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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 6 分6 分6 分

民事執行法 第18条の2(記録事項証明書の提出等の省略)

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  1. 民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう。以下同じ。)を提出し、又は提示すべき者は、その提出又は提示に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該各号に掲げるものに係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該記録事項証明書を提出し、又は提示したものとみなす。
  2. 一裁判
  3. 二裁判所書記官の処分
  4. 三裁判上の和解又は調停
  5. 四前三号に掲げるもののほか、確定判決と同一の効力を有するもの
  6. 五第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。第三十九条第一項第四号及び第四号の二並びに第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)

この条文の基本情報

記録事項証明書の提出等の省略とは何ですか?

定義記録事項証明書の提出等の省略とは、民事執行法第18条の2に定められた規定で、「民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたフ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第18条の2(記録事項証明書の提出等の省略)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第18条の2の条文原文は「民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたフ…」で始まります。
  3. 民事執行法第18条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第18条の2の前の条は民事執行法第18条です。
  7. 民事執行法第18条の2の次の条は民事執行法第19条です。
  8. 民事執行法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/18_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法18条の2は、記録事項証明書の提出・提示に代えて、最高裁判所規則で定める事件特定情報を提供すれば、証明書を提出したものとみなす規定。対象は五類型。

Q · 強制執行の申立てのたびに、裁判所へ証明書を取りに行かないといけないの?

事件を特定する情報の提供で、証明書の提出に代えられます

民事執行法18条の2により、裁判、裁判所書記官の処分、裁判上の和解又は調停、確定判決と同一の効力を有するもの、債務名義の失効を証する電子調書について記録事項証明書の提出・提示が求められる場面でも、最高裁判所規則で定める事件特定情報を提供すれば、証明書を提出・提示したものとみなされます。ただし省略できるのは記録事項証明書の提出・提示のみで、執行文の付与(同法25条、26条)は別系統の手続として残ります。

解説

勝訴判決を握っていても、それだけで相手の預金は差し押さえられない。強制執行の申立てには、その判決が確かに存在することを裁判所に示す書面が要る。裁判記録が電子化された後、その書面は「記録事項証明書」、つまり裁判所のファイルに記録された事項を打ち出し、書記官が「内容は同一である」と証明した紙になる。本条が変えたのは、その一手間である。提出や提示の義務がある者は、証明書を取りに行く代わりに、最高裁判所規則で定める「事件を特定するために必要な情報」、つまり裁判所名や事件番号などを提供すれば、証明書を出したものとみなされる。対象は判決だけではない。書記官の処分、裁判上の和解や調停、確定判決と同一の効力を持つもの、さらに債務名義が取下げなどで失効したことを示す電子調書まで並んでいる。窓口に並ぶ半日と証明手数料が、条文一本で消える設計だ。

法的な位置づけ

民事執行法18条の2は、記録事項証明書の提出・提示に代わる情報提供を定める規定である。記録事項証明書とは、裁判所のファイルに記録された事項を記載し、裁判所書記官がその内容とファイル記録が同一であることを証明した書面をいう。提出義務者は、最高裁判所規則で定める事件特定情報を提供することで、証明書を提出・提示したものとみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手元の債務名義の類型を本条の五号に当てはめる 判決なら一号、書記官の処分なら二号、和解調書・調停調書なら三号、確定判決と同一の効力を有するものなら四号、債務名義の失効を証する電子調書なら五号。どの号に当たるかで、提供すべき事件特定情報の対象が決まる
  2. 2.記録が電子化されているかを裁判所に事前確認 本条は裁判所のファイルに電子的に記録されていることが前提。記録を保管する裁判所の書記官室に電話し、当該事件の記録が電子化されているかを確認する。紙の記録しかない古い事件では従来どおりの正本・謄本での対応になる
  3. 3.事件特定情報を裁判所の通知書面どおりに写し取る 裁判所名、事件番号、当事者名を、判決書からではなく裁判所から届いた通知書面の表記のまま転記する。年度の元号表記や裁判所名の表記ゆれ一つで規則所定の情報と認められず、補正に回る
  4. 4.執行文付与の手続を並行して進める 本条で省けるのは記録事項証明書の提出・提示のみ。強制執行は執行文の付いた債務名義に基づいて行うため(25条)、執行文付与の申立て(26条)は別途進める。ここを混同すると申立て直前に手続が一つ足りないことに気付く
  5. 5.差押えの日程を証明書取得日数を外して引き直す 証明書交付に見込んでいた数日を予定表から削り、給与振込日や賞与支給日に合わせて申立日を設定する。執行は速度が回収率を決めるため、短縮できた日数をそのまま前倒しに使う

よくある質問 AI による整理

Q1記録事項証明書とは何ですか?

裁判所の電子計算機のファイルに記録された事項を記載した書面で、その内容がファイル記録と同一であることを裁判所書記官が証明したものです。裁判記録の電子化に伴い、従来の正本・謄本に代わる役割を担います。

Q2民事執行法18条の2で省略できるのは何ですか?

省略できるのは記録事項証明書の提出・提示だけです。執行文の付与(25条、26条)、申立書の作成、送達などの手続は従来どおり必要で、執行手続全体が簡略化されるわけではありません。

Q3事件を特定するために必要な情報とは何ですか?

最高裁判所規則で定められるもので、裁判所名や事件番号など、その事件のファイルを一意に特定できる情報が想定されます。規則所定の形式に合わない表記では、証明書を提出したものとみなされません。

Q4養育費の調停調書で給与を差し押さえるときにも使えますか?

本条三号に「裁判上の和解又は調停」が挙げられているため、対象になります。調停をした家庭裁判所が遠方でも、証明書を取りに戻らず情報提供で足りる余地があります。

Q5債務名義が取下げで失効したことはどう証明しますか?

本条五号が、22条2号から4号の2の債務名義が訴えの取下げその他の事由で効力を失ったことを証する電子調書を対象としています。証明書の代わりに事件特定情報を提供できます。

Q6電子調書とは何ですか?

期日内外の手続の方式・内容・経過等を記録し公証するため、民事訴訟法160条1項その他の法令に基づき裁判所書記官が作成する電磁的記録です。従来の紙の調書の電子版にあたります。

Q7情報提供の形式を間違えるとどうなりますか?

最高裁判所規則所定の情報として認められず、記録事項証明書を提出したものとみなされません。結果として申立てが補正に回り、想定していた時間短縮が失われます。

Q8少額訴訟債権執行でも同じ仕組みが使えますか?

本条五号の電子調書の定義は167条の2第1項4号でも用いられており、少額訴訟債権執行の場面でも同じ概念が働きます。回収額が小さいほど手数料と移動コストの削減効果は相対的に大きくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事件番号を伝えれば、判決の正本はもう要らないってことですか?

省けるのは記録事項証明書の提出・提示だけである。強制執行そのものは執行文の付いた債務名義に基づいて行うため(民事執行法25条)、執行文付与の手続(26条)は別に必要になる。実務のポイント:申立てが止まる原因の多くは債務名義の中身ではなく、事件特定情報の表記ゆれである。控えは判決書からではなく、裁判所から届いた通知書面の表記をそのまま写す

Q2何年も前に取った和解調書でも、この省略は使えますか?

本条は裁判所のファイルに電子的に記録されていることを前提とする仕組みである。紙の記録しか存在しない古い事件では記録事項証明書という概念が働かず、従来どおりの正本や謄本での対応になる(施行時期と経過措置は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:古い債務名義を持っているなら、まず記録が電子化されているかを書記官に電話で確認する。その一本で窓口へ行く日程を組むかどうかが決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証明書も執行文もまとめて省ける」という問いの立て方自体が誤っている。本条が省けるのは記録事項証明書の提出・提示だけであり、執行文の付与(25条、26条)はまったく別系統の手続として残る。ここを混同すると、申立て直前に手続が一つ足りないことに気付く
  • 番号を伝えれば足りると知っている人でも、その情報が最高裁判所規則の定める形式に合っていなければ効力が生じない点までは押さえていない。事件番号の年度違いや裁判所名の表記ゆれ一つで、証明書を出していない扱いになり、申立ては補正に回る
  • 利用者から見れば単なる事務の簡略化だが、裁判所から見れば記録の同一性を書記官の証明ではなくファイルそのもので担保するという転換である。この落差は、記録を持つ裁判所と申立て先の執行裁判所が別である事件で表面化しやすい(運用の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象18条の2:記録事項証明書の提出・提示の代替(情報提供)25条:執行文の付いた債務名義正本による執行の原則
26条:執行文の付与手続そのもの
省略できるか事件特定情報の提供で提出・提示を代替できる原則の定めであり省略の対象ではない
本条では省略されない。別途申立てが必要
前提条件記録が裁判所のファイルに電子的に記録されていること執行文が付された債務名義の正本が存在すること
債務名義の存在と執行力の現存
間違えたときの結果情報が規則所定の形式に合わず、提出したものとみなされない執行の開始要件を欠き、申立てが却下される
執行文がないまま申立てに進み、補正または却下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第6條

台湾は執行の声請時に執行名義の種類ごとに提出すべき証明文件を条文で列挙する方式。裁判所の電子ファイル参照による代替という発想は条文化されておらず、書面提出が原則

韓国
민사집행법 제28조、민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률

韓国は電子訴訟の普及が早く、電子記録の参照が実務上定着。日本のように民事執行法本体に「情報提供によるみなし」を置く構成ではなく、電子文書法側で処理する設計

ドイツ
ZPO § 724、§ 750

ドイツは vollstreckbare Ausfertigung(執行可能正本)の交付を執行開始の要件とし、正本主義が強い。電子的な記録参照による代替は個別の電子化規定で段階的に整備

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 69

米国は執行手続を原則として法廷地州の手続法に委ね、判決の証明は CM/ECF による電子記録の証明済み写しで足りる運用が一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、退職金が振り込まれる週に差押えを打ちたいのに、判決の記録事項証明書がまだ手元になかったとしたら? 交付を待つ数日のあいだに、口座の残高は動く。本条はその数日を、事件番号などの情報提供に置き換える。残り時間が三日しかない場面でこそ、この一条の価値が変わる
  • 訴えを取り下げてもらったはずなのに、元の債務名義で差押命令が届いた。失効を示す電子調書について、証明書を取りに走る代わりに事件を特定する情報を出せばよい(39条1項4号が受け皿になる)。動くのは、送達を受けたその日である
  • 養育費の調停調書で元配偶者の給与を差し押さえる場面。調停をしたのは前に住んでいた県の家庭裁判所で、証明書のために往復すれば移動だけで一日が飛ぶ。列挙の三号に「裁判上の和解又は調停」が入っている意味は、遠方に転居した親ほど大きく効いてくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の債務名義の種類を確認する(判決、書記官の処分、和解調書、調停調書のいずれか)。2. その事件の記録が電子化されているか、申立て先の執行裁判所に事前確認する。3. 裁判所名、事件番号、当事者名の控えを、判決書ではなく裁判所からの通知書面の表記どおりに揃える。4. 証明書の省略と執行文の付与は別物なので、25条、26条の執行文手続は並行して進める

訴えられた側:債務名義が取下げや和解で効力を失っているのに執行が来た場合、その失効を示す電子調書について本条が使える。1. 送達を受けた日を起点に動く。2. 事件を特定する情報を揃え、執行停止(39条)の申立てを準備する。3. 証明書の交付を待つ時間がない場面でも、情報提供で足りる余地がある。差押命令が出た後の巻き戻しは負担が重い

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第53号 民事関係手続における情報通信技術の活用を進める整備法により新設。裁判記録の電子化を前提に、記録事項証明書の提出・提示を事件特定情報の提供で代替できる仕組みを導入した。施行時期および経過措置は最新の改正状況をご確認ください

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)により新設。裁判記録の電子化を前提に、記録事項証明書の提出・提示を事件特定情報の提供で代替できる仕組みを導入した。施行時期および経過措置は最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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