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民事執行法 第55条(売却のための保全処分等)

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  1. 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。以下この項において同じ。)をするときは、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分をいう。以下同じ。)を命ずることができる。
  2. 当該価格減少行為をする者に対し、当該価格減少行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
  3. 次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
  4. 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分
  5. 2.前項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
  6. 前項の債務者が不動産を占有する場合
  7. 前項の不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができない場合
  8. 3.執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。
  9. 4.執行裁判所が第一項の規定による決定をするときは、申立人に担保を立てさせることができる。
  10. 5.事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、第一項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
  11. 6.第一項又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  12. 7.第五項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
  13. 8.第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定は、申立人に告知された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。
  14. 9.前項に規定する決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。
  15. 10.第一項の申立て又は同項(第一号を除く。)の規定による決定の執行に要した費用(不動産の保管のために要した費用を含む。)は、その不動産に対する強制競売の手続においては、共益費用とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 55 条は、債務者や占有者が価格減少行為をするとき、差押債権者の申立てにより、代金納付までの間その禁止や占有移転を命じる保全処分を認める規定である。

Q · 競売にかけた家を、債務者がわざと壊し始めたら止められる?

差押債権者の申立てで代金納付まで禁止命令を取れます

民事執行法 55 条により、債務者や占有者が競売物件の価値を下げる価格減少行為をするときは、差押債権者の申立てで、買受人が代金を納付するまでの間、行為の禁止や占有の移転・執行官保管を命じる保全処分を取れます。この処分は職権では出ず、差押債権者の申立てが必要です。決定は相手方に送達される前でも執行でき(9 項)、占有移転型は告知から 2 週間で執行期限が切れます(8 項)。価格減少やそのおそれが軽微な場合は発令されません(1 項ただし書)。

解説

住宅ローンが焦げついて自宅が競売にかけられた。追い詰められた債務者が「どうせ取られるなら」と壁を壊し、給湯器や設備を引き剥がし、あるいは知り合いを住み着かせる。あるいは、暴力団が送り込んだ占有屋が居座り、買受人に立ち退き料を要求する構えを見せる。こうして競売価格を叩き落とす行為を、法は放置しない。民事執行法55条は、債務者や占有者が価格減少行為(不動産の価値を下げる、または下げるおそれのある行為)をするとき、差押債権者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、その行為の禁止や占有の移転を命じる保全処分を出せると定める。あなたが押さえるべきは三点。相手に決定が送達される前でも執行できる(9項)、占有移転型には担保を積む場合がある(4項)、そして不服があれば執行抗告できる(6項)。競売妨害という日本の不動産執行の暗部に、裁判所が手続の内側から差し込むブレーカーだ。

法的な位置づけ

民事執行法 55 条は、不動産競売における売却のための保全処分を定める規定である。債務者または占有者が不動産の価格を減少させ、または減少させるおそれのある行為(価格減少行為)をする場合に、差押債権者の申立てを要件として、代金納付までの間、当該行為の禁止・一定の作為命令・占有移転・執行官保管等の処分を執行裁判所が命じることを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売却のための保全処分とは何ですか?

競売手続の途中で物件の価値が下げられるのを防ぐため、行為の禁止や占有移転・執行官保管を命じる処分です。民事執行法 55 条が根拠で、代金納付までの間に限り使えます。

Q2民事執行法 55 条の保全処分は誰が申立てできますか?

原則として差押債権者です(配当要求終期後に申立てをした差押債権者は除く)。裁判所は職権では動かず、申立てがあって初めて発令します。

Q3価格減少行為とはどこまでを指しますか?

不動産の価格を現に減少させる行為だけでなく、減少させるおそれのある行為も含みます。設備の撤去や破壊、明渡しを妨げる占有の作出などが典型例です。

Q4保全処分の決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

執行抗告ができます(6 項)。また事情の変更があれば、申立てにより決定の取消し・変更を求めることも可能です(5 項)。

Q5占有移転型の保全処分に担保は必要ですか?

1 項 2 号の保全処分では、申立人が担保を立てなければ発令できません(4 項ただし書)。3 号型も裁判所が担保を求める場合があります。

Q6保全処分はいつまで申立てできますか?

買受人が代金を納付するまでの間です(1 項)。加えて占有移転型は、告知日から 2 週間を過ぎると執行できなくなります(8 項)。

Q7公示保全処分とは何ですか?

執行官に、保全処分の内容を物件の所在場所に公示書などで掲示させる処分です。第三者への占有移転を牽制し、命令の実効性を高めます。

Q8相手方を特定しないで保全処分を出せますか?

本条本体は相手方の特定が前提ですが、占有者を特定できない妨害には、相手方を特定しない売却のための保全処分(55 条の 2)で対応します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売にかけた家を、債務者がわざと壊し始めました。止められますか?

止められます。民事執行法55条1項により、差押債権者の申立てで、代金納付までの間、価格減少行為の禁止を命じる保全処分を取れます。ただし価格減少やそのおそれが軽微なら出ません(同項ただし書)。業界裏話ヒント:この申立ては差押債権者しかできず、裁判所は職権では動きません。壊されるのを黙って見ていると評価額が下がり、回収額も減る。破壊の兆候を見た瞬間に写真を撮り、すぐ申立てるスピードが勝敗を分けます

Q2落札したい競売物件に、素性の分からない人が住み着いています。これは何ですか?

いわゆる占有屋の可能性があります。その占有が差押債権者に対抗できない場合、55条2項2号により占有移転を止め、執行官保管の保全処分を取れます。買受申出後や買受人の段階では77条の保全処分もあります。業界裏話ヒント:占有屋は立ち退き料目当ての執行妨害で、かつては反社会的勢力の資金源でした。決定は相手に送達される前でも執行できる(9項)ため、居座りが本格化する前に動けば、面倒な立ち退き交渉に巻き込まれずに済みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「競売にかけたら、あとは裁判所が全部やってくれる」と思いがちだが、価格減少行為を止める保全処分は職権では出ない。差押債権者が申立てをして初めて動く。黙っていれば、目の前で物件が壊されても手続はそのまま進み、安く落札されて損をするのはあなただ
  • 占有屋の存在は名前だけ知っていても、その怖さの本質を見誤っている人が多い。彼らの真の狙いは物件そのものではなく、買受人から引き出す立ち退き料と、それを見越した競売価格の下落だ。55条や関連規定がなければ、この構造はそのまま反社会的勢力の資金源として機能し続ける。だからこそ執行妨害対策として繰り返し強化されてきた
  • 「軽いイタズラ程度でも保全処分は取れるはず」と考えるのは、問いの立て方がずれている。55条1項ただし書は、価格減少やそのおそれの程度が軽微なら保全処分を出さないと明記する。裁判所が見ているのは『壊されたかどうか』ではなく『価格がどれだけ下がるおそれがあるか』だ
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使える時期55 条:買受人が代金を納付するまでの間
申立権者55 条:差押債権者
目的55 条:競売価格の下落を防ぐ価値保全
占有者への対応55 条:占有移転禁止・執行官保管(暫定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが債権者として貸金の回収に自宅を競売にかけた。ところが債務者が退去間際に「どうせ手放すなら」とキッチンとユニットバスを撤去し始めた。あと数日で内覧予定。今すぐ55条の申立てで禁止命令を取らないと、評価額が数百万円下がり、回収額もその分だけ削られる
  • あなたは賃貸借が切れた後もその建物に住み続けていた。ところが物件が競売にかけられ、あなたの占有は差押債権者に対抗できないと判断された。裁判所から占有解除と執行官保管の保全処分を受ける側に立たされる。しかも決定が手元に届く前に執行官が来る可能性がある
  • 債務者が競売中の家に第三者を住まわせ、明渡しを難しく見せかける。これは典型的な執行妨害。55条2項で占有移転を止められる。
  • もし落札を狙った競売物件に、素性の分からない人物が居座っていたら? それが立ち退き料目当ての占有屋なら、差押債権者は55条で、買受人は77条で対抗する二段構えがある。誰がどの段階で申立てできるかを知らないと、妨害を排除する主導権を握れない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第55条(売却のための保全処分等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第55条の条文原文は「執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。」で始まります。
  3. 民事執行法第55条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。