民事執行法 第109条(執行裁判所による配当等の実施)
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執行裁判所は、第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、第百四条第一項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
この条文の基本情報
執行裁判所による配当等の実施とは何ですか?
定義執行裁判所による配当等の実施とは、民事執行法第109条に定められた規定で、「執行裁判所は、第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、第百四条第一項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第109条(執行裁判所による配当等の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第109条の条文原文は「執行裁判所は、第百七条第五項の規定による届出があつた場合には直ちに、第百四条第一項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手…」で始まります。
- 民事執行法第109条は第一款 不動産に対する強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第109条の前の条は民事執行法第108条です。
- 民事執行法第109条の次の条は民事執行法第110条です。
- 民事執行法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法109条は、強制管理の収益の配当時期を定める。107条5項の届出があれば直ちに、104条・108条の届出があれば供託の事由が消滅したときに配当等が実施される。
Q · 強制管理で家賃を押さえたら、いつ自分にお金が配られるの?
届出の種類しだいで直ちにか供託事由の消滅までかが決まります
民事執行法109条により、107条5項の届出があれば執行裁判所は直ちに配当等の手続を実施します。一方、104条1項または108条の届出があった場合は、金銭が供託されており、その供託の事由が消滅したときに初めて配当等の手続が実施されます。つまり争いのない金はすぐ配られ、争いのある金は事由の解消を待つという二段構えです。供託の事由が残る限り配当は始まらないため、事由の解消時点が実質的な起点として機能します。
解説
賃貸ビルを持つ債務者から、あなたは何百万円も回収できずにいる。競売にかけても市況が悪く二束三文、それなら建物はそのままに家賃収入だけを押さえて回収し続ける手がある。それが強制管理だ。裁判所が管理人を選任し、テナントからの家賃を集め、経費を引いた残りをあなたに配る。民事執行法109条は、その「配る」タイミングを定めている。管理人が集めた金は、107条5項の届出があれば直ちに、104条1項や前条108条の届出の場合は供託の事由が消滅したときに、配当等の手続へ回される。つまりあなたの手元に金が届くのは、この条文が定める起点を過ぎてからだ。逆に言えば、供託の事由が残っている限り、金は法務局に眠ったまま動かない。回収を急ぐなら、何が供託の事由になっているかを突き止めるのが最短ルートになる。
法的な位置づけ
民事執行法109条は、強制管理において執行裁判所が配当等の手続を実施すべき時期を定める規定である。第107条5項の届出があれば直ちに、第104条1項または第108条の届出があった場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続が開始される。争いの有無に応じて配当開始の起点を二段構えで書き分けている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.集めた金の状態を管理人に確認 強制管理で管理人が選任されたら、集まった収益がどの状態にあるか(配当可能か、供託中か)をまず管理人に確認する。配当が始まらない理由を特定するのが最初の一手
- 2.供託の事由の根拠条文を特定 供託されている場合、その事由が107条5項・104条1項・108条のどれに基づくかを特定する。届出の種類によって配当開始が「直ちに」か「事由消滅時」かが変わる
- 3.供託の事由が消滅する条件を洗い出す 供託の事由が消滅する条件を洗い出し、自分で解消できるもの(争っている優先債権の確定・取下げなど)は積極的に動く。裁判所や管理人が動くのを待たない
- 4.執行裁判所へ進行状況を照会 事由が消えれば109条により配当等の手続が実施される。漫然と待たず、執行裁判所に進行状況を照会し、配当等の起点が到来しているかを見極める
よくある質問 AI による整理
Q1強制管理とは何ですか?
物件を売らずに、管理人が家賃などの収益を集めて債権者に配当する不動産執行の方法です(民事執行法93条以下)。売却に向かない収益物件で使われます。
Q2強制管理の配当はいつ実施されますか?
民事執行法109条により、107条5項の届出があれば直ちに、104条1項・108条の届出があれば供託の事由が消滅したときに配当等の手続が実施されます。
Q3供託の事由とは何ですか?
配当の順位や額に争いがある、優先する権利が未確定などの理由で金銭を法務局に預ける根拠のことです。この事由が消えるまで配当は始まりません。
Q4強制管理の申立ては誰にしますか?
対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所(執行裁判所)に申し立てます。開始決定により管理人が選任され、収益の管理が始まります。
Q5他人が住んでいる物件の家賃を差し押さえできますか?
できます。強制管理の開始決定後は、テナントは家賃を管理人へ支払う義務を負い、その収益が配当原資になります。
Q6強制管理の費用は誰が負担しますか?
管理に必要な費用は収益から差し引かれます。申立て時に予納金が必要で、収益で費用倒れになる場合は手続が取り消されることがあります。
Q7強制管理の管理人は何をしますか?
テナントからの家賃徴収、物件の維持管理、必要経費の支出、収益の計算報告を行い、配当等の手続に金銭を回します。
Q8競売と強制管理は同時にできますか?
同一物件に対して両方を申し立てることは可能です。売却に向かない収益物件では強制管理、換価を狙うなら競売と使い分けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1強制管理って、競売と何が違うんですか?
競売は物件を売って代金を配当しますが、強制管理は物件を売らず、管理人が家賃などの収益を集めて債権者に配当します(民事執行法93条以下)。売却に向かない収益物件で威力を発揮します。実務のポイント:競売で「無剰余」(売っても費用倒れ)となり取り下げられた案件でも、強制管理なら家賃から少しずつ回収できることがある。競売が不成立でも諦めるのは早い、この二段構えを使い分ける債権者は回収率が段違いに高い
Q2管理人が集めたお金、なんで供託されて配ってもらえないんですか?
配当の順位や額に争いがある、優先する権利が未確定などの場合に金銭が供託され、その事由が消滅するまで配当が実施されません(民事執行法109条)。事由が消えれば配当等の手続へ進みます。実務のポイント:供託の事由は放っておくと何年も残ることがある。自分が関わる争い(例:優先債権の存否)なら、和解や取下げで事由を能動的に消せる。「裁判所待ち」にせず、自分で事由を潰しにいけるかを弁護士と点検すると、回収が一気に早まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「強制管理を始めれば毎月家賃が入ってくる」と思って手続を選ぶ人がいるが、問いの立て方がずれている。管理人が集めた金は109条の起点が来るまで配当へ回らない。毎月の家賃回収を期待していると、供託の事由が残る限り一円も動かない現実に直面する
- 供託されていること自体は知っていても、その「重さ」を見誤っている人が多い。供託の事由が消滅しない限り配当は始まらない、これは単なる事務手続の遅れではなく、回収そのものが止まっている状態だ。事由の解消を能動的に働きかけない限り、金は年単位で眠り続けることがある
- 「配当は裁判所が勝手に進めてくれる」と思われているが、109条の起点(供託の事由の消滅など)が成立しなければ裁判所は動けない。待っていれば配られるのではなく、起点を成立させる行動が要る場面がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 109条:配当等の手続を実施する時期(起点) | 107条:配当等に充てるべき金銭等・計算 85条:配当の順位及び額の決定基準 |
| 問いの中身 | いつ配るか | いくらを配当原資にするか 誰にいくら配るか |
| 起点・基準 | 107条5項の届出=直ちに/104条1項・108条=供託事由の消滅時 | 管理人の計算・届出 債権の優先関係と債権額 |
| つまずきポイント | 供託の事由が残る限り配当が始まらない | 経費控除後の残額が少ないと配当原資が細る 優先債権の確定まで順位が争われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も収益物件の強制管理制度を持ち、分配は分配表による。配当時期の争いは分配表に対する異議手続で処理される点が日本の供託・配当構造と対応する
韓国も強制管理(강제관리)を採り、管理人が収益を集めて配当する構造は日本と類似。日本法の継受を経た制度設計である
ドイツの Zwangsverwaltung が収益執行の淵源。管理人(Zwangsverwalter)が収益を集め、余剰(Überschuss)を ZVG §§155以下に従い配当する構造が日本の強制管理の母法にあたる
米国では equity receivership により receiver が賃料・収益を取り立てて債権者に配分する。UCRERA 採用州では商業用不動産の receivership が整備されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- テナントビルの家賃を強制管理で押さえたのに、半年経っても一円も入ってこない。管理人に問い合わせると「供託中で、事由が消えるまで配れない」と言われる。何が供託の事由なのかを確認しないと、金は法務局で眠り続ける。動くのはあなた次第だ
- もし複数の債権者が同じ物件に群がっていたら、集まった家賃は誰から先に配られる? 配当の順位は別条(民事執行法85条)が決めるが、そもそも「いつ配るか」を決めるのが109条。順位を争う前に、配当の起点がすでに来ているかを見極めなければならない
- あなたの所有するアパートに強制管理が入った。家賃はもうあなたの口座に振り込まれない。だが管理人が集めた金がすぐ債権者に渡るわけではなく、109条の起点まで宙に浮く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 強制管理で管理人が選任されたら、集まった金がどの状態にあるか(配当可能か、供託中か)を管理人に確認する2. 供託されている場合、その事由が107条5項・104条1項・108条のどれに基づくかを特定する3. 供託の事由が消滅する条件を洗い出し、自分で解消できるもの(例:争っている優先債権の確定・取下げ)は積極的に動く4. 事由が消えれば109条により配当等の手続が実施される。漫然と待たず、執行裁判所に進行状況を照会する
訴えられた側:1. あなたの収益物件に強制管理が入ったら、家賃収入は管理人の管理下に移り、自由に使えなくなる2. ただし管理に必要な経費や、あなたと家族の生計費は控除される場合がある(民事執行法98条)、管理人にその必要性を申し出る3. 配当が始まる前に債務を弁済または和解できれば、強制管理の取消しを求められる余地がある4. 配当の起点が来る前が交渉の勝負どころ、金が債権者に渡ってからでは巻き戻せない
時効(請求できる期限):109条自体に固有の期間制限はないが、配当等の実施の起点は(1)107条5項の届出があれば直ちに、(2)104条1項・108条の届出の場合は供託の事由が消滅したとき。供託の事由が消滅しない限り配当は開始されないため、事由の解消時点が実質的な期限として機能する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:109条は配当等の実施時期を、争いのない金は「直ちに」、供託された争いのある金は「供託の事由が消滅したとき」と二段構えで書き分け、回収の迅速性と配当の確定性の均衡を図る手続規定と解される。順位・額の決定は85条が担う。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)制定。従来の民事訴訟法・競売法等に分散していた強制執行手続を統合し、強制管理の配当等の実施時期に関する規律を整備した。
- 民事執行法 第107条配当等に充てるべき金銭等、第5項の届出が起点
- 民事執行法 第108条前条、その届出が供託事由消滅を起点とする配当の対象
- 民事執行法 第104条第1項の届出が供託事由消滅を起点とする配当の対象
- 民事執行法 第93条強制管理の開始決定、手続全体の入口
- 民事執行法 第85条配当の順位及び額の決定基準
- 破産法 第42条破産手続開始により強制管理は効力を失う特則
- 民事再生法 第39条再生手続開始による強制執行等の中止・失効の特則
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