要点民事執行法 15 条は、執行停止などのために立てる担保を、発令裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の区域内の供託所へ、金銭または有価証券で供託する方法を定める。管轄を外すと無効になる。
Q · 強制執行を止めたいとき、担保はどこにどうやって預ければいいの?
管轄内の供託所に金銭か有価証券で供託する
民事執行法 15 条により、担保は発令裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所(法務局)に、金銭または相当と認められる有価証券(振替債を含む)を供託する方法、その他最高裁判所規則で定める方法(銀行との支払保証委託契約など)で立てます。管轄区域を外れた供託所に預けると担保は無効となり、用意した資金が手続上ゼロ扱いになります。事件が終われば民事訴訟法 79 条の準用により担保取消しで取り戻せます。
判決で負けても、控訴すれば執行が止まる。あなたもそう信じているかもしれない。違う。控訴は執行を自動で止めない。あなたの給料も預金も、差し押さえられ続ける。それを止める鍵の一つが「担保を立てる」ことだ。民事執行法 15 条は、その担保をどこに、どう預けるかを定める。金銭か有価証券(振替債を含む)を、担保を命じた裁判所か執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の区域内の供託所に供託する。ここで見落とされがちなのが「どの供託所か」だ。管轄区域を外れた供託所に預ければ、その担保は効力を持たない。せっかく用意した資金が、手続的にゼロ扱いされる。さらに 2 項は民事訴訟法の規定を準用し、担保を取り戻す道(担保取消し)まで用意している。預けたら終わりではない、案件が終われば返ってくるあなたの金だ。
民事執行法 15 条は担保提供の方法を定める規定であり、当事者が同法の規定により担保を立てる場合、発令裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭または相当と認められる有価証券を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によるべきこと、および特別の契約があればそれによることを規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
発令裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所(法務局)に供託します。管轄区域を外れた供託所に預けると担保が無効になるため、管轄の確認が最優先です。
使えます。民事執行法 15 条は金銭のほか、発令裁判所が相当と認める有価証券(社債株式等振替法の振替債を含む)による供託を認めています。銘柄や評価は裁判所の判断によります。
事件が確定・取下げ等で終われば、民事訴訟法 79 条の準用による担保取消しの手続で取り戻せます。放置すると供託所に眠ったままになるため、自分から申立てが必要です。
立てられます。最高裁判所規則で定める方法として、銀行等との支払保証委託契約が実務で広く使われます。手元現金を動かさずに担保を用意できる方法です。
できます。民事執行法 15 条 2 項が民事訴訟法 80 条を準用し、担保の変換(例:有価証券から金銭へ)が認められています。裁判所の決定が必要です。
できます。民事執行法 15 条 2 項が民事訴訟法 77 条を準用し、担保権利者は他の債権者に優先してその供託物から権利を行使できます。担保は相手の防御原資であると同時に回収原資になります。
法務局・地方法務局が供託所として機能します。相続放棄の照会や遺言書保管で訪れる同じ役所の窓口が、執行を止める担保の受け皿にもなります。
できます。民事執行法 15 条ただし書により、当事者が特別の契約をしたときはその契約が優先します。ただし裁判所が命じる担保では原則として本条の方法によります。
金額は裁判所が事案ごとに決めます(民事執行法 36 条等の停止決定で提示)。目安は請求額や執行で相手が受ける損害を基準にした一定割合ですが、固定の計算式はありません。業界裏話ヒント:担保額は疎明や交渉で下げられる余地があります。停止によって相手が被る実損が小さいことを具体的に示せば、裁判所が命じる額が下がることがある。言われた額をそのまま供託する前に、額の妥当性を争う一手がある
いいえ。民事執行法 15 条は金銭のほか有価証券(振替債を含む)や、最高裁判所規則で定める方法での担保提供を認めています。実務では銀行との支払保証委託契約が広く使われ、現金を寝かせずに担保を立てられます。業界裏話ヒント:この支払保証委託契約を知らずに、手元現金がないと諦めて執行を受け入れてしまう人が多い。取引銀行に相談すれば、数日で担保の後ろ盾を用意できる場合がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執 15 条:担保の提供方法(供託所・供託物)を定める | — |
| 場面 | 担保を立てる段階(どこに何を預けるか) | — |
| 誤ると起きること | 管轄外の供託所に預けると担保が無効になる | — |
| 債権者側の視点 | 民訴 77 条準用で供託物に優先弁済的権利を持つ | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。