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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第108条(管理人による配当等の額の供託)

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配当等を受けるべき債権者の債権について第九十一条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

管理人による配当等の額の供託とは何ですか?

定義管理人による配当等の額の供託とは、民事執行法第108条に定められた規定で、「配当等を受けるべき債権者の債権について第九十一条第一項各号(第七号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第108条(管理人による配当等の額の供託)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第108条の条文原文は「配当等を受けるべき債権者の債権について第九十一条第一項各号(第七号を除く。」で始まります。
  3. 民事執行法第108条は第一款 不動産に対する強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第108条の前の条は民事執行法第107条です。
  7. 民事執行法第108条の次の条は民事執行法第109条です。
  8. 民事執行法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法108条は、強制管理の配当で債権者の取り分に争いや条件があるとき、または債権者が受領に出頭しないとき、管理人がその額を供託し裁判所に届け出る義務を定める。

Q · 強制管理の配当で「供託されました」と通知が来たら、私の取り分はもう取られたの?

取られていない。争い決着まで凍結されただけ

民事執行法108条により、配当を受けるべき債権者の債権に配当異議・停止条件・執行停止などの事由(91条1項各号、第七号を除く)があるとき、または債権者が受領に出頭しなかったとき、管理人はその額を供託し裁判所に届け出ます。供託は取り分の消滅ではなく一時保管です。配当異議の訴えで勝てば供託金はあなたに払い渡され、不出頭が理由なら供託所にいつでも払渡しを請求できます。ただし払渡請求権は原因発生から10年で時効消滅します。

解説

賃貸物件を持つ債務者が返済を滞らせると、債権者は強制管理という手段で、その物件の家賃を直接回収できる。裁判所が選んだ管理人が家賃を集め、債権者たちに配る。だが配る段階で問題が起きたとき、108条が動く。誰かの取り分に争いがある(配当異議が出た、条件付きの債権だ、執行停止の書類が出ている)、あるいは債権者が受け取りに来なかった。そのとき管理人はその金を勝手に他へ回さず、供託所に預け、事情を裁判所に届け出る。ここであなたが知るべきは、供託された金はあなたの取り分が消えたのではなく、争いが決着するまで凍結されただけだという点だ。あなたが配当異議の訴えで勝てば、その供託金はあなたに払い渡される。逆に、受け取りに来なかっただけなら、いつでも供託所に請求して引き出せる。金の行方を追う地図が、この一条にある。

法的な位置づけ

民事執行法108条は、強制管理における配当額の供託を定める規定である。配当を受けるべき債権者の債権に91条1項各号(第七号を除く)の事由がある場合、または債権者が受領のため出頭しない場合、管理人はその配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出る義務を負う。争いある配当の凍結と手続全体の続行を両立させる仕組みである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.配当表と管理人の事情届出を取り寄せる まず執行裁判所の記録から配当表と管理人の事情届出を取り寄せ、供託の根拠が91条1項各号のどれか、あるいは不出頭かを特定する。根拠が分からないまま放置しないことが最初の一歩
  2. 2.供託の理由ごとに次の窓口を判断する 不出頭や停止条件が理由なら受領準備・条件成就を整え供託所へ、配当異議が理由なら裁判所書記官へ、と理由により進む窓口が変わる。理由の特定が対応方針を決める
  3. 3.配当異議が理由なら訴え提起の有無を確認する 配当異議が理由の場合、異議を出した相手が配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを起こしたかを裁判所書記官に確認する。起こしていなければ異議は失効し供託金はあなたに払い渡される
  4. 4.還付原因が生じたら供託所へ払渡請求する 条件成就・勝訴判決確定・受領準備完了など還付原因が生じたら、供託所に払渡請求書を提出して供託金を引き出す。原因発生から10年で時効消滅するため、確認後は速やかに請求する

よくある質問 AI による整理

Q1配当額の供託とは何ですか?

強制管理の配当で、取り分に争いや条件がある債権者の分を、管理人が供託所に一時保管する制度です。根拠は民事執行法108条で、決着後に権利者へ払い渡されます。

Q2供託された配当金はいつ受け取れますか?

配当異議なら本案で勝訴確定後、停止条件付なら条件成就後、不出頭なら受領準備が整い次第、供託所に払渡しを請求できます。原因発生から10年で時効消滅します。

Q3管理人はなぜ勝手に配当金を供託したのですか?

供託は管理人の裁量ではなく義務です。民事執行法91条1項各号(第七号を除く)の事由や債権者の不出頭があれば、管理人は供託せざるを得ません。

Q4強制管理とは何ですか?

債務者の賃貸物件などの収益を、裁判所が選んだ管理人が管理・回収し、債権者に配当する強制執行の方法です。家賃が管理人へ直接入る点が差押えと異なります。

Q5配当異議の訴えはいつまでに起こす必要がありますか?

配当期日から1週間以内に提起する必要があります(民事執行法90条6項)。この期間内に訴えを起こさないと異議は失効し、供託金は相手方へ払い渡されます。

Q6供託金の払渡請求権に時効はありますか?

あります。還付・取戻請求権は還付原因が生じた時から10年で時効消滅します(民法166条)。条件成就や勝訴確定を確認したら早めに供託所へ請求してください。

Q7停止条件付債権だと配当はどうなりますか?

配当段階で条件が未成就のため、管理人はその分を供託して待ちます(民事執行法108条・91条)。条件が成就した瞬間、供託所へ払渡しを請求できます。

Q8供託された配当金の追加配当はどう処理されますか?

供託の事由が消滅し払渡しできない部分が生じた場合などは、民事執行法92条により追加配当が実施されます。供託金の処理は92条が規律します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配当で「供託」されたって通知が来たんですが、私のお金はもう取られたってことですか?

取られたわけではありません。供託は、あなたの取り分に争いや条件があるため、決着まで中立の供託所で保管する制度です(民事執行法108条、92条)。争いに勝てば、あなたが供託所に払渡しを請求して引き出せます。実務のポイント:供託の理由が「不出頭」や「停止条件」なら、あなたが動けばすぐ引き出せる一方、放置すると10年で時効消滅します。通知が来たら、まず供託の根拠を管理人か裁判所に確認するのが先決です

Q2他の債権者が私の取り分に文句をつけてきました。放っておけば大丈夫ですか?

相手が配当異議を申し出ただけなら、1週間以内に配当異議の訴えを起こさない限り異議は失効し、供託金はあなたに戻ります(民事執行法90条6項)。逆に訴えを起こされたら、その裁判で勝つまで金は動きません。実務のポイント:異議側が「とりあえず異議だけ出して様子見」というケースは実は多い。相手が1週間の訴え提起期限を守っているか裁判所書記官に確認し、守られていなければあなたの勝ちが固まります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「供託された取り分はもう戻ってこない」と思い込む債権者が多いが、供託は取り分の消滅ではなく一時保管である。争いが決着すれば、勝った側に払い渡される(民事執行法108条、92条)。凍結と没収を混同してはならない
  • 「なぜ管理人は勝手に私の金を供託したのか」と管理人に怒る人がいるが、問いの立て方が違う。管理人には供託しない自由がない。91条各号の事由があれば供託は義務であり、裁量ではない。怒りをぶつけるべき相手は管理人ではなく、争いを起こした当事者か、条件未成就という事実そのものだ
  • 配当異議が出たこと自体は知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。異議を申し出ただけでは足りず、1週間以内に配当異議の訴えを提起しなければ異議は失効し、供託金はあなたに戻る。逆にあなたが異議を出した側なら、その1週間を逃せば争う機会そのものが消える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割108条:強制管理の配当額の供託と事情届出91条:配当額の供託事由(供託の入口)
92条:供託金の処理・追加配当(供託の出口)
動く場面強制管理の配当で争い・条件・不出頭があるとき配当異議・停止条件・執行停止等の事由発生時
供託事由消滅後の払渡し・再配当時
義務主体管理人(供託と裁判所への届出義務)配当を実施する執行裁判所・執行官等
執行裁判所(追加配当の実施)
争う手段配当異議の訴え(90条、1週間以内)供託事由の存否を争う執行抗告等
追加配当表に対する配当異議

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第133条・提存法

台湾も分配において債権者に交付すべき金額に争い等があるときは提存で保全する。強制管理に相当する管理手続と提存制度で機能的に対応する。

韓国
민사집행법 제160조(배당금액의 공탁)

韓国民事執行法も配当金額の公託(供託)を明文で規定し、争いや条件のある配当を保全する点で日本と近い構造を持つ。

ドイツ
ZVG(Zwangsverwaltung §§ 152 ff.)+ Hinterlegung

ドイツの強制管理でも係争のある配当額は供託(Hinterlegung)により保全される。日本の強制執行法制はこの独法系の系譜を継受している。

アメリカ
28 U.S.C. § 2041(court registry deposit)

米国では争いある金銭を裁判所の登録簿に預け入れる制度やインタープリーダーが機能的に対応するが、強制管理という統一制度は持たない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 配当期日に、別の債権者があなたの取り分に配当異議を申し出た。あなたの分は支払われず供託される。ここで動かないとどうなる? 異議を出した相手が1週間以内に配当異議の訴えを起こさなければ、供託金はあなたに戻る。逆にあなたが訴えられた側なら、その1週間の攻防が取り分の生死を分ける
  • あなたの債権が停止条件付き(例:保証債務で、主債務者の不履行が確定して初めて請求できる)だった場合、配当の段階では条件未成就。管理人はあなたの取り分を供託して待つ。条件が成就した瞬間、あなたは供託所に払渡しを請求できる
  • 配当の通知を見落とし、受領期日に出頭しなかった。取り分は消えない。管理人が供託しているので、後日いつでも供託所に請求すればいい
  • あなたが債務者で、自分の賃貸マンションが強制管理下にある。家賃は管理人が集めて債権者に配るが、債権者間で争いが起きて配当が供託されると、その分の決着がつくまで手続が長引き、あなたの物件はより長く管理下に置かれ続ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず配当表と管理人の事情届出を取り寄せ、供託の根拠(91条各号のどれか、または不出頭か)を特定する2. 停止条件付や不出頭が理由なら、条件成就や受領準備を整えて供託所に還付請求する3. 配当異議が理由なら、異議を出した相手が1週間以内に訴えを起こしたか裁判所書記官に確認。起こさなければ供託金はあなたに払い渡される4. 訴えが起きたら、その本案で勝つことが払渡しの前提。証拠を固めて応訴する

訴えられた側:1. あなたが他の債権者の取り分に異議を持つなら、配当期日に配当異議の申出をし、1週間以内に配当異議の訴えを提起する。怠れば異議は失効する2. あなたが債務者で強制管理を止めたいなら、被担保債権の弁済や執行停止文書の提出を検討する3. 供託された金は決着まで動かないため、長期化で自分の物件が管理下に留まる不利を避けたいなら、早期の和解や弁済を軸に組み立てる

時効(請求できる期限):供託手続自体に固有の期限はないが、供託金の払渡(還付・取戻)請求権は還付原因が生じた時から一般消滅時効(10年、民法166条)にかかる。配当異議の訴えを提起する場合は配当期日から1週間以内(民事執行法90条6項、強制管理では107条を通じた手続。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:民事執行法108条・91条による供託は管理人の裁量ではなく義務であり、91条1項各号(第七号を除く)の事由または債権者の不出頭があれば供託すべきとされる。供託金は係争等の決着まで凍結され、92条により還付・追加配当として処理される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)制定に伴い新設。従来の民事訴訟法内の強制執行規定を独立させ、強制管理の配当における供託と事情届出の義務を規定した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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