配当等を受けるべき債権者の債権について第九十一条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。
要点民事執行法 108 条は、強制管理の配当で債権者の取り分に争いや条件があるとき、または債権者が受領に出頭しないとき、管理人がその額を供託し裁判所に届け出る義務を定める。
Q · 強制管理の配当で「供託されました」と通知が来たら、私の取り分はもう取られたの?
取られていない。争い決着まで凍結されただけ
民事執行法 108 条により、配当を受けるべき債権者の債権に配当異議・停止条件・執行停止などの事由(91 条 1 項各号、第七号を除く)があるとき、または債権者が受領に出頭しなかったとき、管理人はその額を供託し裁判所に届け出ます。供託は取り分の消滅ではなく一時保管です。配当異議の訴えで勝てば供託金はあなたに払い渡され、不出頭が理由なら供託所にいつでも払渡しを請求できます。ただし払渡請求権は原因発生から 10 年で時効消滅します。
賃貸物件を持つ債務者が返済を滞らせると、債権者は強制管理という手段で、その物件の家賃を直接回収できる。裁判所が選んだ管理人が家賃を集め、債権者たちに配る。だが配る段階で問題が起きたとき、108条が動く。誰かの取り分に争いがある(配当異議が出た、条件付きの債権だ、執行停止の書類が出ている)、あるいは債権者が受け取りに来なかった。そのとき管理人はその金を勝手に他へ回さず、供託所に預け、事情を裁判所に届け出る。ここであなたが知るべきは、供託された金はあなたの取り分が消えたのではなく、争いが決着するまで凍結されただけだという点だ。あなたが配当異議の訴えで勝てば、その供託金はあなたに払い渡される。逆に、受け取りに来なかっただけなら、いつでも供託所に請求して引き出せる。金の行方を追う地図が、この一条にある。
民事執行法 108 条は、強制管理における配当額の供託を定める規定である。配当を受けるべき債権者の債権に 91 条 1 項各号(第七号を除く)の事由がある場合、または債権者が受領のため出頭しない場合、管理人はその配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出る義務を負う。争いある配当の凍結と手続全体の続行を両立させる仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
強制管理の配当で、取り分に争いや条件がある債権者の分を、管理人が供託所に一時保管する制度です。根拠は民事執行法 108 条で、決着後に権利者へ払い渡されます。
配当異議なら本案で勝訴確定後、停止条件付なら条件成就後、不出頭なら受領準備が整い次第、供託所に払渡しを請求できます。原因発生から 10 年で時効消滅します。
供託は管理人の裁量ではなく義務です。民事執行法 91 条 1 項各号(第七号を除く)の事由や債権者の不出頭があれば、管理人は供託せざるを得ません。
債務者の賃貸物件などの収益を、裁判所が選んだ管理人が管理・回収し、債権者に配当する強制執行の方法です。家賃が管理人へ直接入る点が差押えと異なります。
配当期日から 1 週間以内に提起する必要があります(民事執行法 90 条 6 項)。この期間内に訴えを起こさないと異議は失効し、供託金は相手方へ払い渡されます。
あります。還付・取戻請求権は還付原因が生じた時から 10 年で時効消滅します(民法 166 条)。条件成就や勝訴確定を確認したら早めに供託所へ請求してください。
配当段階で条件が未成就のため、管理人はその分を供託して待ちます(民事執行法 108 条・91 条)。条件が成就した瞬間、供託所へ払渡しを請求できます。
供託の事由が消滅し払渡しできない部分が生じた場合などは、民事執行法 92 条により追加配当が実施されます。供託金の処理は 92 条が規律します。
取られたわけではありません。供託は、あなたの取り分に争いや条件があるため、決着まで中立の供託所で保管する制度です(民事執行法108条、92条)。争いに勝てば、あなたが供託所に払渡しを請求して引き出せます。業界裏話ヒント:供託の理由が「不出頭」や「停止条件」なら、あなたが動けばすぐ引き出せる一方、放置すると10年で時効消滅します。通知が来たら、まず供託の根拠を管理人か裁判所に確認するのが先決です
相手が配当異議を申し出ただけなら、1週間以内に配当異議の訴えを起こさない限り異議は失効し、供託金はあなたに戻ります(民事執行法90条6項)。逆に訴えを起こされたら、その裁判で勝つまで金は動きません。業界裏話ヒント:異議側が「とりあえず異議だけ出して様子見」というケースは実は多い。相手が1週間の訴え提起期限を守っているか裁判所書記官に確認し、守られていなければあなたの勝ちが固まります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 108 条:強制管理の配当額の供託と事情届出 | — |
| 動く場面 | 強制管理の配当で争い・条件・不出頭があるとき | — |
| 義務主体 | 管理人(供託と裁判所への届出義務) | — |
| 争う手段 | 配当異議の訴え(90 条、1 週間以内) | — |
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