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民事執行法 第44条(執行裁判所)

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  1. 不動産執行については、その所在地(前条第二項の規定により不動産とみなされるものにあつては、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
  2. 2.建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがつて存在する場合には、その建物に対する強制執行については建物の存する土地の所在地を管轄する各地方裁判所が、その土地に対する強制執行については土地の所在地を管轄する地方裁判所又は建物に対する強制執行の申立てを受けた地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
  3. 3.前項の場合において、執行裁判所は、必要があると認めるときは、事件を他の管轄裁判所に移送することができる。
  4. 4.前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 44 条は、不動産執行の執行裁判所を物件所在地の地方裁判所と定める。同法 19 条により専属管轄で、当事者の住所や合意では変えられない。

Q · 土地や建物を差し押さえて競売するとき、どこの裁判所に申し立てればいいの?

物件がある場所を管轄する地方裁判所です

民事執行法 44 条により、不動産執行を扱う執行裁判所は物件の所在地を管轄する地方裁判所です。債権者や債務者の住所は関係なく、物件が東京にあれば東京地裁、大阪にあれば大阪地裁になります。しかも同法 19 条により専属管轄なので、当事者の合意で別の裁判所を選ぶことはできません。間違えて自分の住所地の裁判所に申し立てると、却下または移送されて手続が遅れます。建物が複数の地裁の管轄区域にまたがる場合は、44 条 2 項が各地裁の管轄を認めています。

解説

住宅ローンを滞納してマンションが競売にかけられる。貸した金が返らず相手名義の土地を差し押さえる。どちらの場面でも、その手続を扱う裁判所は法律で一つに固定されている。民事執行法44条は、不動産の競売や強制執行を担当する「執行裁判所」を、物件の所在地を管轄する地方裁判所と定める。ここが盲点だ。当事者がどこに住んでいるか、契約書に何と書いてあるかは一切関係ない。物件が東京にあれば東京地裁、大阪にあれば大阪地裁。しかもこれは19条により「専属管轄」(当事者の合意でも動かせない管轄)であり、普通の訴訟のように管轄を合意で選ぶことは執行だけは許されない。地方の空き家を相続したあなたが、その処分をめぐって競売を申し立てるなら、自分の住む都市ではなく、空き家のある田舎の地裁まで書類を出しに行くことになる。

法的な位置づけ

民事執行法 44 条は不動産執行の管轄を定める規定であり、不動産の強制競売・強制管理等を扱う執行裁判所を、物件の所在地を管轄する地方裁判所とする。同法 19 条により専属管轄とされ、建物が複数の地裁管轄区域にまたがる場合の管轄と移送についても規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行裁判所とは何ですか?

強制執行の手続を主宰する裁判所です。不動産執行では民事執行法 44 条により物件所在地の地方裁判所がこれにあたり、開始決定や配当などを担当します。

Q2不動産の強制競売はどこに申し立てますか?

差し押さえたい不動産の所在地を管轄する地方裁判所です(民事執行法 44 条 1 項)。裁判所 HP の管轄区域表に物件住所を入れれば申立先が一意に決まります。

Q3執行裁判所の管轄を合意で変更できますか?

できません。民事執行法 19 条により執行裁判所の管轄は専属管轄で、通常訴訟の合意管轄(民訴 11 条)と違い当事者の合意では動かせません。

Q4管轄を間違えて申し立てるとどうなりますか?

民訴 16 条の準用により却下または正しい地裁へ移送されます。その分だけ開始決定が遅れ、他の債権者に先を越されるリスクがあります。

Q5複数の不動産を一度に差し押さえられますか?

物件が別々の地裁管内にあれば原則それぞれの地裁に申し立てます。所在地の地裁ごとに仕分けしてから申立てると却下や二度手間を避けられます。

Q6執行裁判所の移送決定に不服を言えますか?

言えません。民事執行法 44 条 4 項は 3 項の移送決定に対する不服申立てを認めていないため、移送されたらその裁判所で手続を進めるほかありません。

Q7強制執行と担保不動産競売で申立先は違いますか?

どちらも物件所在地の地方裁判所です。強制執行は債務名義、担保不動産競売は登記された抵当権など根拠は異なりますが、管轄裁判所は 44 条で共通です。

Q8建物が複数の市にまたがる土地への強制執行はどこですか?

44 条 2 項により、土地の所在地を管轄する地裁、または建物に対する申立てを受けた地裁が執行裁判所になります。申立先に選択の余地が生まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売を申し立てる裁判所って、自分の住んでる場所の裁判所じゃダメなんですか?

ダメだ。不動産執行は物件の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄で(44条1項・19条)、あなたや相手の住所は無関係。間違えて出すと却下または移送される。業界裏話ヒント:裁判所HPの「管轄区域表」で物件住所を引けば申立先は一意に決まる。弁護士に頼む前に自分で特定でき、遠方でも書面申立てと代理人で出張はほぼ不要。これを知らず近くの裁判所に相談へ行き、門前払いされる人が実際に多い

Q2建物が二つの市にまたがって建ってるんですが、競売はどっちの裁判所になるんですか?

その建物が建つ土地の所在地を管轄する各地方裁判所のいずれもが執行裁判所になれる(44条2項)。さらに裁判所は必要と認めれば他の管轄裁判所へ事件を移送でき(3項)、その移送決定には不服を申し立てられない(4項)。業界裏話ヒント:境界物件では申立先を選べる余地があり、進行の速い裁判所や自分がアクセスしやすい裁判所を先に押さえるのが実務の知恵。ただし移送されたら覆せないので、決定書の裁判所名は毎回確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手の住所地の裁判所に申し立てればいい」と考える人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。通常訴訟は被告住所地が原則(民事訴訟法4条)だが、不動産執行は被告がどこに住もうと物件の所在地に固定される。住所を軸に考えた瞬間、間違った裁判所に書類を出している
  • 管轄が物件所在地だと知っていても、それが「専属管轄」(19条)である重さを見落としがちだ。専属だからこそ当事者の合意でも動かせず、間違えた裁判所は職権で移送または却下する。「とりあえず近くて便利な裁判所に出しておく」という裏技が、最初から封じられている
  • 「管轄違いなら裁判所が親切に正しい所へ回してくれる」と思われているが、移送されればその分だけ手続が遅れ、開始決定も後ろにずれる。滞納者が物件を処分したり、他の債権者が先に手を打ったりするリスクの中で、数週間の遅れは配当順位を左右しうる
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定めている内容44 条:不動産執行の管轄裁判所(物件所在地の地裁)
管轄の基準物件の所在地(登記をすべき地)
当事者の合意で変更不可(19 条により専属管轄)
境界物件の扱い44 条 2 項で各地裁が管轄、3 項で移送可・4 項で不服申立て不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸した300万が返ってこない。相手名義の土地を差し押さえたいが、どこの裁判所に申し立てればいい? 答えは相手の住所地でも、あなたの住所地でもなく、土地がある場所の地裁だ。ここを取り違えると申立てが却下または移送され、その間に他の債権者が先に動いて配当が薄まる。時間だけが溶けていく
  • あなたのマンションに競売開始決定の通知が届いた。差出は自分の住所地ではなく物件所在地の地裁。「なぜ自分の住む街の裁判所じゃないんだ」と思っても、44条により手続の土俵は物件の場所に固定される。争うにしても、まずその地裁が舞台だと知っておくかどうかで初動が変わる
  • 相続した建物が、たまたま二つの市の境界にまたがって建っていた。どちらの地裁が扱うのか。44条2項は、その建物が建つ土地の所在地を管轄する各地裁のいずれもが執行裁判所になれると定める。境界物件という珍しいケースにも、法はちゃんと答えを用意している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第44条(執行裁判所)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第44条の条文原文は「不動産執行については、その所在地(前条第二項の規定により不動産とみなされるものにあつては、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。」で始まります。
  3. 民事執行法第44条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。