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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第67条(次順位買受けの申出)

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最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、売却の実施の終了までに、執行官に対し、最高価買受申出人に係る売却許可決定が第八十条第一項の規定により効力を失うときは、自己の買受けの申出について売却を許可すべき旨の申出(以下「次順位買受けの申出」という。)をすることができる。

この条文の基本情報

次順位買受けの申出とは何ですか?

定義次順位買受けの申出とは、民事執行法第67条に定められた規定で、「最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第67条(次順位買受けの申出)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第67条の条文原文は「最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控…」で始まります。
  3. 民事執行法第67条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第67条の前の条は民事執行法第66条です。
  7. 民事執行法第67条の次の条は民事執行法第68条です。
  8. 民事執行法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法67条は、競売の二番手が一定の要件を満たせば、一番札の代金不納付による売却許可決定の失効時に自己への売却を求められる次順位買受けの申出を定める。

Q · 競売で二番手だったら、一番の人が代金を払えなかったとき自動で繰り上がるの?

要件を満たし申出をした二番手なら買い受けられる

自動では繰り上がりません。民事執行法67条により、あなたの入札額が買受可能価額(売却基準価額の八割、民執60条)以上で、かつ一番札の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、売却の実施の終了までに執行官へ「次順位買受けの申出」を告げておく必要があります。この申出をした二番手は、最高価買受申出人の売却許可決定が代金不納付で失効したとき(民執80条1項)、自己への売却を許可されます。黙って会場を出れば、この繰り上がりの権利は発生しません。

解説

裁判所の競売で狙った不動産に入札し、わずかの差で二番手に終わった。多くの人はここで気持ちを切り替え、次の物件を探し始める。だが民事執行法67条を知っていると景色が変わる。一番札を入れた最高価買受申出人が、後で代金を払えず売却許可決定が失効したとき、二番手のあなたが「その物件を自分に売ってくれ」と名乗り出られる制度があるからだ。これを次順位買受けの申出という。ただし条件は厳しい。あなたの入札額が、第一に買受可能価額(売却基準価額の八割、民執60条)以上、第二に一番札の額から買受けの申出の保証額を差し引いた額以上、この両方を満たさなければ申出そのものができない。しかも申出は、売却の実施が終わる前に執行官へ告げておく必要がある。開札の場を黙って立ち去れば、この敗者復活の切符は永遠に消える。二番手の座には、見過ごされた第二の当選席が埋まっている。

法的な位置づけ

民事執行法67条の次順位買受けの申出とは、最高価買受申出人に次いで高額の申出をした者が、その売却許可決定が代金不納付で失効する場合に自己への売却許可を求める申出をいう。申出額が買受可能価額以上かつ最高価買受申出人の額から保証の額を控除した額以上であり、売却の実施の終了までに執行官へ告げることを要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開札直後に自分の申出額を検算する 開札結果が出たら会場を離れる前に、自分の入札額が二つの下限を満たすか即座に計算する。第一に買受可能価額(売却基準価額の八割、民執60条)以上か、第二に最高価買受申出人の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上か。両方を満たさなければ次順位買受けの申出はできない
  2. 2.売却の実施の終了までに執行官へ申出を告げる 要件を満たすと確認できたら、売却の実施が終了する前に、その場で執行官に対し次順位買受けの申出を明示的に告げる。この時点を過ぎると権利は発生せず、後から申し出ることはできない
  3. 3.保証金の拘束を前提に資金計画を固める 次順位の申出をすると、最高価買受申出人が代金を納付するまで自分の保証金が返還されず拘束される。数週間から一か月に及ぶこともあるため、その間の資金繰りと、繰り上がった場合の代金一括納付の原資を確保しておく
  4. 4.売却許可決定の失効を確認し代金を納付する 最高価買受申出人の売却許可決定が民執80条1項により失効したら、自己への売却許可決定を受ける。裁判所が定める代金納付期限(実務上おおむね1か月内、最新の運用を要確認)までに代金を一括納付し、所有権移転登記の嘱託を受ける

よくある質問 AI による整理

Q1次順位買受けの申出とは何ですか?

競売で最高価買受申出人に次ぐ二番手が、一番札の代金不納付で売却許可決定が失効したとき、自己への売却許可を求める申出です。民事執行法67条が根拠です。

Q2次順位買受けの申出はいつまでにする必要がありますか?

売却の実施の終了までに執行官へ告げる必要があります(民執67条)。開札後に会場を離れてからでは申出できず、権利が発生しません。

Q3次順位買受けの申出ができる金額の要件は?

申出額が買受可能価額(売却基準価額の八割、民執60条)以上で、かつ最高価買受申出人の額から保証の額を控除した額以上であることが必要です。

Q4次順位買受けの申出をすると保証金はいつ返ってきますか?

最高価買受申出人が代金を納付するまで保証金は返還されず拘束されます。相手が納付すれば返還され、飛べばあなたが買受人になります。

Q5最高価買受申出人が代金を払わないとどうなりますか?

売却許可決定が民執80条1項で失効し、差し入れた保証は没収され配当原資になります。次順位の申出があればその者へ売却が許可されます。

Q6次順位買受けの申出は担保不動産競売でも使えますか?

使えます。民執188条により担保不動産競売にも本条が準用されるため、抵当権実行としての競売でも二番手は次順位の申出ができます。

Q7買受可能価額と売却基準価額の違いは何ですか?

売却基準価額は評価に基づく基準額、買受可能価額はその八割で入札の下限です(民執60条)。次順位申出額もこの買受可能価額以上である必要があります。

Q8次順位買受けの申出をした後で取り下げられますか?

最高価買受申出人が代金を納付すれば申出の目的は消滅し保証が返還されます。納付前の任意撤回は原則できず、資金拘束が続く点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1二番手だったら、黙っていても順番が繰り上がるんじゃないんですか?

繰り上がりません。次順位買受けの申出(民執67条)を、売却の実施が終わる前に自分から執行官へ告げておかないと、権利そのものが発生しません。実務のポイント:これを知らずに開札後に帰ってしまう入札者は多く、一番札が代金を飛ばしても物件はそのまま再競売へ回されます。二番手だと分かった瞬間、その場を離れる前に申出を出せるかどうかが分水嶺です

Q2次順位の申出をしたら、入れた保証金はどうなりますか?

すぐには返ってきません。最高価買受人が代金を納付するまで、あなたの保証金は拘束され続けます(民執66条、67条の仕組み)。相手が無事納付すれば返還され、飛べばあなたが買受人になります。実務のポイント:この資金拘束は数週間から一か月に及ぶことがあり、複数物件を同時に狙う投資家ほど資金繰りを圧迫されます。確実に買う現金がある人だけが使う制度、と実務では割り切られています

Q3一番の人が払わなかった保証金って、結局どこへ行くんですか?

没収され、配当の原資に組み込まれて債権者への配当に回ります(民執80条)。買受人が代金を納めなくても、その保証金分は手続に残るわけです。実務のポイント:だから抵当権者などの債権者にとって、代金不納付は必ずしも丸損ではありません。この構造を知っていると、競売の進行を『落札されたら安心』ではなく『代金が納付されて初めて確定』という目で見られるようになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一番札を逃したら、その競売はもう終わり」と思い込んでいる人が多い。実際には、一番札の相手が代金を払わなければ、二番手に敗者復活の道が用意されている。ただしその道は自動では開かない
  • 「二番手なら、一番が飛べば自動的に繰り上がる」という前提そのものが誤っている。黙っていては一円も動かない。売却の実施が終わる前に、あなた自身が執行官へ次順位買受けの申出をしておかないと、繰り上がりの権利は最初から発生しない。座っていれば順番が回ってくる待合室ではない
  • 「二番手でありさえすれば申出できる」と考えている人は、条件の厳しさを見落としている。あなたの入札額が買受可能価額以上で、かつ一番札の額から保証額を差し引いた額以上、この二つを同時に満たさなければ、そもそも次順位買受けの申出をする資格がない。低すぎる札では、二番手でも門前払いになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民執67条:二番手の次順位買受けの申出(繰り上がりの入口)民執80条:代金不納付による売却許可決定の失効(繰り上がりの前提)
民執60条:売却基準価額・買受可能価額の算定(申出額の下限)
作動のタイミング売却の実施の終了まで(開札直後の一手)代金納付期限の徒過時に失効が確定
売却実施前に価額を決定
対象者最高価買受申出人に次ぐ二番手の入札者代金を納付しない最高価買受申出人
すべての入札者(下限の基準)
適用の広がり民執188条により担保不動産競売にも準用保証は没収され配当原資へ組み入れ
買受可能価額=売却基準価額の八割

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
強制執行法第68條之2

台湾は次順位への繰り上がり型ではなく再拍賣型で、拍定人が価金を納めない場合は再拍賣とし原拍定人に価金差額責任を負わせる。同じ代金不納付リスクを別方式で処理する点が対照的。

韓国
대한민국 민사집행법 제114조(차순위매수신고)

韓国は日本と同型の차순위매수신고を規定し、二番手が最高価買受申告人の代金不納付時に繰り上がる仕組みを持つ。日本法の継受色が濃く、要件構造も近い。

ドイツ
Zwangsversteigerungsgesetz(ZVG、強制競売法)

ドイツは Zuschlag(競落決定)と再売却で処理し、日本の次順位申出のような二番手繰り上がり手続は同一の形では持たない。制度目的(手続の確実化)は共通するが手法が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入札した競売物件で、あなたは僅差の二番手。一番札の相手が本当に代金を用意できるのか怪しいと感じたら、どう動く? 何もせずに帰れば、相手が飛んでも物件は再競売に回され、あなたは入札からやり直しになる。次順位買受けの申出を出しておけば、その席をそのまま拾える
  • あなたが最高価買受申出人だが、代金の融資が土壇場で通らなかった。売却許可決定は失効し、差し入れた保証金は没収され、さらに二番手が次順位買受けの申出を出していれば、物件はそのまま二番手へ渡る。あなたのつまずきが、誰かの繰り上がり当選になる
  • 二番手のあなたに残された猶予は、開札から売却の実施の終了までのわずかな時間。数十分の判断で、繰り上がりの権利が生きるか死ぬかが決まる
  • 投資目的で複数の競売物件に入札しているあなたは、一つで二番手になった。次順位の申出を出すと、その保証金は最高価買受申出人が代金を納めるまで返ってこない。資金を寝かせてでも押さえるか、諦めて次に回すか、その場で資金繰りの判断を迫られる

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが二番手入札者の場合。1. 開札結果が出たら即座に自分の額を検算:買受可能価額(売却基準価額の八割、民執60条)以上か、かつ一番札の額から保証額を引いた額以上か、両方満たすか確認2. 満たすなら、売却の実施が終わる前に執行官へ次順位買受けの申出を明示的に告げる3. 保証金がこの時点から拘束される点を理解し、代金納付までの資金計画を固める4. 一番札の売却許可決定が民執80条1項で失効したら、あなたへ売却が許可される

訴えられた側:あなたが最高価買受人で代金を払えそうにない場合。1. まず代金納付期限(売却許可決定確定後、裁判所指定日、通常1か月内)を正確に把握2. 融資が間に合わない兆候があれば早期に金融機関と再交渉、または共同買受人・資金提供者を探す3. 納付できなければ売却許可決定は失効し、差し入れた保証金は没収され配当へ回る(民執80条)。この損失を前提に撤退の是非を判断4. 二番手が次順位の申出を出していれば物件はそちらへ渡り、再入札の機会は原則ない

時効(請求できる期限):次順位買受けの申出は、売却の実施の終了までに執行官へしなければならない(民執67条)。この時点を過ぎると権利は発生しない。繰り上がりの効力が現実化するのは、最高価買受人の売却許可決定が民執80条1項により失効した時。最高価買受人の代金納付期限は、売却許可決定の確定後に裁判所が定める期限(実務上おおむね1か月以内、最新の運用をご確認ください)

学説

通説:次順位買受けの申出は、代金不納付による手続の空転を避け、再競売を経ずに手続を迅速かつ確実に着地させる制度と解される。二重の下限(買受可能価額以上・一番札から保証額を控除した額以上)は、極端な安値売却を防ぐ歯止めとして機能する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正(要人的検証) 民事執行法の売却制度改正により、旧来の最低売却価額制度が売却基準価額・買受可能価額の枠組みへ改められ、本条の下限要件が買受可能価額を基準とする現行の文言へ改正されたと解される。ただし本条の改正回数の総数および各改正時期の網羅性に確信がないため total_revisions を -1とし、人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧競売法・民事訴訟法中の執行規定を統合。競売手続の中に次順位買受けの申出の枠組みが整備された(回数・時期の網羅性は要人的検証)。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:売却制度改正により旧来の最低売却価額制度が売却基準価額・買受可能価額の枠組みへ改められ、本条の下限要件が買受可能価額を基準とする文言へ整理されたと解される(要人的検証)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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