債務者は、買受けの申出をすることができない。
要点民事執行法 68 条は、不動産の強制競売で債務者本人が買受けの申出をすることを禁じる。安値での自宅取戻しによる債権者への配当減少を防ぐ趣旨で、親族や第三者の真正な買受けは対象外。
Q · 競売にかけられた自宅を、本人が買い戻すことはできますか?
できません。債務者本人の入札は 68 条で禁止されています
民事執行法 68 条により、債務者本人は買受けの申出をすることができません。用意した資金の多寡は関係なく、当事者性そのものが入札資格を奪います。禁止されるのは債務者本人だけで、配偶者・親族・第三者による真正な買受けは可能です。ただし資金も意思も債務者本人のものである「名義貸し」は 71 条で売却不許可となり、悪質なら強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法 96 条の 2)に問われます。現実的な代替は金融機関との任意売却交渉です。
住宅ローンを滞納し、自宅が競売にかけられた。市場価格の 6 割ほどまで下がった売却基準価額を見て、こう考える人は多い。「この値段なら、自分で買い戻せるのではないか」。民事執行法 68 条は、その一手を最初から封じている。「債務者は、買受けの申出をすることができない」。たった一文だが、意味は重い。借金を返さないまま安値で自宅を取り戻し、債権者への支払いを実質的に免れる、そんな抜け道を許さないための壁だ。ここであなたが知っておくべきは二つ。第一に、禁じられているのは「債務者本人」であって、配偶者や親族、無関係の第三者は原則として買える。第二に、それを悪用した「名義貸し」、つまり他人名義で実質は債務者が買う行為がバレれば、71 条で売却は不許可になる。壁は本人だけを止めるが、迂回路にはまた別の罠が仕掛けてある。
民事執行法 68 条は、不動産の強制競売手続において、債務者本人が買受けの申出をすることを一律に禁じる規定である。返済を怠った債務者が下落した売却基準価額で自己の財産を取り戻し、債権者への配当を害することを防ぐ趣旨に基づく。禁止の対象は債務者本人に限られ、その違反は売却不許可事由となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不動産の強制競売で、債務者本人が買受けの申出をすることを禁じる規定です。安値での自宅取戻しによる債権者への配当減少という抜け道を封じる趣旨で、禁止対象は本人のみです。
民事執行法 71 条が列挙する事由で、68 条違反(債務者本人や名義貸しによる買受け)もその一つです。該当すると執行裁判所は売却を許可せず、落札は覆されます。
一般に任意売却の方が高値で売れ、金融機関の回収額も増えるため応じやすいです。引っ越し費用の融通も利きやすく、競売開始決定の直後に交渉を始めるほど有利です。
執行裁判所が選任した評価人の評価に基づき裁判所が定めます(民訴執行法 60 条)。買受可能価額は売却基準価額の 8 割で、市場価格より低くなる傾向があります。
まず民事執行法 71 条で売却不許可となります。悪質な場合は強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法 96 条の 2)に問われ、刑事責任を負う可能性があります。
民事執行法 188 条により、担保不動産競売の手続にも 68 条は準用されます。抵当権の実行としての競売でも、債務者本人は買受けの申出をできません。
原則として売却基準価額の 2 割相当額を、入札前に保証として提供する必要があります(民訴執行規則 39 条)。落札できなければ返還されます。
強制執行を妨げる目的で財産を隠匿・損壊したり、仮装譲渡・名義貸しなどをする行為を罰する罪です(刑法 96 条の 2)。競売の名義貸しが問われうる典型です。
ダメです。民事執行法 68 条が債務者本人の買受けの申出を明確に禁じています。理由は、借金を返さないまま安値で財産を取り戻す抜け道を塞ぐため。現実的な代替は金融機関との任意売却交渉です。業界裏話ヒント:任意売却は競売より高値で売れることが多く、金融機関も回収額が増えるので応じやすい。競売開始決定が来た「直後」に交渉を始めるかどうかで、手元に残る金額や引っ越し費用の融通が大きく変わる
配偶者や親族は「債務者本人」ではないので、真正な買受けなら 68 条には触れません。しかし資金も意思も債務者本人のものである「名義貸し」は、71 条で売却不許可となり、悪質なら強制執行妨害目的財産損壊等(刑法 96 条の 2)に問われます。業界裏話ヒント:裁判所や債権者は、落札者と債務者の関係、そして買受資金の出所を追跡します。債務者の口座から名義人へ資金が動いた記録が残っていれば、名義貸しは容易に見抜かれる。真正性を保てないなら手を出さないのが賢明
物上保証人は「債務者」ではないため、68 条の禁止が及ぶかは実務上、解釈が分かれています。所有者ではあるが債務は負っていないという立場の特殊性ゆえです。買受けを検討するなら、担保不動産競売への 68 条準用(民事執行法 188 条)の扱いも含め、事前に執行裁判所や専門家に確認するのが安全。業界裏話ヒント:物上保証人が同時に債務者でもある(自分の借金で自分の土地を担保に出した)ケースは明確に買えない。あなたが「純粋な」物上保証人かどうかで結論が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 68 条:債務者本人の買受け申出を禁止 | — |
| 対象者 | 債務者本人(真正な親族・第三者は対象外) | — |
| 効果 | 本人の入札は無効(申出不可) | — |
| 争う場面 | 名義貸しの疑いを 71 条の不許可事由として主張 | — |
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