要点民事執行法 80 条は、買受人が代金を納付しないと売却許可決定が当然に失効し、提供した保証も没収されると定める。次順位買受けの申出があれば裁判所がその許否を決定する。
Q · 競売で落札したのに代金を払えなかったら、預けた保証金は戻ってくるの?
戻りません。保証は没収され、物件も次順位者へ流れます。
民事執行法 80 条 1 項により、買受人が代金納付期限までに代金を納付しないと、売却許可決定は当然に効力を失い、66 条で提供した保証(通常は売却基準価額の 2 割)の返還を請求できず没収されます。融資が下りなかった等の理由は問われません。次順位買受けの申出があれば、執行裁判所がその者への売却の許否を決定します(同条 2 項)。落札後に払えないと、保証と物件の双方を同時に失う構造です。
競売で理想の物件を落札した。だが住宅ローンの本審査が予想外に通らず、裁判所の定めた期限までに代金を用意できなかった。この瞬間、民事執行法80条が牙をむく。代金を納付しないと売却許可決定は自動的に効力を失い、あなたが入札時に預けた保証(66条により提供、通常は売却基準価額の2割)は一円も返還請求できない。数千万円の物件なら保証だけで数百万円、それが丸ごと没収される。しかも文句は言えない、条文がそう定めている。さらに落札を逃したその物件は、あなたに次いで高値を付けた次順位買受申出人の手に渡る可能性がある。つまりあなたの脱落が、そのままライバルの取得に直結する。競売入札で本当に怖いのは負けることではない、勝った後に払えないことだ。
民事執行法 80 条は、不動産競売における代金不納付の効果を定める規定である。買受人が執行裁判所の定めた代金納付期限までに代金を納付しないとき、売却許可決定は当然にその効力を失い、第 66 条により提供された買受けの申出の保証は返還請求できず没収される。次順位買受けの申出がある場合は、執行裁判所がその許否を決定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行裁判所が売却許可決定の確定後に定めます。実務上おおむね 1 か月以内で、原則として延長されません。1 日でも過ぎれば売却許可決定は当然に失効します。
売却許可決定が効力を失い、66 条で預けた保証(通常 2 割)が没収されます。物件は取得できず、次順位者への売却か再売却に回ります(民事執行法 80 条)。
原則として売却基準価額の 2 割です。数千万円の物件なら数百万円になり、代金不納付の場合はこれが丸ごと没収されます。
原則として延長されません。事情を説明しても、期限を過ぎた時点で売却許可決定は当然に失効します。資金導線は入札前に確保しておく必要があります。
自由なキャンセルはできません。代金を納付しなければ売却許可決定は失効しますが、その代償として保証が没収されます(民事執行法 80 条)。
次順位買受けの申出があればその者への売却の許否を裁判所が決定し、なければ再売却の手続に回ります(民事執行法 80 条 2 項)。
ありません。売買契約と異なり、ローンが下りなくても落札した以上は自己資金でも払う義務があり、払えなければ保証没収は避けられません。
買受人には戻りません。再売却での価格下落の穴埋め等を経て、最終的に配当手続を通じて債権者の回収に充てられます。
戻りません。民事執行法80条1項が明記しています。66条で入札時に預けた保証は、代金不納付が確定した瞬間に返還請求権が消え、没収されます。理由が何であれ例外はありません。業界裏話ヒント:この没収された保証は買受人に戻らず、その後の再売却で価格が下がった場合の穴埋めなどを経て、最終的に配当手続を通じて債権者の回収に回ります。あなたの脱落がそのまま債権者の利益になる構造だからこそ、裁判所も債権者も不納付に一切温情を見せない
状況次第ですが有力な戦略です。民事執行法67条に基づき開札期日中に申し出れば、トップ落札者が代金を飛ばしたとき(80条2項)、再入札を経ずにあなたが物件を取得できる可能性があります。業界裏話ヒント:次順位の申出をすると、あなたの保証は買受人が代金を納付するまで返還されず拘束され続けます。トップが無事に納付すれば返ってきますが、その間は資金が塩漬けになる。この拘束期間と取得チャンスを天秤にかけるのが、玄人の判断どころです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象局面 | 民訴執 80 条:代金を納付しなかったとき | — |
| 主な効果 | 売却許可決定が当然に失効+保証没収 | — |
| 保証(66 条)の帰趨 | 返還請求不可、没収されて配当原資に充当 | — |
| 次の手続 | 次順位買受けの許否決定または再売却(80 条 2 項) | — |
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