民事執行法 第107条(管理人による配当等の実施)
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- 管理人は、前条第一項に規定する費用を支払い、執行裁判所の定める期間ごとに、配当等に充てるべき金銭の額を計算して、配当等を実施しなければならない。
- 2.債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて配当等に充てるべき金銭で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、管理人は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
- 3.前項に規定する場合を除き、配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調つたときは、管理人は、その協議に従い配当を実施する。
- 4.配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
- 一差押債権者のうち次のイからハまでのいずれかに該当するもの
- 一第一項の期間の満了までに強制管理の申立てをしたもの
- 二第一項の期間の満了までに一般の先取特権の実行として第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの
- 三第一項の期間の満了までに第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの(ロに掲げるものを除く。)であつて、当該申立てが最初の強制管理の開始決定に係る差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する保全仮登記を含む。)がされた担保権に基づくもの
- 二仮差押債権者(第一項の期間の満了までに、強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てをしたものに限る。)
- 三第一項の期間の満了までに配当要求をした債権者
- 5.第三項の協議が調わないときは、管理人は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
この条文の基本情報
管理人による配当等の実施とは何ですか?
定義管理人による配当等の実施とは、民事執行法第107条に定められた規定で、「管理人は、前条第一項に規定する費用を支払い、執行裁判所の定める期間ごとに、配当等に充てるべき金銭の額を計算して、配当等を実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第107条(管理人による配当等の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第107条の条文原文は「管理人は、前条第一項に規定する費用を支払い、執行裁判所の定める期間ごとに、配当等に充てるべき金銭の額を計算して、配当等を実施しなければならない。」で始まります。
- 民事執行法第107条は第一款 不動産に対する強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第107条の前の条は民事執行法第106条です。
- 民事執行法第107条の次の条は民事執行法第108条です。
- 民事執行法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法107条は、強制管理で管理人が費用控除後の収益を期間ごとに配当する手続を定める。配当を受けられるのは、期間満了までに配当要求等をした債権者に限られる。
Q · 借金を返せない相手のビル、売る競売しか回収の手はないの?
いいえ。競売のほかに家賃を押さえる強制管理があり、107条が配当を定めます。
民事執行法107条により、強制管理では物件を売却せず、管理人が家賃などの収益を集め続けます。管理人は管理費用(106条1項)を控除し、執行裁判所の定める期間ごとに配当額を計算して分配します。配当を受けられるのは差押債権者・一定の仮差押債権者・期間満了までに配当要求をした債権者に限られ(4項)、締切に遅れるとその回の配当から外れます。債権者が一人か全額弁済できる場合は弁済金を交付し剰余金を債務者へ返し(2項)、複数で足りなければ協議、調わなければ執行裁判所が配当します(5項・109条)。
解説
借金を返せない相手が、都心に貸しビルを一棟持っている。売却の競売は入札不調や占有屋の妨害で何年もかかることがある。そこで効いてくるのが強制管理という第二の執行方法だ。裁判所が管理人を選び、建物を売らずに家賃収入を吸い上げ、債権者へ配っていく。107条はその配当の蛇口を規定する。管理人はまず管理費用(106条1項)を差し引き、裁判所が定めた期間ごとに配れる金を計算して分配する。核心は、配当を受けられる債権者が限定される点だ。差押債権者、期限内に強制管理の方法で仮差押えを執行した者、そして期間満了までに配当要求をした債権者だけが加わる。一日でも遅れれば、その回の分配からあなたは丸ごと外れる。しかも債権者間で協議が調えばその通りに、調わなければ裁判所送りで手続きは数か月延びる。競売しか知らなかった人が、もう一枚のカードを手にする条文である。
法的な位置づけ
民事執行法107条は、強制管理の手続における配当等の実施を定める規定である。管理人は管理費用を控除した収益から、執行裁判所の定める期間ごとに配当等に充てる金銭を計算し、差押債権者・一定の仮差押債権者・期間満了までに配当要求をした債権者に対して分配する。債権者間の協議が調わない場合は執行裁判所が配当を実施する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手の不動産と賃料収入を登記簿で確認 支払いが滞ったら、まず相手の不動産登記事項証明書を取得し、賃貸マンション・貸しビル・駐車場など継続的な賃料収入を生む資産があるかを特定する。競売よりも先に収益源の有無を押さえる
- 2.競売か強制管理かを比較検討 占有屋の妨害が予想される、入札不調が読める、売却より収益回収が早いなどの事情があれば強制管理が有利。物件規模が小さく管理人報酬で費用倒れになる場合は債権執行(家賃差押え)も比較する
- 3.強制管理を申し立てる/配当要求をする 自ら申し立てる場合は債務名義を添えて執行裁判所に強制管理を申し立てる。既に他の債権者が強制管理を始めている物件なら、配当期間の満了までに必ず配当要求をする(107条4項)。締切を過ぎるとその回は無配
- 4.複数債権者なら裁判所送りの前に協議をまとめる 他に債権者がいるなら、管理人が執行裁判所へ届け出る前に配当協議を成立させる。3項の協議が調えば5項の届出と109条の裁判所配当を省け、配当が数か月早まる
よくある質問 AI による整理
Q1強制管理とは?
不動産を売却せず、管理人が家賃などの収益を継続的に集めて債権者に配当する強制執行の方法です。民事執行法93条以下が規律し、107条が配当を定めます。
Q2強制管理と競売の違いは?
競売は物件を売却して代金を配当しますが、強制管理は建物を残したまま収益を配当し続けます。売れにくい物件や収益回収を急ぐ場合に強制管理が有利です。
Q3配当要求はいつまでにすればいい?
執行裁判所が定める配当期間の満了までです(107条4項)。一日でも遅れるとその回の配当から外れ、次の配当期まで無配で待つことになります。
Q4強制管理の物件、家賃は誰に払う?
開始決定後は大家ではなく管理人に支払います。大家に払い続けると二重払いの危険があるため、通知が届いたら入金先の切替えを確認してください。
Q5強制管理の費用は誰が負担する?
管理人報酬などの管理費用は収益から控除されます(106条1項)。控除後の残額が配当原資となるため、収益が乏しいと費用倒れになる場合があります。
Q6強制管理で余ったお金は誰に返る?
債権者へ弁済してなお剰余があれば、その剰余金は債務者に交付されます(107条2項)。管理費用と債権額を精査し、過大配当がないか確認できます。
Q7強制管理の申立てに必要なものは?
債務名義、不動産登記事項証明書、賃貸借の状況を示す資料などが基本です。継続的な賃料収入があるかを事前に登記簿等で確認しておくと判断しやすくなります。
Q8大家が強制管理を受けたら賃借人はどうなる?
賃貸借契約そのものは続きますが、家賃の支払先が管理人に変わります。賃借人は通知に従い管理人へ支払えば足り、退去を強いられるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家賃を差し押さえるのと、強制管理って何が違うんですか?
家賃債権の差押え(民事執行法143条以下の債権執行)は、今発生している特定の賃料を押さえるイメージ。強制管理(93条以下)は管理人が継続的に収益全体を管理し、107条に従って配当し続ける制度です。継続的・包括的なのが強制管理。実務のポイント:入居者が多く管理が複雑な物件ほど強制管理が向くが、管理人報酬がかさむため小規模物件では債権執行の方が費用倒れにならない。物件規模で使い分けるのがプロの判断です
Q2自分の番が来る前に、他の債権者が全部持っていったりしませんか?
107条は配当を受けられる債権者を限定し、期間満了までに配当要求や仮差押えの執行をした者だけが分配に加わります(4項)。早い者勝ちではなく、締切内に手続きした債権者で分ける仕組みです。協議が調わなければ裁判所が配当を実施する(109条)。実務のポイント:配当要求が遅れると、その回の配当からは完全に外れる。強制管理は毎回配るので次回に回れるが、その間の数か月は無配。締切管理そのものが回収額を左右します
間違えやすい点 AI による整理
- 「不動産の差押え=競売で売却」と思い込んでいる人が多いが、107条が支える強制管理では物件は売られない。建物を残したまま家賃を管理人が集め、債権者に配り続ける。売却を望まない、あるいは売れにくい物件でこそ効く手段だ。
- 強制管理があることは知っていても、その配当が「早い者勝ちではない」深刻さを見落としている。配当を受けられるのは期間満了までに手続きした債権者だけ(4項)。一日の遅れが、その回の配当ゼロに直結する。締切の重みは想像以上だ。
- 「相手に現金がないから回収は無理」という前提そのものが誤っている。問うべきは現金の有無ではなく、継続的な収益を生む資産があるかだ。家賃・地代・駐車場収入があれば、強制管理でその流れを押さえられる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 107条:強制管理における配当の実施(出口) | 84条:強制競売における売却後の配当 93条:強制管理の開始決定(入口) |
| 目的物の扱い | 売却せず収益(家賃等)を配当 | 物件を売却し代金を配当 収益収取のため管理人を選任 |
| 配当を受ける債権者 | 差押債権者・一定の仮差押債権者・期間満了までに配当要求した者 | 配当要求の終期までに手続した債権者 配当段階でなく、開始・管理の段階 |
| 配当の反復性 | 期間ごとに反復して配当(毎回締切あり) | 換価後に原則一回的に配当 一回的な開始決定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不動産の換価によらず収益から回収する強制管理を置く。管理人による収取と分配という構造は日本と同様である
韓国民事執行法も強制管理(강제관리)を規定し、収益執行の発想を共有する。日本法の影響が色濃い
ドイツの強制管理(Zwangsverwaltung)は日本の強制管理の淵源。管理人が収益を管理・分配する点で機能的に対応する
米国では担保権実行や執行の場面で receiver を選任し賃料を収取・分配する。制度の位置づけは州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が「今は現金がない」と支払いを渋る。だが登記簿を見ると賃貸マンションを所有し、毎月家賃が入っている。競売を待つ間に他の債権者に先を越されたらどうなる? 強制管理を申し立て、家賃の流れを直接押さえる手がある。
- あなたの所有アパートに強制管理の開始決定が届いた。今日から家賃はあなたではなく管理人に入る。生活費のあてが一晩で消える。
- 他の債権者が既に強制管理を始めている物件に、あなたも債権を持っている。配当にありつくには期間満了までに配当要求をするしかない。締切まであと数日、間に合わなければ次の配当期まで数か月待ちだ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の不動産登記簿と賃貸状況を確認し、継続的な賃料収入があるかを特定する2. 競売より強制管理が有利かを検討(占有屋の妨害が予想される、売却より収益回収が早いなど) 3. 強制管理を申し立てるか、既に他の債権者が始めていれば期間満了までに配当要求をする(107条4項) 4. 複数債権者がいるなら、裁判所への届出前に他の債権者と配当協議をまとめ、手続きを短縮する
訴えられた側:1. 開始決定が届いたら、まず管理人と執行裁判所を確認し、家賃の入金先が管理人に切り替わる事実を把握する2. 生活費・事業運転資金が必要なら、収益から債務者に必要な分を残せないか執行裁判所に相談する3. 費用差引後の剰余金は債務者に返る(107条2項)ので、管理費用と債権額を精査し過大配当がないか確認4. 根本解決として、任意売却や債務整理で強制管理そのものを止める道も検討する
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。配当に加わる期限は執行裁判所が定める配当期間の満了時(107条1項・4項)で、強制管理の方法による仮差押えの執行申立てと配当要求はその満了までに済ませる必要がある。原債権自体の消滅時効は別途進行する(民法166条、債権は権利を行使できると知った時から5年または権利を行使できる時から10年)
学説
通説(手続構造の理解):107条は配当の実現に二段構えを置くと説明される。債権者が一人か全額弁済できる場合は管理人が弁済し剰余金を債務者に返す。複数で不足するときはまず債権者間の協議に委ね、調わなければ執行裁判所が配当する。当事者の自主性を尊重しつつ、破綻時の公平を国家が担保する設計と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法の強制執行編を分離・独立させた。強制管理の手続が整備され、107条が配当等の実施(費用控除・期間ごとの計算・配当対象債権者の限定・協議と裁判所配当の切替え)を定めた。
- 民事執行法 第93条強制管理の開始決定、本条の前提手続
- 民事執行法 第105条強制管理における配当要求(現行効力を要確認)
- 民事執行法 第106条前条、配当原資から控除される費用の定め
- 民事執行法 第109条協議不調時に執行裁判所が配当を実施
- 民事執行法 第84条強制競売における配当等の実施との対比
- 民事保全法 第47条強制管理の方法による仮差押えの執行(現行効力を要確認)
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