民事執行法 第95条(管理人の権限)
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- 管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。
- 2.管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。
- 3.管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。
- 4.管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
この条文の基本情報
管理人の権限とは何ですか?
定義管理人の権限とは、民事執行法第95条に定められた規定で、「管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第95条(管理人の権限)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第95条の条文原文は「管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。」で始まります。
- 民事執行法第95条は第一款 不動産に対する強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第95条の前の条は民事執行法第94条です。
- 民事執行法第95条の次の条は民事執行法第96条です。
- 民事執行法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法95条は、強制管理の管理人が不動産を管理し家賃等の収益を収取・換価できると定める。ただし民法602条の期間を超える賃貸には債務者の同意が必要となる。
Q · 競売できない物件からでも、家賃を差し押さえて回収できるって本当?
できます。管理人が家賃を取り立てて配当します
民事執行法95条により、強制管理の開始決定を受けた不動産では、管理人が管理・収益の収取・換価をする権限を持ちます。抵当権が満額付いて競売なら無剰余で取り消される物件(民執法63条)でも、家賃が回っていれば管理人がこれを取り立て、債権者への配当に回せます。ただし民法602条の期間(建物なら3年)を超える長期の賃貸には債務者の同意が必要で、管理人の権限は無制限ではありません。
解説
勝訴判決を握っているのに相手の口座は空、給与差押えも空振り、もう回収は無理かと帳簿の数字を眺めて溜め息をついたその瞬間、相手が賃貸アパートを一棟持っていたら盤面は変わる。不動産からの回収は競売で一括、と思い込んでいないか。裁判所が選んだ管理人にその物件を管理させ、入居者から家賃を毎月取り立てさせ、あなたへの配当に回す。それが強制管理で、95条は管理人にどこまでの権限があるかを定めた心臓部だ。管理人は物件を管理し、収益を収取し、換価までできる。入居者は今日から家賃を大家ではなく管理人へ払う。ただし民法602条の短期賃貸借の期間(建物なら3年)を超える長期の賃貸には、債務者の同意が要る。抵当権が満額付いて競売なら無剰余で取り消される物件でも、家賃が回っているなら、その流れごと差し押さえられる。
法的な位置づけ
民事執行法95条は、強制管理における管理人の権限を定める規定である。管理人は開始決定を受けた不動産を管理し、家賃等の収益を収取し、これを換価することができる。ただし民法602条の期間を超える賃貸には債務者の同意を要し、管理人が数人あるときは共同して職務を行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手名義の収益不動産を登記簿で洗い出す 相手が「財産はない」と言い張っても、まず不動産の登記事項証明書を取得し、名義の物件が賃貸に出ているか(家賃収入があるか)を確認する。空き家より賃貸中の物件が強制管理の実益が高い
- 2.競売か強制管理かを無剰余の見込みで判断 抵当権が満額付いて競売なら無剰余で取り消される見込み(民執法63条)でも、家賃が毎月回っていれば強制管理を選ぶ。競売と強制管理は同時申立てもでき、売却までの家賃を取りこぼさない
- 3.執行裁判所に強制管理を申し立て管理人選任を求める 確定判決などの債務名義・執行文・送達証明を揃え、対象不動産を管轄する執行裁判所へ強制管理を申し立てる。裁判所が開始決定をし、管理人を選任する(民執法93・94条)
- 4.送達前のスピード勝負で家賃の前払い抜けを防ぐ 相手が入居者から数年分の家賃を前払い徴収して長期契約に組み替える前に動く。開始決定が入居者に送達されれば以後の家賃は管理人が取り立てるが、送達前に抜かれた分は空になるため申立てのスピードが回収額を左右する
よくある質問 AI による整理
Q1強制管理とは何ですか?
不動産を売却せず、管理人が家賃などの収益を取り立てて債権者に配当する強制執行の手続です。民事執行法93条以下が定め、95条が管理人の権限を規律します。
Q2強制管理と競売の違いは何ですか?
競売は物件を売却して代金から回収し、強制管理は物件を残したまま家賃という継続収益を押さえます。競売が無剰余で取り消される物件でも強制管理は使えます。
Q3強制管理の管理人は誰が選びますか?
執行裁判所が選任します(民執法94条)。弁護士や不動産管理の専門家が選ばれることが多く、選任された時点から収益の収取権限を持ちます。
Q4強制管理はどのくらいの期間かかりますか?
終期は定められておらず、債権が満足されるか物件の収益が尽きるまで継続します。競売と同時申立てすれば、売却までの家賃を取りこぼしません。
Q5強制管理の対象になる財産は何ですか?
賃貸に出ている建物・土地など、家賃や地代といった継続的な収益を生む不動産が中心です。空き家など収益のない物件は実益が乏しくなります。
Q6担保不動産収益執行と強制管理は何が違いますか?
強制管理は判決など債務名義に基づく一般債権者の手続、担保不動産収益執行は抵当権者が民執法180条で使う手続です。管理人の仕組みは共通します。
Q7強制管理中の家賃は誰のものになりますか?
開始決定が入居者に送達された後の家賃は管理人が収取し、配当に回されます。送達後に大家へ払っても管理人に対抗できず二重払いになり得ます。
Q8強制管理の申立てに必要な書類は何ですか?
確定判決などの債務名義、執行文、送達証明、対象不動産の登記事項証明書、当事者目録などが必要です。執行裁判所に申立書と併せて提出します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アパートの家賃を管理人に払えって書面が来ました。今まで通り大家さんに払っちゃダメなんですか?
強制管理の開始決定が届いた後は、管理人へ払うのが正解です。95条1項が管理人に収益の収取権限を与え、家賃の受領権は管理人へ移ります。送達後に大家へ払っても管理人には対抗できず、二重払いのリスクを負います。実務のポイント:通知が来たら送達日を必ず確認する。送達前に前払いした分は保護される余地があるが、送達後に大家へ払った分は「払ったことにならない」ことがある。日付一つで数か月分の家賃を二度払う羽目になる
Q2抵当権がめいっぱい付いてる物件でも、強制管理なら回収できるって本当ですか?
本当です。競売は売却代金が優先債権者への配当で尽きる無剰余だと取り消されます(民執法63条)が、強制管理は物件そのものを売らず、家賃という継続的な収益を押さえる手続なので、競売が封じられた物件でも動かせます。95条1項の収益収取権が根拠です。実務のポイント:多くの債権者は「抵当だらけの物件=回収不能」で思考を止める。だが家賃が回っている限り、競売の無剰余通知が届いた時こそ強制管理を検討する余地がある。二つの入口を知っているかどうかで結論が分かれる
Q3管理人は「換価」もできるって条文にありますが、勝手に建物を売っちゃえるんですか?
売れません。95条1項の「換価」は、取り立てた収益(例えば農地の収穫物のような天然果実)を金銭に換えることを指し、不動産そのものの売却ではありません。物件を売って一括回収するのは競売の役割で、強制管理は物件を残したまま家賃などの流れだけを押さえます。実務のポイント:「管理人=物件を処分できる人」という誤解は根強い。強制管理は所有権の幹を残す手続で、だからこそ95条2項は長期賃貸に債務者の同意まで求める。物件を失いたくない債務者には、競売より傷が浅い場合もある
間違えやすい点 AI による整理
- 強制管理は競売の下位互換だと軽く見られがちだが、その本当の値打ちを見誤っている。抵当権が満額付いて競売なら無剰余で取り消される物件でも、家賃が回っていれば強制管理は生きる。競売が封じられた場面でこそ、これが唯一の回収路になる
- 「大家の借金は入居者の自分には関係ない」という問いの立て方そのものが間違っている。95条により、入居者は家賃の支払先が管理人に変わるという形で、否応なく執行手続の当事者に組み込まれる。無関係でいられる立場ではなく、回収の集金口になる立場だ
- 「管理人になれば物件を自由に動かせる」と思われがちだが、95条2項は管理人にブレーキをかけている。民法602条の短期賃貸借の期間を超える長期賃貸には債務者の同意が要る。管理人の権限は万能ではなく、債務者に残された利益を守る枠がはめられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 回収の方法 | 民執法95条・強制管理:物件を残し家賃等の収益を収取 | 民執法63条・競売(担保不動産競売):物件を売却し代金から配当 民執法180条・担保不動産収益執行:抵当権者が収益を押さえる |
| 無剰余物件での可否 | 家賃が回っていれば実行可能 | 無剰余なら取り消される(民執法63条) 収益があれば実行可能 |
| 申立てできる者 | 債務名義を持つ一般債権者 | 債権者または抵当権者 抵当権など担保権者に限る |
| 管理人の関与 | 執行裁判所が選任(民執法94条)、収益を収取・配当 | 原則なし(買受人へ移転) 同じ管理人制度を利用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不動産を売却せず管理人(管理人)が収益を取り立てる仕組みを持ち、日本と同じく競売との選択・併用が可能とされる
韓国も強制管理(강제관리)を規定し、管理人が収益を収取して配当する構造は日本とほぼ同型である
ドイツの強制管理は日本の母法。裁判所が Zwangsverwalter を選任し賃料等の収益を管理・配当する点で構造が一致する
米国はコモンロー・州法上の receivership で、裁判所が receiver を選任し賃貸不動産の家賃を回収させる。機能的に強制管理に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 500万円の貸金判決を取ったが、相手は「財産なんてない」の一点張り。だが登記を調べると相手名義の6世帯アパートがあった。抵当権が満額付いて競売なら無剰余で取り消される(民執法63条)。それでも家賃は毎月30万円入っている。強制管理を申し立てれば、管理人がその家賃を取り立て、あなたへの配当に回す。競売という一つの入口しか知らない債権者は、ここで諦める
- ある日ポストに「本物件は強制管理の開始決定を受けた。今月分から家賃は管理人に支払え」という書面が届いたら、あなたはどうする? 大家の借金は自分に無関係と思っても、95条により入居者はその日から管理人へ払う立場になる。二重払いを避けたいなら、通知どおり管理人へ払うのが正解だ
- あなたが持つ賃貸マンションが強制管理にかけられ、もう自分では家賃を受け取れない。だが95条2項という盾がある。管理人が入居者と10年の長期賃貸借を結ぼうとしても、民法602条の期間(建物なら3年)を超えるなら、あなたの同意なしにはできない。将来物件が戻ってきたとき、長期契約に縛られずに済む
- 強制管理を申し立てたいが、相手が動きを察知し、入居者から数年分の家賃を前払いで一括徴収して長期契約に組み替えようとしている。開始決定が入居者に送達される前のこの数日が勝負。決定が届いた後の前払いは管理人に対抗できるが、送達前に抜かれた分の家賃は空になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手名義の不動産を登記簿で洗い出し、賃貸に出ているか(家賃収入があるか)を確認2. 競売では無剰余(民執法63条)で取り消される見込みでも、家賃が回っていれば強制管理を選ぶ3. 執行裁判所に強制管理を申し立て、管理人の選任を求める(民執法93・94条) 4. 開始決定が入居者に送達されれば、以後の家賃は管理人が取り立てあなたへ配当される。競売との同時申立ても可能で、売却までの家賃を取り逃さない
訴えられた側:1. 開始決定が届いたら、基礎となる債権の存否・額・時効を精査し、争えるなら請求異議の訴えや執行異議を検討2. 家賃はもう自分では受け取れないが、95条2項により管理人が民法602条の期間を超える長期賃貸を結ぶには自分の同意が要る、将来物件が戻る際の縛りを防ぐ盾になる3. 居住用建物なら執行裁判所の許可で使用を続けられる余地がある4. 過大な管理費用や不当な換価には執行裁判所へ異議を申し立てる
時効(請求できる期限):強制管理の申立てや管理人の権限行使自体に特定の時効はないが、執行の基礎となる債権が時効消滅すれば執行できない。確定判決で確定した債権の消滅時効は10年(民法169条)。家賃取立ての効力は、開始決定が入居者に送達された時から生じる(民執法93条)
学説
通説:民執法95条1項の『換価』は、取り立てた収益(天然果実等)を金銭に換えることを指し、不動産そのものの売却は含まないと解される。物件の処分は競売の役割であり、強制管理は所有権の幹を残したまま収益の流れのみを押さえる手続と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法下の強制管理規定を整理・統合。管理人の管理・収益収取・換価権限と、長期賃貸への債務者同意要件を95条として明文化した
- 民事執行法 第93条強制管理の開始決定、95条の権限行使の起点
- 民事執行法 第94条権限を行使する管理人を執行裁判所が選任
- 民事執行法 第63条競売が無剰余で取り消される場面、強制管理を選ぶ分岐点
- 民事執行法 第106条収取した収益を配当等に充てる手続
- 民事執行法 第180条抵当権者が同じ管理人制度で家賃を押さえる担保不動産収益執行
- 民法 第602条本条2項が参照する短期賃貸借の期間の定義
- 民法 第89条法定果実(家賃)の定義、強制管理の対象たる収益の意味
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