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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第45条(開始決定等)

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  1. 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。
  2. 2.前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。
  3. 3.強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

この条文の基本情報

開始決定等とは何ですか?

定義開始決定等とは、民事執行法第45条に定められた規定で、「執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第45条(開始決定等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第45条の条文原文は「執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第45条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第45条の前の条は民事執行法第44条です。
  7. 民事執行法第45条の次の条は民事執行法第46条です。
  8. 民事執行法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/45
裁判例 4件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法45条は、執行裁判所が強制競売開始決定をし、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言すると定める。開始決定は債務者に送達しなければならない。

Q · 裁判に勝ったら、すぐ相手の家を競売にかけられるの?

判決だけでは無理、開始決定が必要です

民事執行法45条により、まず確定判決などの債務名義に執行文を付け、執行裁判所に強制競売を申し立て、開始決定を得て初めて差押えができます。開始決定の中で「債権者のために不動産を差し押さえる」旨が宣言され、決定は債務者に送達されます(同2項)。申立てが却下された場合、債権者は執行抗告で巻き返せます(同3項)。判決を握っているだけでは、差押えは一歩も進みません。

解説

訴訟で勝った。判決文には「被告は原告に金○○円を支払え」と書いてある。だが相手は一円も払わない。ここであなたが手にするのが、この強制競売の開始決定だ。執行裁判所は開始決定を出し、その中で「債権者のためにこの不動産を差し押さえる」と宣言する。その瞬間、相手の土地や建物はあなたの債権回収のための担保へと姿を変える。多くの人が誤解しているのは、判決さえあれば自動でお金が振り込まれるという点。違う。判決は「債務名義」という切符にすぎず、それを執行裁判所に持ち込んで開始決定を勝ち取って初めて、換金の歯車が回り始める。しかも開始決定は必ず債務者に送達され、相手は自分の不動産が競売にかけられると知る。もし申立てが却下されても、あなたは一週間以内に執行抗告で巻き返せる。勝訴判決を紙切れで終わらせるか、現金に換えるか。その分岐点がここに立っている。

法的な位置づけ

民事執行法45条は、不動産に対する強制競売の入口を定める規定である。執行裁判所は強制競売の手続を開始するために開始決定を行い、その中で債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言する。開始決定は債務者に送達され、申立てを却下する裁判に対しては執行抗告が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義を確認する 確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、執行証書(公正証書)など、強制執行の前提となる債務名義があるかを確認する。これがなければ強制競売は始まらない
  2. 2.執行文の付与と送達証明を取得する 裁判所書記官(公正証書は公証人)に執行文の付与を申請し、あわせて債務名義が相手方に送達されたことを示す送達証明書を取得する。この二点が申立ての土台になる
  3. 3.相手名義の不動産を特定して強制競売を申し立てる 登記情報や財産開示手続で相手名義の不動産と所在を特定し、その所在地を管轄する地方裁判所に強制競売を申し立てる。登記事項証明書・公課証明書等を添付し予納金を納める
  4. 4.開始決定後の進行を追う(却下なら1週間以内に執行抗告) 開始決定と差押えの登記まで進んだら、配当要求の終期や売却手続の進行を追う。相手の処分が心配なら送達より登記を急がせる段取りを詰める。申立てが却下された場合は告知から1週間以内に執行抗告する

よくある質問 AI による整理

Q1強制競売とは何ですか?

債務名義に基づき、債権者のために債務者の不動産を差し押さえて売却し、その代金から債権を回収する手続です。担保がなくても判決などがあれば利用できます(民事執行法45条)。

Q2強制競売の申立てに必要な書類は?

確定判決などの債務名義、執行文、送達証明書、不動産の登記事項証明書、公課証明書などが基本です。詳細は民事執行規則が定めます。事前に管轄裁判所へ確認するのが確実です。

Q3差押えの登記はいつ入りますか?

開始決定後、執行裁判所の嘱託により差押えの登記がされます(民事執行法48条)。差押えの効力は送達か登記の早い方の時点で生じます(同46条1項)。

Q4強制競売と担保不動産競売の違いは?

強制競売は判決などの債務名義が必要(45条)ですが、担保不動産競売は抵当権などがあれば判決不要で申し立てられます(181条)。担保の有無で入口が分かれます。

Q5執行文とは何ですか?

債務名義に強制執行できる効力があることを公証する付記です。裁判所書記官や公証人が付与します。執行文がないと強制競売の申立ては受理されません(民事執行法25条)。

Q6強制競売の申立て費用はいくらですか?

申立手数料(収入印紙)に加え、鑑定や公告等の費用に充てる予納金が必要です。予納金は物件や裁判所により異なり、数十万円規模になることもあります。

Q7開始決定は債務者に通知されますか?

はい、開始決定は債務者に送達しなければなりません(民事執行法45条2項)。債務者は自分の不動産が競売にかけられることを正式に知ることになります。

Q8強制競売の申立てが却下されたらどうすればいい?

告知から1週間の不変期間内に執行抗告ができます(民事執行法45条3項、10条2項)。この期間を逃すと却下が確定し、一から申立てをやり直すことになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で勝ったのに相手が払いません。すぐに家を差し押さえられますか?

確定判決などの債務名義に執行文を付けたうえで、執行裁判所に強制競売を申し立て、開始決定を得て初めて差押えができます(民事執行法45条)。判決を握っているだけでは差押えは一歩も進みません。実務のポイント:多くの人は「判決=回収」と思い込んで、執行文の付与や送達証明の取得という地味な中間ステップを見落とします。ここでつまずいて数か月を空費する間に、相手が不動産を売ったり名義を移したりして逃げ切るケースは珍しくない。勝訴したその足で執行準備に入るスピードが勝敗を分ける

Q2自分名義の家に差押えの通知が届きました。もうこの家は売れないのでしょうか?

差押え後でも売買契約自体は結べますが、その処分は差押債権者に対抗できず、競売手続は止まりません(民事執行法46条2項)。つまり売っても競売は進み、買主も不安定な地位に置かれます。実務のポイント:実務では、競売で叩き売られるより、差押債権者や抵当権者の同意を取り付けて「任意売却」する方が高く売れ、残債も減らせることが多い。競売開始決定が届いた段階でも任意売却の交渉余地は残っている。放置して競売の落札を待つのが最も損な選択肢だと、弁護士は分かっていても待っている債務者には積極的には言いに来ない

Q3開始決定の内容に納得できません。執行抗告して止められますか?

3項の執行抗告は、申立てが却下されたときに債権者が使うもので、差押えを受けた債務者が開始決定を止める手段ではありません(民事執行法45条3項)。債務者側は、手続の違法は執行異議(同11条)、債権の不存在や弁済は請求異議の訴え(同35条)で争います。実務のポイント:どの入口を選ぶかで戦い方も費用もまるで違う。手続のミスを突くだけなら執行異議で足りるが、そもそも借金が無い・払い終えたと主張するなら請求異議の訴えという別ルートが要る。入口を間違えると、正当な言い分でも門前払いになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決を取れば回収できる」ことは多くの人が知っている。だが、その判決を持って執行裁判所へ行き、執行文を付け、強制競売を申し立て、開始決定を得るまで差押えは一歩も進まないという手続の深さを、勝訴した瞬間の人はまだ知らない。判決は入口であって、出口はここから遠い
  • 開始決定が出れば債務者はもう不動産を売れなくなる、と思われがちだが、法律上、差押え後でも売買契約自体は有効に結べる。ただしその処分は差押債権者に対抗できず、競売手続は止まらない(民事執行法46条2項)。「売られたら差押えが無意味になる」という不安は、法律から見れば杞憂だ
  • 「開始決定に納得がいかないから執行抗告する」という発想そのものがズレている。3項の執行抗告は、申立てが却下されたときに債権者が使う巻き返しの武器であって、差押えを受けた債務者が開始決定を止めるための手段ではない。債務者が争うなら、手続上の瑕疵は執行異議(同11条)、債権そのものの存否は請求異議の訴え(同35条)という別の入口を使う
比較の観点この条文ほかの条文
使う場面45条3項 執行抗告:申立てを却下されたとき債権者が巻き返す11条 執行異議:執行手続の違法を債務者等が争う
35条 請求異議の訴え:債権の存否・弁済など実体を債務者が争う
申立て・提起できる人却下された債権者(申立人)手続で不利益を受ける債務者・利害関係人
債務者(請求権を否定する側)
争いの対象強制競売の申立てを却下する裁判執行処分の手続的な瑕疵・違法
債務名義に表示された請求権の存否・消滅
期間・タイミング裁判の告知から1週間の不変期間(10条2項)執行手続の終了まで随時
執行手続中、訴えの利益がある限り

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第75條以下

台湾は強制執行を独立の強制執行法で規律し、不動産に対しては査封(差押え)から拍賣(競売)へ進む。判決等の執行名義を要する点で日本と同じ構造をとる

韓国
대한민국 민사집행법 제83조

韓国は民事集行法83条で強制競売開始決定を規定し、開始決定に差押えの宣言を含め債務者へ送達する。日本45条とほぼ対応する近縁の条文である

ドイツ
ZVG § 15

ドイツは不動産の強制換価を強制競売法(ZVG)で規律し、§15が裁判所によるZwangsversteigerung の命令(Anordnung)を定める。差押えの効力(Beschlagnahme)と結び付く点は日本と共通

アメリカ
Writ of Execution / Judicial Sale

米国は統一的な執行法典を持たず、判決に基づく writ of execution により保安官等が不動産を差し押さえ competitive sale にかける。手続は州法ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 内装工事の代金400万円を踏み倒され、訴訟で勝訴判決を得た。だが相手は「金がない」と居直る。相手名義の土地建物があると分かれば、あなたは強制競売の申立てをして開始決定を取り、その不動産を差し押さえられる。判決を取った時点はゴールではなくスタートだ
  • もし、あなたが貸したお金を回収するために相手の家を競売にかけたいと思ったら、何から始める? 答えは、まず債務名義(確定判決・和解調書・公正証書など)を用意し、執行文を付けてもらい、その上で執行裁判所に強制競売を申し立てること。この順番を一段でも飛ばすと、開始決定は下りない
  • ある朝、あなたの自宅に「強制競売開始決定」と書かれた裁判所の封筒が届いた。差出人は昔トラブルになった取引先。開始決定は債務者であるあなたに送達される決まりだから、これは手続が正式に動き出した合図だ。ここで放置するか、任意売却や請求異議に動くかで、失う金額が数百万円変わる
  • 強制競売の申立てが、書類の不備を理由に却下された。相手が財産を隠す準備をしている気配もある。あなたに残された時間は告知から一週間。この期間内に執行抗告を出さなければ却下は確定し、また一から申立てをやり直す羽目になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず債務名義を確認(確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・執行証書など)、なければ回収は始まらない2. 裁判所書記官に執行文の付与を申請し、送達証明も取る3. 相手名義の不動産を特定(登記情報、財産開示手続なども活用)し、その所在地を管轄する地方裁判所へ強制競売を申し立てる4. 開始決定と差押えの登記まで進んだら、配当要求の終期や売却手続の進行を追う。相手の処分を警戒するなら、送達より登記を急がせる段取りを弁護士と詰める

訴えられた側:1. 開始決定が届いたら日付を確認、放置は最も損。差押え後でも売買はできるが競売は止まらない(民事執行法46条2項)と理解する2. 手続に瑕疵があれば執行異議(同11条)、そもそも債権が存在しない・弁済済みなら請求異議の訴え(同35条)を検討3. 競売より高く売れる見込みがあるなら、差押債権者や抵当権者の同意を得て任意売却へ動く4. 残せる財産と失う財産を弁護士と早期に仕分けし、破産や個人再生を含めた全体戦略を立てる

時効(請求できる期限):申立てを却下する裁判に対する執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に提起しなければならない(民事執行法10条2項)。開始決定そのものに特定の出訴期間はないが、債務者の争い方(執行異議・請求異議)ごとに手続上のタイミングが異なるため、通知を受けたら即動くのが鉄則

学説

通説:45条3項の執行抗告は、申立てを却下された債権者が用いる不服申立手段であり、差押えを受けた債務者が開始決定を止めるための手段ではないと解される。債務者は、手続の違法は執行異議(11条)、請求権の存否・消滅は請求異議の訴え(35条)で争うのが本条の構造理解である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)制定。旧競売法および旧民事訴訟法中の強制執行に関する規定を統合し、不動産強制競売の開始決定・差押え宣言・送達・執行抗告を本条に一元的に規律した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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