物件の価値が下げられるのを防ぐため、行為の禁止や占有移転・執行官保管を命じる処分です。民事執行法55条が根拠で、代金納付までの間に限り使えます。
Q2民事執行法55条の保全処分は誰が申立てできますか?
原則として差押債権者です(配当要求終期後に申立てをした差押債権者は除く)。裁判所は職権では動かず、申立てがあって初めて発令します。
Q3価格減少行為とはどこまでを指しますか?
不動産の価格を現に減少させる行為だけでなく、減少させるおそれのある行為も含みます。設備の撤去や破壊、明渡しを妨げる占有の作出などが典型例です。
Q4保全処分の決定に不服がある場合はどうすればいいですか?
執行抗告ができます(6項)。また事情の変更があれば、申立てにより決定の取消し・変更を求めることも可能です(5項)。
Q5占有移転型の保全処分に担保は必要ですか?
1項2号の保全処分では、申立人が担保を立てなければ発令できません(4項ただし書)。3号型も裁判所が担保を求める場合があります。
Q6保全処分はいつまで申立てできますか?
買受人が代金を納付するまでの間です(1項)。加えて占有移転型は、告知日から2週間を過ぎると執行できなくなります(8項)。
Q7公示保全処分とは何ですか?
執行官に、保全処分の内容を物件の所在場所に公示書などで掲示させる処分です。第三者への占有移転を牽制し、命令の実効性を高めます。
Q8相手方を特定しないで保全処分を出せますか?
本条本体は相手方の特定が前提ですが、占有者を特定できない妨害には、相手方を特定しない売却のための保全処分(55条の2)で対応します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1競売にかけた家を、債務者がわざと壊し始めました。止められますか?
止められます。民事執行法55条1項により、差押債権者の申立てで、代金納付までの間、価格減少行為の禁止を命じる保全処分を取れます。ただし価格減少やそのおそれが軽微なら出ません(同項ただし書)。実務のポイント:この申立ては差押債権者しかできず、裁判所は職権では動きません。壊されるのを黙って見ていると評価額が下がり、回収額も減る。破壊の兆候を見た瞬間に写真を撮り、すぐ申立てるスピードが勝敗を分けます
Q2落札したい競売物件に、素性の分からない人が住み着いています。これは何ですか?
いわゆる占有屋の可能性があります。その占有が差押債権者に対抗できない場合、55条2項2号により占有移転を止め、執行官保管の保全処分を取れます。買受申出後や買受人の段階では77条の保全処分もあります。実務のポイント:占有屋は立ち退き料目当ての執行妨害で、かつては反社会的勢力の資金源でした。決定は相手に送達される前でも執行できる(9項)ため、居座りが本格化する前に動けば、面倒な立ち退き交渉に巻き込まれずに済みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「競売にかけたら、あとは裁判所が全部やってくれる」と思いがちだが、価格減少行為を止める保全処分は職権では出ない。差押債権者が申立てをして初めて動く。黙っていれば、目の前で物件が壊されても手続はそのまま進み、安く落札されて損をするのはあなただ
- 占有屋の存在は名前だけ知っていても、その怖さの本質を見誤っている人が多い。彼らの真の狙いは物件そのものではなく、買受人から引き出す立ち退き料と、それを見越した競売価格の下落だ。55条や関連規定がなければ、この構造はそのまま反社会的勢力の資金源として機能し続ける。だからこそ執行妨害対策として繰り返し強化されてきた
- 「軽いイタズラ程度でも保全処分は取れるはず」と考えるのは、問いの立て方がずれている。55条1項ただし書は、価格減少やそのおそれの程度が軽微なら保全処分を出さないと明記する。裁判所が見ているのは『壊されたかどうか』ではなく『価格がどれだけ下がるおそれがあるか』だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 使える時期 | 55条:買受人が代金を納付するまでの間 | 77条:買受申出後〜買受人の段階 83条:代金納付後(引渡命令) |
| 申立権者 | 55条:差押債権者 | 77条:最高価買受申出人・買受人等 83条:買受人(代金納付済) |
| 目的 | 55条:競売価格の下落を防ぐ価値保全 | 77条:買受人のための占有・価値保全 83条:占有排除・現実の明渡し実現 |
| 占有者への対応 | 55条:占有移転禁止・執行官保管(暫定) | 77条:占有移転禁止・保管(暫定) 83条:占有解除・引渡しの終局的実現 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は査封の効力として査封後の債務者の処分を債権者に対抗できないものとする。価格減損に対する日本の55条ほど専用の保全処分類型は明文化されていない(同種事項の対照)
韓国民事執行法は日本法を強く継受し、不動産押留の効力の一環として価格減少行為の防止・侵害排除の枠組みを備える。構造が日本55条に近い
ドイツは強制管理(Zwangsverwaltung)による目的物の管理・保全や、仮処分(einstweilige Verfügung)で価値保全を図る。占有屋類型に特化した専用条文はない
米国は担保実行(foreclosure)手続でレシーバー(管財人)の選任や毀損(waste)の禁止法理により物件価値を保全する。州法により扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが債権者として貸金の回収に自宅を競売にかけた。ところが債務者が退去間際に「どうせ手放すなら」とキッチンとユニットバスを撤去し始めた。あと数日で内覧予定。今すぐ55条の申立てで禁止命令を取らないと、評価額が数百万円下がり、回収額もその分だけ削られる
- あなたは賃貸借が切れた後もその建物に住み続けていた。ところが物件が競売にかけられ、あなたの占有は差押債権者に対抗できないと判断された。裁判所から占有解除と執行官保管の保全処分を受ける側に立たされる。しかも決定が手元に届く前に執行官が来る可能性がある
- 債務者が競売中の家に第三者を住まわせ、明渡しを難しく見せかける。これは典型的な執行妨害。55条2項で占有移転を止められる。
- もし落札を狙った競売物件に、素性の分からない人物が居座っていたら? それが立ち退き料目当ての占有屋なら、差押債権者は55条で、買受人は77条で対抗する二段構えがある。誰がどの段階で申立てできるかを知らないと、妨害を排除する主導権を握れない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 価格減少行為の証拠を確保:破壊箇所の写真・動画、占有者の氏名・入居時期、賃貸借契約の有無を記録2. 執行裁判所に55条の保全処分を申立て。行為の禁止(1項1号)で足りるか、占有移転の禁止・執行官保管(1項2号・3号)まで要るかをケースで選ぶ3. 占有移転型は担保提供が必要な場合がある(4項)ので資金を準備4. 決定が出たら、相手への送達前でも執行できる(9項)点を活かし、2週間の執行期限(8項)内に執行官と連携して先手を打つ
訴えられた側:1. まず自分の行為が『価格減少行為』に当たるか、程度が軽微(1項ただし書)でないかを検証2. 債務者以外の占有者なら、自分の占有権原が差押債権者に対抗できる(2項2号)と主張できないか、契約日と差押えの前後を確認3. 決定に不服なら執行抗告(6項)、または事情変更を理由に取消・変更を申立て(5項) 4. 審尋(3項)の機会があれば占有の正当性を証拠を揃えて主張する
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない手続規定だが、時間的制約が二重にかかる。保全処分を使えるのは買受人が代金を納付するまでの間(1項)。加えて1項2号・3号の占有移転型は、申立人への告知日から2週間を経過すると執行してはならない(8項)。事情変更による取消・変更の決定は、確定しなければ効力を生じない(7項)
学説
通説:55条の売却のための保全処分は、競売価格の維持という執行の実効性確保を目的とする一方、名宛人が債務者以外の占有者に及ぶ場合の手続保障(審尋・担保・執行抗告)との均衡が要点とされる。価格減少やそのおそれが軽微な場合には発令されないという比例的限定が働く。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)以降の執行妨害対策強化 占有屋等による競売妨害への対策として、売却のための保全処分の対象・類型(公示保全処分、占有移転型、相手方不特定の保全処分等)が段階的に拡充・整備された。ただし各改正年・改正区分(新設か改正か)は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定に伴い、旧競売法・旧民事訴訟法の執行規定を統合。売却のための保全処分の枠組みが設けられた
- 2.平成15年(2003年) 改正:担保物権・民事執行制度の改善を目的とする改正で執行妨害対策を強化。占有屋等への対応として公示保全処分や相手方を特定しない保全処分(55条の2)等が整備された(各改正区分の詳細は要検証)
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