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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第68条(債務者の買受けの申出の禁止)

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債務者は、買受けの申出をすることができない。

この条文の基本情報

債務者の買受けの申出の禁止とは何ですか?

定義債務者の買受けの申出の禁止とは、民事執行法第68条に定められた規定で、「債務者は、買受けの申出をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第68条(債務者の買受けの申出の禁止)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第68条の条文原文は「債務者は、買受けの申出をすることができない。」で始まります。
  3. 民事執行法第68条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第68条の前の条は民事執行法第67条です。
  7. 民事執行法第68条の次の条は民事執行法第68条の2です。
  8. 民事執行法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/68
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法68条は、不動産の強制競売で債務者本人が買受けの申出をすることを禁じる。安値での自宅取戻しによる債権者への配当減少を防ぐ趣旨で、親族や第三者の真正な買受けは対象外。

Q · 競売にかけられた自宅を、本人が買い戻すことはできますか?

できません。債務者本人の入札は68条で禁止されています

民事執行法68条により、債務者本人は買受けの申出をすることができません。用意した資金の多寡は関係なく、当事者性そのものが入札資格を奪います。禁止されるのは債務者本人だけで、配偶者・親族・第三者による真正な買受けは可能です。ただし資金も意思も債務者本人のものである「名義貸し」は71条で売却不許可となり、悪質なら強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)に問われます。現実的な代替は金融機関との任意売却交渉です。

解説

住宅ローンを滞納し、自宅が競売にかけられた。市場価格の6割ほどまで下がった売却基準価額を見て、こう考える人は多い。「この値段なら、自分で買い戻せるのではないか」。民事執行法68条は、その一手を最初から封じている。「債務者は、買受けの申出をすることができない」。たった一文だが、意味は重い。借金を返さないまま安値で自宅を取り戻し、債権者への支払いを実質的に免れる、そんな抜け道を許さないための壁だ。ここであなたが知っておくべきは二つ。第一に、禁じられているのは「債務者本人」であって、配偶者や親族、無関係の第三者は原則として買える。第二に、それを悪用した「名義貸し」、つまり他人名義で実質は債務者が買う行為がバレれば、71条で売却は不許可になる。壁は本人だけを止めるが、迂回路にはまた別の罠が仕掛けてある。

法的な位置づけ

民事執行法68条は、不動産の強制競売手続において、債務者本人が買受けの申出をすることを一律に禁じる規定である。返済を怠った債務者が下落した売却基準価額で自己の財産を取り戻し、債権者への配当を害することを防ぐ趣旨に基づく。禁止の対象は債務者本人に限られ、その違反は売却不許可事由となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.競売開始決定が届いたら真っ先に任意売却の窓口へ 価額欄より先に、融資を受けた金融機関へ任意売却の交渉窓口を問い合わせる。入札期間が始まる前なら、金融機関も競売より高く売れる任意売却に応じやすい
  2. 2.本人名義での入札は諦め、選択肢を三つに整理する 自分名義の入札は68条で無効。選択肢は、金融機関との任意売却、親族による真正な買受け、競売後の生活再建の三つ。名義貸しは71条不許可+刑事リスクのため除外する
  3. 3.親族に買い受けてもらう場合は真正性を担保 配偶者や親が買う場合、資金も購入意思も本人のものであることを客観的に示す。債務者の口座から名義人へ資金が動いた記録は名義貸しと見抜かれるため、資金の出所を明確にする
  4. 4.期限管理を徹底する 任意売却への切替えは実質的に入札期間の開始前が期限。名義貸しの疑いを争う側は売却決定期日までに意見陳述・執行異議を行う。時間切れが最大の敵なので、迷えば弁護士・司法書士へ早期相談する

よくある質問 AI による整理

Q1民事執行法68条とは何ですか?

不動産の強制競売で、債務者本人が買受けの申出をすることを禁じる規定です。安値での自宅取戻しによる債権者への配当減少という抜け道を封じる趣旨で、禁止対象は本人のみです。

Q2競売の売却不許可事由とは何ですか?

民事執行法71条が列挙する事由で、68条違反(債務者本人や名義貸しによる買受け)もその一つです。該当すると執行裁判所は売却を許可せず、落札は覆されます。

Q3任意売却と競売はどちらが得ですか?

一般に任意売却の方が高値で売れ、金融機関の回収額も増えるため応じやすいです。引っ越し費用の融通も利きやすく、競売開始決定の直後に交渉を始めるほど有利です。

Q4競売の売却基準価額はどう決まりますか?

執行裁判所が選任した評価人の評価に基づき裁判所が定めます(民訴執行法60条)。買受可能価額は売却基準価額の8割で、市場価格より低くなる傾向があります。

Q5競売で名義貸しがバレたらどんな罪になりますか?

まず民事執行法71条で売却不許可となります。悪質な場合は強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)に問われ、刑事責任を負う可能性があります。

Q6担保不動産の競売にも68条は準用されますか?

民事執行法188条により、担保不動産競売の手続にも68条は準用されます。抵当権の実行としての競売でも、債務者本人は買受けの申出をできません。

Q7競売の入札に必要な保証金はいくらですか?

原則として売却基準価額の2割相当額を、入札前に保証として提供する必要があります(民訴執行規則39条)。落札できなければ返還されます。

Q8強制執行妨害目的財産損壊等罪とはどんな罪ですか?

強制執行を妨げる目的で財産を隠匿・損壊したり、仮装譲渡・名義貸しなどをする行為を罰する罪です(刑法96条の2)。競売の名義貸しが問われうる典型です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1競売で自分の家が安く売られるなら、いっそ自分で買い戻したいんですが、ダメなんですか?

ダメです。民事執行法68条が債務者本人の買受けの申出を明確に禁じています。理由は、借金を返さないまま安値で財産を取り戻す抜け道を塞ぐため。現実的な代替は金融機関との任意売却交渉です。実務のポイント:任意売却は競売より高値で売れることが多く、金融機関も回収額が増えるので応じやすい。競売開始決定が来た「直後」に交渉を始めるかどうかで、手元に残る金額や引っ越し費用の融通が大きく変わる

Q2妻や親の名義で入札してもらえば、実質的に取り戻せますよね?

配偶者や親族は「債務者本人」ではないので、真正な買受けなら68条には触れません。しかし資金も意思も債務者本人のものである「名義貸し」は、71条で売却不許可となり、悪質なら強制執行妨害目的財産損壊等(刑法96条の2)に問われます。実務のポイント:裁判所や債権者は、落札者と債務者の関係、そして買受資金の出所を追跡します。債務者の口座から名義人へ資金が動いた記録が残っていれば、名義貸しは容易に見抜かれる。真正性を保てないなら手を出さないのが賢明

Q3他人の借金のために自分の土地を担保に出しただけの私(物上保証人)も、競売で買えないんですか?

物上保証人は「債務者」ではないため、68条の禁止が及ぶかは実務上、解釈が分かれています。所有者ではあるが債務は負っていないという立場の特殊性ゆえです。買受けを検討するなら、担保不動産競売への68条準用(民事執行法188条)の扱いも含め、事前に執行裁判所や専門家に確認するのが安全。実務のポイント:物上保証人が同時に債務者でもある(自分の借金で自分の土地を担保に出した)ケースは明確に買えない。あなたが「純粋な」物上保証人かどうかで結論が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自宅なんだから、お金さえ用意すれば取り戻せるはず」と思い込みがちだが、68条は債務者本人の入札を一律に禁じる。用意した資金の多寡は一切関係ない。あなたという当事者性そのものが、入札資格を奪っている
  • 「どうやって自分名義を隠して落札するか」を考え始めた時点で、問いの立て方が間違っている。名義を借りて実質的に買えば71条で売却不許可、悪質なら刑事事件。正しい問いは「いかに隠すか」ではなく「任意売却と親族の真正な買受け、どちらが得か」だ
  • あなたから見れば「自分の家を買い戻すだけ」の善意の行為でも、法律から見れば「債務を免れつつ財産を確保する、債権者への裏切り」に映る。この視点の落差を理解しないまま名義貸しに走ると、民事の不許可だけでなく刑事責任まで背負い込む
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容68条:債務者本人の買受け申出を禁止71条:売却不許可事由(68条違反もここに含む)
65条:競売秩序を乱す者の買受制限
対象者債務者本人(真正な親族・第三者は対象外)違反した買受人・不許可事由に該当する者
談合・妨害等で競売秩序を乱した者
効果本人の入札は無効(申出不可)執行裁判所が売却を不許可とする
一定期間・一定手続で買受けを制限
争う場面名義貸しの疑いを71条の不許可事由として主張売却決定期日までの意見陳述・執行異議(11条)
妨害行為の立証と裁判所への申立て

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法(不動産の強制拍賣手続)

台湾は不動産競売を強制執行法で規律するが、債務者本人の買受けを日本68条のように明文で一律禁止する構造ではなく、規律の建て付けが異なる。

韓国
대한민국 민사집행법(民事執行法)

韓国も民事執行法で不動産競売を規律し、執行手続の透明性確保のための買受制限を置く点で日本と近い。

ドイツ
Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)

ドイツの強制競売法は日本の民事執行制度が参照した源流の一つで、強制換価手続の枠組みが体系的に整備されている。

アメリカ
State foreclosure sale statutes

米国は担保権実行・競売を州法で規律し、債務者の買受け可否や手続は州ごとに扱いが分かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 住宅ローンが払えず自宅が競売に。売却基準価額が予想より大幅に下がり、貯金と親からの援助を集めれば自分で落札できる金額になった。だが68条で、あなた本人の入札は無効。ここで諦めるか、親族に真正に買い受けてもらうか、任意売却へ切り替えるか、選択を迫られる
  • もし、あなたが落札した物件の前所有者が実は債務者本人で、あなたはその名義を貸しただけだったとしたら? 売却許可は取り消され、納めた保証金の扱いでもめる。それどころか、強制執行妨害目的財産損壊等(刑法96条の2)の疑いすら浮上する
  • 債権者のあなたは、落札者の名前に見覚えがあった。債務者の内縁の妻だった。名義貸しを疑うなら、売却決定期日までに執行裁判所へ意見を述べる
  • 任意売却で自宅を手放すか、競売で68条の壁に阻まれるか。金融機関との交渉に残された時間は、競売の入札期間が始まるまでのわずか数週間。その線を越えると、自分の意思で買い手も価格も選べなくなる
  • 親の借金のために、あなたの土地を担保に出していた。親が返せず競売に。だがあなたは「債務者」ではなく物上保証人。68条があなたに及ぶかは実務上、解釈が分かれており、買受けができる余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 落札者の氏名・住所を売却結果から確認し、債務者との親族・同居・取引関係の痕跡を洗う2. 名義貸しの疑いがあれば、売却決定期日までに執行裁判所へ意見を陳述、または執行異議(民事執行法11条)を申し立て、71条の売却不許可事由として主張する3. 買受資金の出所(債務者の口座からの送金履歴等)を証拠化する4. 悪質なら強制執行妨害目的財産損壊等(刑法96条の2)の刑事告発も視野に入れつつ、まず民事の売却不許可を優先して動く

訴えられた側:1. 自分名義での入札は68条で無効、この一手はまず諦める2. 選択肢は三つ。金融機関と任意売却を交渉して買主・価格をコントロールする、親族に「真正に」(資金も意思も本人のもの)買い受けてもらう、あるいは競売後の生活再建へ切り替える3. 名義貸し(実質は自分の資金・意思での買受け)は絶対に避ける、71条で不許可のうえ刑事リスクを負う4. 迷えば入札期間が始まる前に弁護士・司法書士へ相談、時間切れが最大の敵

時効(請求できる期限):68条自体に時効はない。売却不許可を求める意見陳述・執行異議は売却決定期日までに行う必要があり、売却許可決定が確定すると覆すのは著しく困難になる。任意売却への切替えは、実質的に入札期間の開始前が事実上の期限

学説

通説(実務の一般的理解):68条の禁止は、返済を怠った債務者が安値で自己財産を取り戻し債権者への配当を害する抜け道を封じる趣旨に基づく。禁止の対象は債務者本人に限られ、真正な親族・第三者の買受けは妨げられない。物上保証人(債務を負わない担保提供者)に及ぶかは特殊性ゆえ解釈が分かれる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧競売法および旧民事訴訟法の強制執行編を統合。不動産競売手続を再編する中で、債務者本人の買受けを禁じる規定が整理された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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