要点民事執行法 55 条は、債務者や占有者が価格減少行為をするとき、差押債権者の申立てにより、代金納付までの間その禁止や占有移転を命じる保全処分を認める規定である。
Q · 競売にかけた家を、債務者がわざと壊し始めたら止められる?
差押債権者の申立てで代金納付まで禁止命令を取れます
民事執行法 55 条により、債務者や占有者が競売物件の価値を下げる価格減少行為をするときは、差押債権者の申立てで、買受人が代金を納付するまでの間、行為の禁止や占有の移転・執行官保管を命じる保全処分を取れます。この処分は職権では出ず、差押債権者の申立てが必要です。決定は相手方に送達される前でも執行でき(9 項)、占有移転型は告知から 2 週間で執行期限が切れます(8 項)。価格減少やそのおそれが軽微な場合は発令されません(1 項ただし書)。
住宅ローンが焦げついて自宅が競売にかけられた。追い詰められた債務者が「どうせ取られるなら」と壁を壊し、給湯器や設備を引き剥がし、あるいは知り合いを住み着かせる。あるいは、暴力団が送り込んだ占有屋が居座り、買受人に立ち退き料を要求する構えを見せる。こうして競売価格を叩き落とす行為を、法は放置しない。民事執行法55条は、債務者や占有者が価格減少行為(不動産の価値を下げる、または下げるおそれのある行為)をするとき、差押債権者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、その行為の禁止や占有の移転を命じる保全処分を出せると定める。あなたが押さえるべきは三点。相手に決定が送達される前でも執行できる(9項)、占有移転型には担保を積む場合がある(4項)、そして不服があれば執行抗告できる(6項)。競売妨害という日本の不動産執行の暗部に、裁判所が手続の内側から差し込むブレーカーだ。
民事執行法 55 条は、不動産競売における売却のための保全処分を定める規定である。債務者または占有者が不動産の価格を減少させ、または減少させるおそれのある行為(価格減少行為)をする場合に、差押債権者の申立てを要件として、代金納付までの間、当該行為の禁止・一定の作為命令・占有移転・執行官保管等の処分を執行裁判所が命じることを認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
競売手続の途中で物件の価値が下げられるのを防ぐため、行為の禁止や占有移転・執行官保管を命じる処分です。民事執行法 55 条が根拠で、代金納付までの間に限り使えます。
原則として差押債権者です(配当要求終期後に申立てをした差押債権者は除く)。裁判所は職権では動かず、申立てがあって初めて発令します。
不動産の価格を現に減少させる行為だけでなく、減少させるおそれのある行為も含みます。設備の撤去や破壊、明渡しを妨げる占有の作出などが典型例です。
執行抗告ができます(6 項)。また事情の変更があれば、申立てにより決定の取消し・変更を求めることも可能です(5 項)。
1 項 2 号の保全処分では、申立人が担保を立てなければ発令できません(4 項ただし書)。3 号型も裁判所が担保を求める場合があります。
買受人が代金を納付するまでの間です(1 項)。加えて占有移転型は、告知日から 2 週間を過ぎると執行できなくなります(8 項)。
執行官に、保全処分の内容を物件の所在場所に公示書などで掲示させる処分です。第三者への占有移転を牽制し、命令の実効性を高めます。
本条本体は相手方の特定が前提ですが、占有者を特定できない妨害には、相手方を特定しない売却のための保全処分(55 条の 2)で対応します。
止められます。民事執行法55条1項により、差押債権者の申立てで、代金納付までの間、価格減少行為の禁止を命じる保全処分を取れます。ただし価格減少やそのおそれが軽微なら出ません(同項ただし書)。業界裏話ヒント:この申立ては差押債権者しかできず、裁判所は職権では動きません。壊されるのを黙って見ていると評価額が下がり、回収額も減る。破壊の兆候を見た瞬間に写真を撮り、すぐ申立てるスピードが勝敗を分けます
いわゆる占有屋の可能性があります。その占有が差押債権者に対抗できない場合、55条2項2号により占有移転を止め、執行官保管の保全処分を取れます。買受申出後や買受人の段階では77条の保全処分もあります。業界裏話ヒント:占有屋は立ち退き料目当ての執行妨害で、かつては反社会的勢力の資金源でした。決定は相手に送達される前でも執行できる(9項)ため、居座りが本格化する前に動けば、面倒な立ち退き交渉に巻き込まれずに済みます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 使える時期 | 55 条:買受人が代金を納付するまでの間 | — |
| 申立権者 | 55 条:差押債権者 | — |
| 目的 | 55 条:競売価格の下落を防ぐ価値保全 | — |
| 占有者への対応 | 55 条:占有移転禁止・執行官保管(暫定) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。