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民事執行法 第68条(債務者の買受けの申出の禁止)

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債務者は、買受けの申出をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 68 条は、不動産の強制競売で債務者本人が買受けの申出をすることを禁じる。安値での自宅取戻しによる債権者への配当減少を防ぐ趣旨で、親族や第三者の真正な買受けは対象外。

Q · 競売にかけられた自宅を、本人が買い戻すことはできますか?

できません。債務者本人の入札は 68 条で禁止されています

民事執行法 68 条により、債務者本人は買受けの申出をすることができません。用意した資金の多寡は関係なく、当事者性そのものが入札資格を奪います。禁止されるのは債務者本人だけで、配偶者・親族・第三者による真正な買受けは可能です。ただし資金も意思も債務者本人のものである「名義貸し」は 71 条で売却不許可となり、悪質なら強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法 96 条の 2)に問われます。現実的な代替は金融機関との任意売却交渉です。

解説

住宅ローンを滞納し、自宅が競売にかけられた。市場価格の 6 割ほどまで下がった売却基準価額を見て、こう考える人は多い。「この値段なら、自分で買い戻せるのではないか」。民事執行法 68 条は、その一手を最初から封じている。「債務者は、買受けの申出をすることができない」。たった一文だが、意味は重い。借金を返さないまま安値で自宅を取り戻し、債権者への支払いを実質的に免れる、そんな抜け道を許さないための壁だ。ここであなたが知っておくべきは二つ。第一に、禁じられているのは「債務者本人」であって、配偶者や親族、無関係の第三者は原則として買える。第二に、それを悪用した「名義貸し」、つまり他人名義で実質は債務者が買う行為がバレれば、71 条で売却は不許可になる。壁は本人だけを止めるが、迂回路にはまた別の罠が仕掛けてある。

法的な位置づけ

民事執行法 68 条は、不動産の強制競売手続において、債務者本人が買受けの申出をすることを一律に禁じる規定である。返済を怠った債務者が下落した売却基準価額で自己の財産を取り戻し、債権者への配当を害することを防ぐ趣旨に基づく。禁止の対象は債務者本人に限られ、その違反は売却不許可事由となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事執行法68条とは何ですか?

不動産の強制競売で、債務者本人が買受けの申出をすることを禁じる規定です。安値での自宅取戻しによる債権者への配当減少という抜け道を封じる趣旨で、禁止対象は本人のみです。

Q2競売の売却不許可事由とは何ですか?

民事執行法 71 条が列挙する事由で、68 条違反(債務者本人や名義貸しによる買受け)もその一つです。該当すると執行裁判所は売却を許可せず、落札は覆されます。

Q3任意売却と競売はどちらが得ですか?

一般に任意売却の方が高値で売れ、金融機関の回収額も増えるため応じやすいです。引っ越し費用の融通も利きやすく、競売開始決定の直後に交渉を始めるほど有利です。

Q4競売の売却基準価額はどう決まりますか?

執行裁判所が選任した評価人の評価に基づき裁判所が定めます(民訴執行法 60 条)。買受可能価額は売却基準価額の 8 割で、市場価格より低くなる傾向があります。

Q5競売で名義貸しがバレたらどんな罪になりますか?

まず民事執行法 71 条で売却不許可となります。悪質な場合は強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法 96 条の 2)に問われ、刑事責任を負う可能性があります。

Q6担保不動産の競売にも68条は準用されますか?

民事執行法 188 条により、担保不動産競売の手続にも 68 条は準用されます。抵当権の実行としての競売でも、債務者本人は買受けの申出をできません。

Q7競売の入札に必要な保証金はいくらですか?

原則として売却基準価額の 2 割相当額を、入札前に保証として提供する必要があります(民訴執行規則 39 条)。落札できなければ返還されます。

Q8強制執行妨害目的財産損壊等罪とはどんな罪ですか?

強制執行を妨げる目的で財産を隠匿・損壊したり、仮装譲渡・名義貸しなどをする行為を罰する罪です(刑法 96 条の 2)。競売の名義貸しが問われうる典型です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で自分の家が安く売られるなら、いっそ自分で買い戻したいんですが、ダメなんですか?

ダメです。民事執行法 68 条が債務者本人の買受けの申出を明確に禁じています。理由は、借金を返さないまま安値で財産を取り戻す抜け道を塞ぐため。現実的な代替は金融機関との任意売却交渉です。業界裏話ヒント:任意売却は競売より高値で売れることが多く、金融機関も回収額が増えるので応じやすい。競売開始決定が来た「直後」に交渉を始めるかどうかで、手元に残る金額や引っ越し費用の融通が大きく変わる

Q2妻や親の名義で入札してもらえば、実質的に取り戻せますよね?

配偶者や親族は「債務者本人」ではないので、真正な買受けなら 68 条には触れません。しかし資金も意思も債務者本人のものである「名義貸し」は、71 条で売却不許可となり、悪質なら強制執行妨害目的財産損壊等(刑法 96 条の 2)に問われます。業界裏話ヒント:裁判所や債権者は、落札者と債務者の関係、そして買受資金の出所を追跡します。債務者の口座から名義人へ資金が動いた記録が残っていれば、名義貸しは容易に見抜かれる。真正性を保てないなら手を出さないのが賢明

Q3他人の借金のために自分の土地を担保に出しただけの私(物上保証人)も、競売で買えないんですか?

物上保証人は「債務者」ではないため、68 条の禁止が及ぶかは実務上、解釈が分かれています。所有者ではあるが債務は負っていないという立場の特殊性ゆえです。買受けを検討するなら、担保不動産競売への 68 条準用(民事執行法 188 条)の扱いも含め、事前に執行裁判所や専門家に確認するのが安全。業界裏話ヒント:物上保証人が同時に債務者でもある(自分の借金で自分の土地を担保に出した)ケースは明確に買えない。あなたが「純粋な」物上保証人かどうかで結論が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自宅なんだから、お金さえ用意すれば取り戻せるはず」と思い込みがちだが、68 条は債務者本人の入札を一律に禁じる。用意した資金の多寡は一切関係ない。あなたという当事者性そのものが、入札資格を奪っている
  • 「どうやって自分名義を隠して落札するか」を考え始めた時点で、問いの立て方が間違っている。名義を借りて実質的に買えば 71 条で売却不許可、悪質なら刑事事件。正しい問いは「いかに隠すか」ではなく「任意売却と親族の真正な買受け、どちらが得か」だ
  • あなたから見れば「自分の家を買い戻すだけ」の善意の行為でも、法律から見れば「債務を免れつつ財産を確保する、債権者への裏切り」に映る。この視点の落差を理解しないまま名義貸しに走ると、民事の不許可だけでなく刑事責任まで背負い込む
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規定の内容68 条:債務者本人の買受け申出を禁止
対象者債務者本人(真正な親族・第三者は対象外)
効果本人の入札は無効(申出不可)
争う場面名義貸しの疑いを 71 条の不許可事由として主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 住宅ローンが払えず自宅が競売に。売却基準価額が予想より大幅に下がり、貯金と親からの援助を集めれば自分で落札できる金額になった。だが 68 条で、あなた本人の入札は無効。ここで諦めるか、親族に真正に買い受けてもらうか、任意売却へ切り替えるか、選択を迫られる
  • もし、あなたが落札した物件の前所有者が実は債務者本人で、あなたはその名義を貸しただけだったとしたら? 売却許可は取り消され、納めた保証金の扱いでもめる。それどころか、強制執行妨害目的財産損壊等(刑法 96 条の 2)の疑いすら浮上する
  • 債権者のあなたは、落札者の名前に見覚えがあった。債務者の内縁の妻だった。名義貸しを疑うなら、売却決定期日までに執行裁判所へ意見を述べる
  • 任意売却で自宅を手放すか、競売で 68 条の壁に阻まれるか。金融機関との交渉に残された時間は、競売の入札期間が始まるまでのわずか数週間。その線を越えると、自分の意思で買い手も価格も選べなくなる
  • 親の借金のために、あなたの土地を担保に出していた。親が返せず競売に。だがあなたは「債務者」ではなく物上保証人。68 条があなたに及ぶかは実務上、解釈が分かれており、買受けができる余地がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第68条(債務者の買受けの申出の禁止)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第68条の条文原文は「債務者は、買受けの申出をすることができない。」で始まります。
  3. 民事執行法第68条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。