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民事執行法 第104条(強制管理の停止)

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  1. 第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、執行裁判所は、配当等の手続を除き、強制管理の手続を取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 104 条は、執行停止文書が出ても強制管理は配当を除き継続でき、管理人が集めた金銭を供託し、全額に達したときは手続を取り消すと定める。

Q · 執行の一時停止命令を取ったのに、なぜ強制管理下の家賃の取り立ては止まらないんですか?

強制管理は配当だけ止まり、家賃回収は続くからです

民事執行法 104 条により、執行停止・取消文書(39 条 1 項 7 号・8 号)が出ても、強制管理は配当等の手続を除いてその時の態様で継続します。管理人は家賃を集め続け、止まるのは債権者への分配(配当)だけです。集めた金銭は供託され、その事情が執行裁判所に届け出られます。そして供託額が各債権者の債権と執行費用の全額に達したときは、104 条 2 項により執行裁判所が手続を取り消さなければなりません。

解説

賃貸マンションを持つ債務者が返済を滞らせ、あなたは裁判所を通じて「強制管理」を申し立てた。裁判所が選んだ管理人が、毎月の家賃をあなたへの返済に充てていく。ところが債務者が請求異議の訴えを起こし、執行の一時停止命令(民事執行法39条1項7号)を取ってきた。ふつうの強制執行なら、この一枚で手続は凍りつく。だが強制管理は違う。104条は「配当等を除き、その時の態様で継続できる」と定める。つまり管理人は家賃を集め続ける。止まるのは、集めた金をあなたに渡す配当の部分だけだ。集めた金は供託され、裁判所へ事情が届けられる。そして供託額が債権と執行費用の全額に達したら、裁判所は手続を取り消す。争いの決着を待つ間も、あなたの取り立て機械は回り続けている。これが強制管理という執行方法の隠れた強さだ。

法的な位置づけ

民事執行法 104 条は、執行停止・取消文書の提出時における強制管理の取扱いを定める規定である。強制管理は配当等の手続を除きその時の態様で継続でき、管理人は配当に充てる金銭を供託して執行裁判所に届け出る。供託額が各債権者の債権および執行費用の全額に達したときは、執行裁判所が手続を取り消す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制管理とは何ですか?

債務者の不動産を売却せず、裁判所が選んだ管理人が家賃などの収益を集めて債権者に配当する執行方法です。民事執行法 93 条以下が定めます。

Q2強制管理と競売はどう違いますか?

競売は不動産を売却して代金を配当します。強制管理は物件を売らず、家賃収入を継続的に回収して充てる方法で、収益力の高い物件に向きます。

Q3強制管理の一時停止はどうやって取りますか?

請求異議の訴えなどを提起し、執行停止の裁判(民事執行法 39 条 1 項 7 号)を得て文書を提出します。ただし 104 条により配当以外は止まりません。

Q4担保不動産収益執行とは何ですか?

抵当権者が担保不動産の家賃を差し押さえて回収する手続で、民事執行法 188 条が強制管理の規定を準用します。104 条も同様に適用されます。

Q5強制管理で集めた家賃はどこに行きますか?

執行が停止された場合、管理人は配当に充てる金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出ます(民事執行法 104 条 1 項)。

Q6請求異議の訴えとは何ですか?

確定判決などの債務名義の内容に異議を述べ、強制執行の不許を求める訴えです。民事執行法 35 条が定め、強制管理停止の前提になります。

Q7強制管理中に債務者が破産したらどうなりますか?

破産手続開始で強制執行は効力を失い(破産法 42 条)、収益は 104 条の供託ではなく破産財団へ組み入れられます。優先順位が変わります。

Q8強制管理の管理人は誰が選びますか?

執行裁判所が選任します(民事執行法 95 条)。管理人は家賃の回収や物件の管理を行い、停止時には供託と届出の義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一時停止命令を取ったのに、なんで家賃の取り立てが続いてるんですか?

強制管理は継続的に収益を集める執行方法なので、104条1項は「配当等を除きその時の態様で継続できる」と定めています。止まるのは集めた金を債権者に渡す配当の部分だけで、管理人の家賃回収そのものは続きます。業界裏話ヒント:多くの債務者は停止命令イコール全部ストップと誤解する。実は集めた金は供託され、本案で負ければそのまま債権者へ流れる。停止命令はゴールではなく、本案訴訟の時間を稼ぐだけの一手だ

Q2供託されたお金は、いつ誰のものになるんですか?

本案の争いが債権者勝訴で確定すれば配当手続で債権者へ、債務者勝訴なら債務者へ戻ります。供託額が債権と執行費用の全額に達したときは、104条2項で執行裁判所が手続を取り消します。業界裏話ヒント:債権者にとって、収益力の高い物件ほど供託額が早く満額に届き、債務者が本案で決着をつける前に手続が取り消されて金が渡ることがある。物件の収益力そのものが、この攻防の持ち時間を決めている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 執行停止の文書を出せば強制管理は完全に止まると思われているが、104条では配当を除いて手続はそのまま継続する。管理人は家賃を集め続け、止まるのは分配だけだ
  • 「どうやって一時停止命令を取るか」を必死に調べる債務者が多いが、問いの立て方がずれている。強制管理では停止命令を取っても収益は供託され溜まり続け、全額に達すれば手続は取り消される。本当に問うべきは「本案訴訟で全額の請求を消せるか」であって、停止命令の取得は入口にすぎない
  • 債権者から見れば「停止されて回収が止まった」と焦る場面だが、法律から見れば収益は供託され保全されている。この落差を知らない債権者は不要な費用をかけて停止命令の取消しに走り、知っている債権者は静かに供託額が積み上がるのを待つ
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提出文書と効果104 条:39 条 1 項 7 号・8 号文書→配当を除き強制管理は継続
収益回収の可否管理人は家賃を回収し続ける(供託して保全)
止まる範囲配当(分配)の出口のみ凍結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • アパート一棟を担保に貸した金が返ってこない。競売では時間もかかり値も付かない。そこであなたは強制管理を選び、管理人が家賃を回収し始めた。債務者が異議を申し立てて一時停止命令を取ってきたが、104条のおかげで回収は止まらず、金は供託されていく。あなたが焦って停止命令を覆しに走る必要はない
  • あなたが債務者側で、債権者の一部に弁済したことを示す文書(39条1項8号)を裁判所に出した。これで強制管理が完全に止まると思っていたら、管理人は今月も家賃を取り立てている。止まったのは配当だけ。あなたの物件からの収益は、供託され続ける
  • もし、あなたが強制管理下のマンションに住む借主だったら? オーナーが裁判で争っていても、あなたの家賃の支払先は管理人のまま。誰と誰が争っていようと、あなたは家賃を払い続け、ある日その金が供託されていると知る
  • 一時停止命令を取っても、それは時間稼ぎにすぎない。供託額が債権と執行費用の全額に達した瞬間、104条2項で手続は取り消され、供託金は債権者へ渡る。本案訴訟で決着をつける前に、あなたの持ち時間は尽きかけている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第104条(強制管理の停止)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第104条の条文原文は「第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第104条は第三目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。