この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
要点民事執行法 19 条は、同法に定める裁判所の管轄をすべて専属とする規定。不動産執行は物件所在地、債権執行は債務者住所地の地裁に固定され、当事者の合意では変更できない。
Q · 契約書で裁判所を決めておけば、財産の差押えもその裁判所でできるの?
できません。執行の管轄は法律が固定します
民事執行法 19 条により、同法が定める執行裁判所の管轄はすべて専属管轄です。したがって、不動産の差押えは物件所在地の地方裁判所(44 条)、給料や預金など債権の差押えは債務者住所地の地方裁判所(144 条)と法律が場所を指定します。契約書に「東京地裁を専属管轄とする」と書いても、それは判決を取るまでの訴訟の管轄合意(民事訴訟法 11 条)にすぎず、財産を取り立てる執行段階では一切通用しません。相手が黙って手続に応じても応訴管轄は生じず、間違った裁判所への申立ては却下・移送の対象となります。
苦労して勝訴判決を取ったとする。契約書には「紛争は東京地方裁判所を専属管轄とする」と書いてあり、実際に東京で勝った。ところが相手の唯一の財産である大阪のマンションを差し押さえようとした瞬間、東京地裁は受け付けない。不動産執行の管轄は物件所在地の地方裁判所(民事執行法 44 条)と法律で決まっており、しかも民事執行法 19 条が「この法律に定める裁判所の管轄はすべて専属とする」と宣言しているからだ。専属管轄とは、当事者の合意でも、相手が異議を出さず応訴しても動かせない管轄のこと。訴訟の段階ではあなたが自由に選べた裁判所が、いざ財産を取り立てる執行の段階では、法律が場所を握って離さない。この一行を知らないと、勝訴判決を持ったまま間違った裁判所に申立てをして、その間に相手が財産を処分する時間を与えることになる。
民事執行法 19 条は、同法が定める執行裁判所の管轄をすべて専属管轄とする通則規定である。専属管轄とは、法律が定めた特定の裁判所のみに管轄権を認め、当事者の合意管轄(民事訴訟法 11 条)や応訴管轄(同法 12 条)による変更を一切許さない管轄をいう。裁判所は職権でその存否を調査する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
強制執行を担当する裁判所です。財産の種類ごとに法定され、不動産は物件所在地、債権は債務者住所地の地方裁判所と固定されます(民事執行法 44 条・144 条)。
対象財産の種類で決まります。不動産なら所在地の地裁、給料・預金なら債務者住所地の地裁です。契約書の管轄合意は執行では通用しません(民事執行法 19 条)。
法律が定めた裁判所のみに管轄を認め、当事者の合意でも相手の応訴でも動かせない管轄です。民事執行法 19 条は執行の管轄をすべて専属としています。
専属管轄違反として却下または正しい裁判所へ移送されます。そのやり取りで数か月を失い、その間に相手が財産を処分する余地が生まれます。
債権執行として、債務者(相手)の住所地を管轄する地方裁判所です(民事執行法 144 条)。あなたの住所地や勤務地の裁判所ではありません。
その不動産の所在地を管轄する地方裁判所です(民事執行法 44 条)。物件が複数の地にまたがる場合の扱いも同条が定めています。
手続が進行する前に早期に出すのが鉄則です。専属管轄なので、黙って応じても応訴管轄は生じませんが、財産処分を止めるには迅速さが鍵です。
効きません。管轄合意(民事訴訟法 11 条)は判決を取るまでの訴訟手続のみに効き、執行段階では民事執行法 19 条により専属管轄が優先します。
管轄合意(民事訴訟法 11 条)が効くのは判決を取るまでの訴訟手続だけだからです。財産を差し押さえる執行の段階では、民事執行法 19 条で管轄が専属となり、不動産なら所在地の地裁(同 44 条)に固定されます。業界裏話ヒント:契約段階で管轄合意にどれだけ労力をかけても、執行では効きません。だから回収に慣れた実務家は、契約より先に相手の財産がどこにあるかを調べます
専属管轄違反として、正しい裁判所へ移送されるか、却下されます(民事執行法 19 条、20 条による民事訴訟法の準用)。そのやり取りで数か月を失い、その間に相手が預金を引き出したり不動産の名義を移したりする余地が生まれます。業界裏話ヒント:財産隠しの兆候があるなら、本執行の前に仮差押え(民事保全法)を先に打つ。管轄を確定させる時間を稼ぎながら、財産を凍結できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 民執 19 条:同法の裁判所の管轄をすべて専属とする通則 | — |
| 管轄を動かせるか | 合意・応訴で一切変更不可(専属) | — |
| 適用場面 | 執行手続全体の管轄の性質を宣言 | — |
| 訴訟段階との対比 | 訴訟の合意管轄(民訴 11 条)を排除 | — |
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