執行裁判所は、第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、第百四条第一項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
要点民事執行法 109 条は、強制管理の収益の配当時期を定める。107 条 5 項の届出があれば直ちに、104 条・108 条の届出があれば供託の事由が消滅したときに配当等が実施される。
Q · 強制管理で家賃を押さえたら、いつ自分にお金が配られるの?
届出の種類しだいで直ちにか供託事由の消滅までかが決まります
民事執行法 109 条により、107 条 5 項の届出があれば執行裁判所は直ちに配当等の手続を実施します。一方、104 条 1 項または 108 条の届出があった場合は、金銭が供託されており、その供託の事由が消滅したときに初めて配当等の手続が実施されます。つまり争いのない金はすぐ配られ、争いのある金は事由の解消を待つという二段構えです。供託の事由が残る限り配当は始まらないため、事由の解消時点が実質的な起点として機能します。
賃貸ビルを持つ債務者から、あなたは何百万円も回収できずにいる。競売にかけても市況が悪く二束三文、それなら建物はそのままに家賃収入だけを押さえて回収し続ける手がある。それが強制管理だ。裁判所が管理人を選任し、テナントからの家賃を集め、経費を引いた残りをあなたに配る。民事執行法 109 条は、その「配る」タイミングを定めている。管理人が集めた金は、107 条 5 項の届出があれば直ちに、104 条 1 項や前条 108 条の届出の場合は供託の事由が消滅したときに、配当等の手続へ回される。つまりあなたの手元に金が届くのは、この条文が定める起点を過ぎてからだ。逆に言えば、供託の事由が残っている限り、金は法務局に眠ったまま動かない。回収を急ぐなら、何が供託の事由になっているかを突き止めるのが最短ルートになる。
民事執行法 109 条は、強制管理において執行裁判所が配当等の手続を実施すべき時期を定める規定である。第 107 条 5 項の届出があれば直ちに、第 104 条 1 項または第 108 条の届出があった場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続が開始される。争いの有無に応じて配当開始の起点を二段構えで書き分けている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
物件を売らずに、管理人が家賃などの収益を集めて債権者に配当する不動産執行の方法です(民事執行法 93 条以下)。売却に向かない収益物件で使われます。
民事執行法 109 条により、107 条 5 項の届出があれば直ちに、104 条 1 項・108 条の届出があれば供託の事由が消滅したときに配当等の手続が実施されます。
配当の順位や額に争いがある、優先する権利が未確定などの理由で金銭を法務局に預ける根拠のことです。この事由が消えるまで配当は始まりません。
対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所(執行裁判所)に申し立てます。開始決定により管理人が選任され、収益の管理が始まります。
できます。強制管理の開始決定後は、テナントは家賃を管理人へ支払う義務を負い、その収益が配当原資になります。
管理に必要な費用は収益から差し引かれます。申立て時に予納金が必要で、収益で費用倒れになる場合は手続が取り消されることがあります。
テナントからの家賃徴収、物件の維持管理、必要経費の支出、収益の計算報告を行い、配当等の手続に金銭を回します。
同一物件に対して両方を申し立てることは可能です。売却に向かない収益物件では強制管理、換価を狙うなら競売と使い分けます。
競売は物件を売って代金を配当しますが、強制管理は物件を売らず、管理人が家賃などの収益を集めて債権者に配当します(民事執行法 93 条以下)。売却に向かない収益物件で威力を発揮します。業界裏話ヒント:競売で「無剰余」(売っても費用倒れ)となり取り下げられた案件でも、強制管理なら家賃から少しずつ回収できることがある。競売が不成立でも諦めるのは早い、この二段構えを使い分ける債権者は回収率が段違いに高い
配当の順位や額に争いがある、優先する権利が未確定などの場合に金銭が供託され、その事由が消滅するまで配当が実施されません(民事執行法 109 条)。事由が消えれば配当等の手続へ進みます。業界裏話ヒント:供託の事由は放っておくと何年も残ることがある。自分が関わる争い(例:優先債権の存否)なら、和解や取下げで事由を能動的に消せる。「裁判所待ち」にせず、自分で事由を潰しにいけるかを弁護士と点検すると、回収が一気に早まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 109 条:配当等の手続を実施する時期(起点) | — |
| 問いの中身 | いつ配るか | — |
| 起点・基準 | 107 条 5 項の届出=直ちに/104 条 1 項・108 条=供託事由の消滅時 | — |
| つまずきポイント | 供託の事由が残る限り配当が始まらない | — |
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