要点民事執行法18条は、執行裁判所・執行官が官公署に援助を求め、対象財産にかかる租税その他の公課の証明書交付を請求できると定める。競売の申立てをしようとする者も準用により請求できる。
Q · 相手の不動産を差し押さえたいけど、税金の滞納で取り分が消えないか申立て前に確認できる?
できます。18条3項で公課証明を役所へ請求できます
民事執行法18条により、競売の申立てをしようとする者は、対象不動産にかかる租税その他の公課について、所管の役所へ証明書の交付を請求できます(3項)。執行裁判所・執行官は官公署に援助も求められます(1項)。滞納税や公課が不動産評価額を食い潰す場合、競売にかけても配当がゼロになる「無剰余」で裁判所に取り消される可能性があります(民事執行法63条)。だからこそ申立て前に公課証明を取り、取れる財産かどうかを見極めるのが実務の定石です。
裁判で勝った。だが相手は一円も払わない。次にあなたが向かうのは強制執行、たとえば相手名義の不動産を競売にかける手続だ。ここで多くの人がつまずく。競売にかけても、その不動産に固定資産税の滞納や税務署の差押えが山ほど乗っていたら、売却代金は先に役所へ持っていかれ、あなたの取り分はゼロになりかねない。ところが普通の人は、他人が滞納している税金の額を役所に問い合わせても教えてもらえない。個人情報だからだ。民事執行法18条は、この壁に穴を開ける。競売を申し立てようとするあなたは、対象不動産にかかる租税その他の公課について、所管の役所へ正式に証明書の交付を請求できる(3項)。さらに執行裁判所や執行官は、あらゆる官庁に援助を求められる(1項)。取れる財産かどうかを、申立て前に見極める鍵が、この条文に埋まっている。
民事執行法18条は援助請求等を定める規定であり、執行裁判所または執行官が民事執行のため官庁・公署に援助を求め、対象財産にかかる租税その他の公課について証明書交付を請求できる旨を規定する。申立てをしようとする者にも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行裁判所・執行官が官公署に援助を求め、対象不動産の公課の証明書交付を請求できると定める規定です。競売の申立てをしようとする者にも準用されます(3項)。
対象不動産にかかる公課を所管する役所です。固定資産税なら市区町村、国税の滞納なら税務署が窓口となります。18条3項が請求の根拠です。
配当の見込みがない無剰余の場合、執行裁判所は競売を取り消すことができます(民事執行法63条)。だから申立て前に公課証明で採算を確かめます。
あります。税務署の差押登記は氷山の一角で、登記に現れない滞納公課が売却代金から優先徴収されます。公課証明で裏を取るのが実務です。
財産開示手続(民事執行法196条以下)は債務者の財産全体を明らかにする制度、18条は特定不動産の公課を役所から証明する制度で、目的が異なります。
できます。18条3項は法人に限りません。競売の申立てをしようとする立場であれば、個人事業主でも所管の役所へ証明書交付を請求できます。
国税・地方税は原則として一般債権に優先して徴収されます(国税徴収法8条、地方税法14条)。競売代金から先に役所へ配当される仕組みです。
執行裁判所または執行官です。1項の援助請求は執行機関の権限で、当事者が直接行うものではありません。証明書請求(3項)は申立予定者にも準用されます。
いいえ。日本の民事執行は申立人が差し押さえる財産を特定する仕組みです。18条はその調査を助けるため、対象不動産の公課について役所へ証明書交付を請求する権利を与えます(3項)。財産情報そのものは財産開示手続(民事執行法196条以下)などで補います。業界裏話ヒント:競売申立ての実務では、公課証明を先に取って「無剰余(取り分ゼロ)」を避けるのが定石。無剰余だと裁判所は競売を取り消す(民事執行法63条)。証明書一枚で、数十万円の予納金をドブに捨てるのを防げる
競売を申し立てようとする立場であれば、18条3項に基づき所管の役所へ公課の証明書交付を請求できます。ただし完全な滞納全額が出るとは限らず、実務上、税目や役所により回答範囲の運用が分かれています。業界裏話ヒント:登記簿に載る税務署の「差押」登記は氷山の一角。登記に現れない滞納公課もあり、それらは売却代金から優先的に持っていかれる。競売のプロは登記だけでなく必ず公課証明で裏を取る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 18条:官公署への援助請求・公課証明の交付請求 | — |
| 使う場面 | 申立て前・手続中の採算調査(取れる財産かの見極め) | — |
| 主体 | 執行裁判所・執行官(3項は申立予定者に準用) | — |
| 実務上の連動 | 公課証明で無剰余を事前に予測 | — |
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