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民事執行法 第109条(執行裁判所による配当等の実施)

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執行裁判所は、第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、第百四条第一項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 109 条は、強制管理の収益の配当時期を定める。107 条 5 項の届出があれば直ちに、104 条・108 条の届出があれば供託の事由が消滅したときに配当等が実施される。

Q · 強制管理で家賃を押さえたら、いつ自分にお金が配られるの?

届出の種類しだいで直ちにか供託事由の消滅までかが決まります

民事執行法 109 条により、107 条 5 項の届出があれば執行裁判所は直ちに配当等の手続を実施します。一方、104 条 1 項または 108 条の届出があった場合は、金銭が供託されており、その供託の事由が消滅したときに初めて配当等の手続が実施されます。つまり争いのない金はすぐ配られ、争いのある金は事由の解消を待つという二段構えです。供託の事由が残る限り配当は始まらないため、事由の解消時点が実質的な起点として機能します。

解説

賃貸ビルを持つ債務者から、あなたは何百万円も回収できずにいる。競売にかけても市況が悪く二束三文、それなら建物はそのままに家賃収入だけを押さえて回収し続ける手がある。それが強制管理だ。裁判所が管理人を選任し、テナントからの家賃を集め、経費を引いた残りをあなたに配る。民事執行法 109 条は、その「配る」タイミングを定めている。管理人が集めた金は、107 条 5 項の届出があれば直ちに、104 条 1 項や前条 108 条の届出の場合は供託の事由が消滅したときに、配当等の手続へ回される。つまりあなたの手元に金が届くのは、この条文が定める起点を過ぎてからだ。逆に言えば、供託の事由が残っている限り、金は法務局に眠ったまま動かない。回収を急ぐなら、何が供託の事由になっているかを突き止めるのが最短ルートになる。

法的な位置づけ

民事執行法 109 条は、強制管理において執行裁判所が配当等の手続を実施すべき時期を定める規定である。第 107 条 5 項の届出があれば直ちに、第 104 条 1 項または第 108 条の届出があった場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続が開始される。争いの有無に応じて配当開始の起点を二段構えで書き分けている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制管理とは何ですか?

物件を売らずに、管理人が家賃などの収益を集めて債権者に配当する不動産執行の方法です(民事執行法 93 条以下)。売却に向かない収益物件で使われます。

Q2強制管理の配当はいつ実施されますか?

民事執行法 109 条により、107 条 5 項の届出があれば直ちに、104 条 1 項・108 条の届出があれば供託の事由が消滅したときに配当等の手続が実施されます。

Q3供託の事由とは何ですか?

配当の順位や額に争いがある、優先する権利が未確定などの理由で金銭を法務局に預ける根拠のことです。この事由が消えるまで配当は始まりません。

Q4強制管理の申立ては誰にしますか?

対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所(執行裁判所)に申し立てます。開始決定により管理人が選任され、収益の管理が始まります。

Q5他人が住んでいる物件の家賃を差し押さえできますか?

できます。強制管理の開始決定後は、テナントは家賃を管理人へ支払う義務を負い、その収益が配当原資になります。

Q6強制管理の費用は誰が負担しますか?

管理に必要な費用は収益から差し引かれます。申立て時に予納金が必要で、収益で費用倒れになる場合は手続が取り消されることがあります。

Q7強制管理の管理人は何をしますか?

テナントからの家賃徴収、物件の維持管理、必要経費の支出、収益の計算報告を行い、配当等の手続に金銭を回します。

Q8競売と強制管理は同時にできますか?

同一物件に対して両方を申し立てることは可能です。売却に向かない収益物件では強制管理、換価を狙うなら競売と使い分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制管理って、競売と何が違うんですか?

競売は物件を売って代金を配当しますが、強制管理は物件を売らず、管理人が家賃などの収益を集めて債権者に配当します(民事執行法 93 条以下)。売却に向かない収益物件で威力を発揮します。業界裏話ヒント:競売で「無剰余」(売っても費用倒れ)となり取り下げられた案件でも、強制管理なら家賃から少しずつ回収できることがある。競売が不成立でも諦めるのは早い、この二段構えを使い分ける債権者は回収率が段違いに高い

Q2管理人が集めたお金、なんで供託されて配ってもらえないんですか?

配当の順位や額に争いがある、優先する権利が未確定などの場合に金銭が供託され、その事由が消滅するまで配当が実施されません(民事執行法 109 条)。事由が消えれば配当等の手続へ進みます。業界裏話ヒント:供託の事由は放っておくと何年も残ることがある。自分が関わる争い(例:優先債権の存否)なら、和解や取下げで事由を能動的に消せる。「裁判所待ち」にせず、自分で事由を潰しにいけるかを弁護士と点検すると、回収が一気に早まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「強制管理を始めれば毎月家賃が入ってくる」と思って手続を選ぶ人がいるが、問いの立て方がずれている。管理人が集めた金は 109 条の起点が来るまで配当へ回らない。毎月の家賃回収を期待していると、供託の事由が残る限り一円も動かない現実に直面する
  • 供託されていること自体は知っていても、その「重さ」を見誤っている人が多い。供託の事由が消滅しない限り配当は始まらない、これは単なる事務手続の遅れではなく、回収そのものが止まっている状態だ。事由の解消を能動的に働きかけない限り、金は年単位で眠り続けることがある
  • 「配当は裁判所が勝手に進めてくれる」と思われているが、109 条の起点(供託の事由の消滅など)が成立しなければ裁判所は動けない。待っていれば配られるのではなく、起点を成立させる行動が要る場面がある
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条文の役割109 条:配当等の手続を実施する時期(起点)
問いの中身いつ配るか
起点・基準107 条 5 項の届出=直ちに/104 条 1 項・108 条=供託事由の消滅時
つまずきポイント供託の事由が残る限り配当が始まらない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • テナントビルの家賃を強制管理で押さえたのに、半年経っても一円も入ってこない。管理人に問い合わせると「供託中で、事由が消えるまで配れない」と言われる。何が供託の事由なのかを確認しないと、金は法務局で眠り続ける。動くのはあなた次第だ
  • もし複数の債権者が同じ物件に群がっていたら、集まった家賃は誰から先に配られる? 配当の順位は別条(民事執行法 85 条)が決めるが、そもそも「いつ配るか」を決めるのが 109 条。順位を争う前に、配当の起点がすでに来ているかを見極めなければならない
  • あなたの所有するアパートに強制管理が入った。家賃はもうあなたの口座に振り込まれない。だが管理人が集めた金がすぐ債権者に渡るわけではなく、109 条の起点まで宙に浮く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第109条(執行裁判所による配当等の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第109条の条文原文は「執行裁判所は、第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、第百四条第一項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手…」で始まります。
  3. 民事執行法第109条は第三目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。