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民事執行法 第14条(費用の予納等)

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  1. 執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。
  2. 2.前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
  3. 3.第一項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
  4. 4.申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。
  5. 5.前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 14 条は、民事執行の申立人が手続費用を裁判所書記官の定める額で予納すべきと定める。予納しなければ申立ては却下され、又は手続が取り消される。

Q · 強制執行を申し立てるのに、どうして先にお金を払わなきゃいけないの?

手続費用の予納が法律上の義務だからです(民執 14 条)

民事執行法 14 条により、民事執行の申立人は手続に必要な費用を裁判所書記官の定める金額であらかじめ予納しなければなりません。給料や預金の差押えなら数千円で済みますが、不動産競売では数十万円から百万円超の予納金が必要です。予納しなければ申立ては却下され、又は手続が取り消されます(4 項)。書記官が定めた額に納得できなければ告知から一週間の不変期間内に異議を申し立てられ(2 項)、却下決定には執行抗告で争えます(5 項)。

解説

判決で勝訴が確定した。それでも相手が一円も払わないとき、次の一手が強制執行だ。ところが裁判所の窓口であなたを待っているのは、まず費用の前払いという壁である。民事執行法14条は、執行の申立てをする者に対し、手続に必要な費用を裁判所書記官の定める額であらかじめ納めることを義務づける。給料や預金の差押えなら数千円で済むが、相手の不動産を競売にかけるとなると話は別だ。現況調査、不動産鑑定、競売公告、これらの費用として数十万円から、請求額が大きければ百万円を超える予納金を、まず自腹で立て替える。この金を積まなければ、書記官の予納命令のあと、あなたの申立ては却下される(4項)。ただし救済の窓は二つある。書記官が定めた金額に納得がいかなければ、告知から一週間の不変期間内に執行裁判所へ異議を申し立てられる(2項)。却下決定そのものには執行抗告で争える(5項)。前払いという壁は、越え方まで条文に書いてある。

法的な位置づけ

民事執行法 14 条は費用の予納を定める規定であり、民事執行の申立人が手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予め納付すべき旨を規律する。予納を怠れば執行裁判所は申立てを却下し又は手続を取り消すことができ、書記官の処分の当否は異議及び執行抗告により審査される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予納金とは何ですか?

強制執行の申立人が手続費用として裁判所に前払いするお金です。民事執行法 14 条が根拠で、額は裁判所書記官が定めます。不動産競売では数十万円、債権執行では数千円が目安です。

Q2強制執行の費用は誰が負担しますか?

最終的には債務者の負担です(民事執行法 42 条)。ただし申立人がまず予納金として立て替え、配当や取立てから優先的に回収します。配当がなければ持ち出しになります。

Q3予納金を払わないとどうなりますか?

執行裁判所は申立てを却下し、又は既に始まった手続を取り消すことができます(民事執行法 14 条 4 項)。追納命令が出た場合、期限内に納めなければ手続全体が取り消されます。

Q4予納金の額に納得できないときはどうしますか?

書記官の処分(予納命令)に対し、告知を受けた日から一週間の不変期間内に執行裁判所へ異議を申し立てられます(民事執行法 14 条 2 項)。期限を過ぎると額が確定します。

Q5不動産競売の予納金はいくらですか?

裁判所ごとに請求債権額に応じた基準があり、現況調査・鑑定・公告費用として数十万円から、規模が大きければ百万円を超えることもあります。少額請求でも数十万円になる場合があります。

Q6給料や預金の差押えの予納金はいくらですか?

債権執行の予納金は数千円程度で済むことが多く、不動産競売より桁違いに低いハードルです。相手の勤務先や口座が分かれば、費用面では債権執行が有利です。

Q7予納命令への異議はいつまでに出せますか?

告知を受けた日から一週間の不変期間内です(民事執行法 14 条 2 項)。この期間は一日でも過ぎると処分が確定し(3 項)、命じられた額を積むしかなくなります。

Q8申立て却下の決定に不服があるときは?

却下決定に対しては執行抗告をすることができます(民事執行法 14 条 5 項、10 条)。抗告期間も裁判の告知から一週間の不変期間です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予納金って、勝ったら返ってくるんですよね?

配当があれば戻ります。予納金は執行費用として債務者負担とされ(民事執行法42条)、競売代金や差し押さえた債権から優先的に回収されます。ただし不動産が売れ残ったり無剰余で手続が取り消されると、立て替えた分は持ち出しのままです。業界裏話ヒント:不動産競売の予納金は請求債権額に応じて裁判所ごとに基準があり、少額の請求でも数十万円かかることがある。回収見込みが予納金を下回るなら、そもそも競売を選ばないという判断も、プロは平然と下す

Q2予納金が高すぎて払えないとき、分割とか免除はできますか?

予納金そのものの分割や免除の制度は基本的にありません。払えなければ申立ては却下されます(4項)。ただし、財産の種類を変えて予納金の安い債権執行を選ぶ道が残されています。業界裏話ヒント:不動産競売にこだわらず、給料や預金の差押えに切り替えれば予納金は数千円で済むことが多い。「競売しか手がない」と思い込む前に、相手の預金口座や勤務先が分かれば、そちらの方が速くて安い。財産の見当がつかない場合でも財産開示手続(民事執行法196条以下)という手がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決さえ取れば裁判所が勝手に取り立ててくれる」と思われがちだが、日本の民事執行は申立て主義である。あなたが動き、費用を立て替え、財産を特定しなければ、裁判所は一歩も進めない。予納金もその第一歩の自己負担だ
  • 予納金が「いずれ返ってくる立替金」であることは、ある程度知られている。だが盲点はその先だ。返ってくるのは競売が成立して配当があった場合の話であり、無剰余で手続が取り消されたり買受人が現れなければ、その数十万円は持ち出しのまま消える。返還の前提条件こそが本当の急所である
  • 「予納金の額は決まっているものだ」という前提で問いを立てた時点で、すでにずれている。額を定めるのは裁判所書記官の処分であり、争える対象である(2項の異議)。問うべきは「いくらか」ではなく「この額は妥当か、異議を出す余地はあるか」だ
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扱う場面民執 14 条:執行費用の予納(入口の自己負担)
誰の負担か申立人がまず立替え予納
争う手段書記官処分への異議(2 項)・却下決定への執行抗告(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 書記官から「予納金が不足しているので相当期間内に追納せよ」という通知が届いたら、どうする? 期限内に納めなければ、それまで積み上げてきた執行手続がまるごと取り消される(4項)。追納するか、金額に異議を出すか。判断できる猶予はわずかしかない
  • 貸した 300万円の判決を取った。相手名義の一戸建てを競売にかけようと申立てに行くと、予納金 80万円と言われる。手元にその現金がなければ、勝訴判決は紙のままだ
  • あなたが債務者側で、預金を差し押さえられたとする。悔しいが、債権者が立て替えた予納金や執行費用は最終的にあなたの負担に上乗せされる(民事執行法42条)。放置するほど回収されるべき総額は膨らんでいく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第14条(費用の予納等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第14条の条文原文は「執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第14条は第一章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。