要点民事執行法 104 条は、執行停止文書が出ても強制管理は配当を除き継続でき、管理人が集めた金銭を供託し、全額に達したときは手続を取り消すと定める。
Q · 執行の一時停止命令を取ったのに、なぜ強制管理下の家賃の取り立ては止まらないんですか?
強制管理は配当だけ止まり、家賃回収は続くからです
民事執行法 104 条により、執行停止・取消文書(39 条 1 項 7 号・8 号)が出ても、強制管理は配当等の手続を除いてその時の態様で継続します。管理人は家賃を集め続け、止まるのは債権者への分配(配当)だけです。集めた金銭は供託され、その事情が執行裁判所に届け出られます。そして供託額が各債権者の債権と執行費用の全額に達したときは、104 条 2 項により執行裁判所が手続を取り消さなければなりません。
賃貸マンションを持つ債務者が返済を滞らせ、あなたは裁判所を通じて「強制管理」を申し立てた。裁判所が選んだ管理人が、毎月の家賃をあなたへの返済に充てていく。ところが債務者が請求異議の訴えを起こし、執行の一時停止命令(民事執行法39条1項7号)を取ってきた。ふつうの強制執行なら、この一枚で手続は凍りつく。だが強制管理は違う。104条は「配当等を除き、その時の態様で継続できる」と定める。つまり管理人は家賃を集め続ける。止まるのは、集めた金をあなたに渡す配当の部分だけだ。集めた金は供託され、裁判所へ事情が届けられる。そして供託額が債権と執行費用の全額に達したら、裁判所は手続を取り消す。争いの決着を待つ間も、あなたの取り立て機械は回り続けている。これが強制管理という執行方法の隠れた強さだ。
民事執行法 104 条は、執行停止・取消文書の提出時における強制管理の取扱いを定める規定である。強制管理は配当等の手続を除きその時の態様で継続でき、管理人は配当に充てる金銭を供託して執行裁判所に届け出る。供託額が各債権者の債権および執行費用の全額に達したときは、執行裁判所が手続を取り消す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者の不動産を売却せず、裁判所が選んだ管理人が家賃などの収益を集めて債権者に配当する執行方法です。民事執行法 93 条以下が定めます。
競売は不動産を売却して代金を配当します。強制管理は物件を売らず、家賃収入を継続的に回収して充てる方法で、収益力の高い物件に向きます。
請求異議の訴えなどを提起し、執行停止の裁判(民事執行法 39 条 1 項 7 号)を得て文書を提出します。ただし 104 条により配当以外は止まりません。
抵当権者が担保不動産の家賃を差し押さえて回収する手続で、民事執行法 188 条が強制管理の規定を準用します。104 条も同様に適用されます。
執行が停止された場合、管理人は配当に充てる金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出ます(民事執行法 104 条 1 項)。
確定判決などの債務名義の内容に異議を述べ、強制執行の不許を求める訴えです。民事執行法 35 条が定め、強制管理停止の前提になります。
破産手続開始で強制執行は効力を失い(破産法 42 条)、収益は 104 条の供託ではなく破産財団へ組み入れられます。優先順位が変わります。
執行裁判所が選任します(民事執行法 95 条)。管理人は家賃の回収や物件の管理を行い、停止時には供託と届出の義務を負います。
強制管理は継続的に収益を集める執行方法なので、104条1項は「配当等を除きその時の態様で継続できる」と定めています。止まるのは集めた金を債権者に渡す配当の部分だけで、管理人の家賃回収そのものは続きます。業界裏話ヒント:多くの債務者は停止命令イコール全部ストップと誤解する。実は集めた金は供託され、本案で負ければそのまま債権者へ流れる。停止命令はゴールではなく、本案訴訟の時間を稼ぐだけの一手だ
本案の争いが債権者勝訴で確定すれば配当手続で債権者へ、債務者勝訴なら債務者へ戻ります。供託額が債権と執行費用の全額に達したときは、104条2項で執行裁判所が手続を取り消します。業界裏話ヒント:債権者にとって、収益力の高い物件ほど供託額が早く満額に届き、債務者が本案で決着をつける前に手続が取り消されて金が渡ることがある。物件の収益力そのものが、この攻防の持ち時間を決めている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 提出文書と効果 | 104 条:39 条 1 項 7 号・8 号文書→配当を除き強制管理は継続 | — |
| 収益回収の可否 | 管理人は家賃を回収し続ける(供託して保全) | — |
| 止まる範囲 | 配当(分配)の出口のみ凍結 | — |
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