最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、売却の実施の終了までに、執行官に対し、最高価買受申出人に係る売却許可決定が第八十条第一項の規定により効力を失うときは、自己の買受けの申出について売却を許可すべき旨の申出(以下「次順位買受けの申出」という。)をすることができる。
要点民事執行法 67 条は、競売の二番手が一定の要件を満たせば、一番札の代金不納付による売却許可決定の失効時に自己への売却を求められる次順位買受けの申出を定める。
Q · 競売で二番手だったら、一番の人が代金を払えなかったとき自動で繰り上がるの?
要件を満たし申出をした二番手なら買い受けられる
自動では繰り上がりません。民事執行法 67 条により、あなたの入札額が買受可能価額(売却基準価額の八割、民執 60 条)以上で、かつ一番札の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、売却の実施の終了までに執行官へ「次順位買受けの申出」を告げておく必要があります。この申出をした二番手は、最高価買受申出人の売却許可決定が代金不納付で失効したとき(民執 80 条 1 項)、自己への売却を許可されます。黙って会場を出れば、この繰り上がりの権利は発生しません。
裁判所の競売で狙った不動産に入札し、わずかの差で二番手に終わった。多くの人はここで気持ちを切り替え、次の物件を探し始める。だが民事執行法 67 条を知っていると景色が変わる。一番札を入れた最高価買受申出人が、後で代金を払えず売却許可決定が失効したとき、二番手のあなたが「その物件を自分に売ってくれ」と名乗り出られる制度があるからだ。これを次順位買受けの申出という。ただし条件は厳しい。あなたの入札額が、第一に買受可能価額(売却基準価額の八割、民執 60 条)以上、第二に一番札の額から買受けの申出の保証額を差し引いた額以上、この両方を満たさなければ申出そのものができない。しかも申出は、売却の実施が終わる前に執行官へ告げておく必要がある。開札の場を黙って立ち去れば、この敗者復活の切符は永遠に消える。二番手の座には、見過ごされた第二の当選席が埋まっている。
民事執行法 67 条の次順位買受けの申出とは、最高価買受申出人に次いで高額の申出をした者が、その売却許可決定が代金不納付で失効する場合に自己への売却許可を求める申出をいう。申出額が買受可能価額以上かつ最高価買受申出人の額から保証の額を控除した額以上であり、売却の実施の終了までに執行官へ告げることを要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
競売で最高価買受申出人に次ぐ二番手が、一番札の代金不納付で売却許可決定が失効したとき、自己への売却許可を求める申出です。民事執行法 67 条が根拠です。
売却の実施の終了までに執行官へ告げる必要があります(民執 67 条)。開札後に会場を離れてからでは申出できず、権利が発生しません。
申出額が買受可能価額(売却基準価額の八割、民執 60 条)以上で、かつ最高価買受申出人の額から保証の額を控除した額以上であることが必要です。
最高価買受申出人が代金を納付するまで保証金は返還されず拘束されます。相手が納付すれば返還され、飛べばあなたが買受人になります。
売却許可決定が民執 80 条 1 項で失効し、差し入れた保証は没収され配当原資になります。次順位の申出があればその者へ売却が許可されます。
使えます。民執 188 条により担保不動産競売にも本条が準用されるため、抵当権実行としての競売でも二番手は次順位の申出ができます。
売却基準価額は評価に基づく基準額、買受可能価額はその八割で入札の下限です(民執 60 条)。次順位申出額もこの買受可能価額以上である必要があります。
最高価買受申出人が代金を納付すれば申出の目的は消滅し保証が返還されます。納付前の任意撤回は原則できず、資金拘束が続く点に注意が必要です。
繰り上がりません。次順位買受けの申出(民執 67 条)を、売却の実施が終わる前に自分から執行官へ告げておかないと、権利そのものが発生しません。業界裏話ヒント:これを知らずに開札後に帰ってしまう入札者は多く、一番札が代金を飛ばしても物件はそのまま再競売へ回されます。二番手だと分かった瞬間、その場を離れる前に申出を出せるかどうかが分水嶺です
すぐには返ってきません。最高価買受人が代金を納付するまで、あなたの保証金は拘束され続けます(民執 66 条、67 条の仕組み)。相手が無事納付すれば返還され、飛べばあなたが買受人になります。業界裏話ヒント:この資金拘束は数週間から一か月に及ぶことがあり、複数物件を同時に狙う投資家ほど資金繰りを圧迫されます。確実に買う現金がある人だけが使う制度、と実務では割り切られています
没収され、配当の原資に組み込まれて債権者への配当に回ります(民執 80 条)。買受人が代金を納めなくても、その保証金分は手続に残るわけです。業界裏話ヒント:だから抵当権者などの債権者にとって、代金不納付は必ずしも丸損ではありません。この構造を知っていると、競売の進行を『落札されたら安心』ではなく『代金が納付されて初めて確定』という目で見られるようになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執 67 条:二番手の次順位買受けの申出(繰り上がりの入口) | — |
| 作動のタイミング | 売却の実施の終了まで(開札直後の一手) | — |
| 対象者 | 最高価買受申出人に次ぐ二番手の入札者 | — |
| 適用の広がり | 民執 188 条により担保不動産競売にも準用 | — |
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