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民事執行法 第19条(専属管轄)

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この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 19 条は、同法に定める裁判所の管轄をすべて専属とする規定。不動産執行は物件所在地、債権執行は債務者住所地の地裁に固定され、当事者の合意では変更できない。

Q · 契約書で裁判所を決めておけば、財産の差押えもその裁判所でできるの?

できません。執行の管轄は法律が固定します

民事執行法 19 条により、同法が定める執行裁判所の管轄はすべて専属管轄です。したがって、不動産の差押えは物件所在地の地方裁判所(44 条)、給料や預金など債権の差押えは債務者住所地の地方裁判所(144 条)と法律が場所を指定します。契約書に「東京地裁を専属管轄とする」と書いても、それは判決を取るまでの訴訟の管轄合意(民事訴訟法 11 条)にすぎず、財産を取り立てる執行段階では一切通用しません。相手が黙って手続に応じても応訴管轄は生じず、間違った裁判所への申立ては却下・移送の対象となります。

解説

苦労して勝訴判決を取ったとする。契約書には「紛争は東京地方裁判所を専属管轄とする」と書いてあり、実際に東京で勝った。ところが相手の唯一の財産である大阪のマンションを差し押さえようとした瞬間、東京地裁は受け付けない。不動産執行の管轄は物件所在地の地方裁判所(民事執行法 44 条)と法律で決まっており、しかも民事執行法 19 条が「この法律に定める裁判所の管轄はすべて専属とする」と宣言しているからだ。専属管轄とは、当事者の合意でも、相手が異議を出さず応訴しても動かせない管轄のこと。訴訟の段階ではあなたが自由に選べた裁判所が、いざ財産を取り立てる執行の段階では、法律が場所を握って離さない。この一行を知らないと、勝訴判決を持ったまま間違った裁判所に申立てをして、その間に相手が財産を処分する時間を与えることになる。

法的な位置づけ

民事執行法 19 条は、同法が定める執行裁判所の管轄をすべて専属管轄とする通則規定である。専属管轄とは、法律が定めた特定の裁判所のみに管轄権を認め、当事者の合意管轄(民事訴訟法 11 条)や応訴管轄(同法 12 条)による変更を一切許さない管轄をいう。裁判所は職権でその存否を調査する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行裁判所とはどこの裁判所ですか?

強制執行を担当する裁判所です。財産の種類ごとに法定され、不動産は物件所在地、債権は債務者住所地の地方裁判所と固定されます(民事執行法 44 条・144 条)。

Q2差押えはどこの裁判所に申し立てますか?

対象財産の種類で決まります。不動産なら所在地の地裁、給料・預金なら債務者住所地の地裁です。契約書の管轄合意は執行では通用しません(民事執行法 19 条)。

Q3専属管轄とはどういう意味ですか?

法律が定めた裁判所のみに管轄を認め、当事者の合意でも相手の応訴でも動かせない管轄です。民事執行法 19 条は執行の管轄をすべて専属としています。

Q4執行で管轄を間違えるとどうなりますか?

専属管轄違反として却下または正しい裁判所へ移送されます。そのやり取りで数か月を失い、その間に相手が財産を処分する余地が生まれます。

Q5給料の差押えはどの裁判所に申し立てますか?

債権執行として、債務者(相手)の住所地を管轄する地方裁判所です(民事執行法 144 条)。あなたの住所地や勤務地の裁判所ではありません。

Q6不動産の差押えはどこの裁判所ですか?

その不動産の所在地を管轄する地方裁判所です(民事執行法 44 条)。物件が複数の地にまたがる場合の扱いも同条が定めています。

Q7執行異議はいつ出せばよいですか?

手続が進行する前に早期に出すのが鉄則です。専属管轄なので、黙って応じても応訴管轄は生じませんが、財産処分を止めるには迅速さが鍵です。

Q8契約書の管轄合意は差押えにも効きますか?

効きません。管轄合意(民事訴訟法 11 条)は判決を取るまでの訴訟手続のみに効き、執行段階では民事執行法 19 条により専属管轄が優先します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に「東京地裁で」って書いたのに、なんで相手の財産がある大阪の裁判所じゃないとダメなんですか?

管轄合意(民事訴訟法 11 条)が効くのは判決を取るまでの訴訟手続だけだからです。財産を差し押さえる執行の段階では、民事執行法 19 条で管轄が専属となり、不動産なら所在地の地裁(同 44 条)に固定されます。業界裏話ヒント:契約段階で管轄合意にどれだけ労力をかけても、執行では効きません。だから回収に慣れた実務家は、契約より先に相手の財産がどこにあるかを調べます

Q2間違った裁判所に差押えを申し立てたら、どうなりますか?

専属管轄違反として、正しい裁判所へ移送されるか、却下されます(民事執行法 19 条、20 条による民事訴訟法の準用)。そのやり取りで数か月を失い、その間に相手が預金を引き出したり不動産の名義を移したりする余地が生まれます。業界裏話ヒント:財産隠しの兆候があるなら、本執行の前に仮差押え(民事保全法)を先に打つ。管轄を確定させる時間を稼ぎながら、財産を凍結できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「管轄は当事者が合意で自由に決められる」と信じている人が多いが、それは判決を取るまでの訴訟の話。執行の段階では民事執行法 19 条により管轄は専属となり、合意も、相手が黙って応じる応訴管轄も、一切効力を持たない
  • 専属管轄であること自体は知っていても、その怖さを知らない人が多い。管轄を一つ間違えれば、却下や移送で数か月を失う。執行は時間との勝負であり、その空白が相手に財産を逃がす猶予を与える。手続的な形式ミスが、実体的な回収不能に直結する
  • 「どこの裁判所に差押えを申し立てればいいか」と問う前に、そもそも執行の種類(不動産・債権・動産)ごとに管轄裁判所が全く違うことを知らないと、その問い自体が立てられない。財産の種類を特定するのが、管轄を考える前の第一歩だ
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定める内容民執 19 条:同法の裁判所の管轄をすべて専属とする通則
管轄を動かせるか合意・応訴で一切変更不可(専属)
適用場面執行手続全体の管轄の性質を宣言
訴訟段階との対比訴訟の合意管轄(民訴 11 条)を排除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勝訴判決を握って、相手の給料を差し押さえたい。債権執行の管轄は債務者の住所地を管轄する地裁(民事執行法 144 条)。相手が引っ越していれば、あなたの近所の裁判所ではなく相手の新住所地に申し立てる。契約書の管轄合意は、ここでは一切通用しない
  • もし相手が財産を隠す前に急いで差し押さえたいとき、間違った裁判所に申し立てたらどうなる? 専属管轄違反として却下または移送、そのやり取りで数か月。その間に預金は引き出され、不動産は名義が移る。残り時間が限られる場面で、管轄を一発で当てられるかが勝負を分ける
  • あなたが債務者側で、遠方の裁判所から執行の通知が来た。管轄が違えば執行異議で争える。専属管轄だから、あなたが黙って手続に応じても、応訴管轄が生まれてその裁判所に縛られることはない
  • 離婚後、養育費の不払いが続き、元配偶者の勤務先に給料差押えをかけたい。これも執行手続で、管轄は元配偶者の住所地の地裁に固定される。家庭裁判所の調停をどこでやったかとは無関係に、執行だけは法律が場所を指定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第19条(専属管轄)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第19条の条文原文は「この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。」で始まります。
  3. 民事執行法第19条は第一章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。