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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第89条(配当異議の申出)

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  1. 配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
  2. 2.執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。

この条文の基本情報

配当異議の申出とは何ですか?

定義配当異議の申出とは、民事執行法第89条に定められた規定で、「配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第89条(配当異議の申出)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第89条の条文原文は「配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第89条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第89条の前の条は民事執行法第88条です。
  7. 民事執行法第89条の次の条は民事執行法第90条です。
  8. 民事執行法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/89
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法89条は、配当表の債権額・配当額に不服のある債権者・債務者が配当期日に配当異議の申出をできると定める。執行裁判所は異議のない部分に限り配当を実施する。

Q · 競売の配当表で自分の取り分が少ないと感じたら、どうすればいいの?

配当期日にその場で申し出れば異議部分の配当は止まります

民事執行法89条により、配当表の債権額・配当額に不服があれば、配当期日に出頭して配当異議の申出ができます。異議を出した部分の配当は一旦凍結され、執行裁判所は異議のない部分に限り配当を実施します(同条2項)。ただし申出は入口にすぎず、配当期日から1週間以内に配当異議の訴え(90条)を提起して裁判所に証明しなければ、異議は取り下げたものとみなされ、凍結された配当が相手へ流れます。

解説

貸した300万円を回収しようと相手の不動産が競売にかけられ、売却代金が裁判所に入る。裁判所は誰にいくら配るかを書いた「配当表」を作る。そこであなたの取り分が不当に少ない、あるいは見覚えのない債権者が横から取り分をさらっていると気付いても、配当期日にその場で声を上げなければ、配当は予定どおり実行され、金は他人の口座へ消える。89条があなたに与えるのは、この配当期日という一瞬の場で「異議あり」と言う権利だ。あなたが異議を出した部分だけ、裁判所は配当を止める。残りは粛々と配られる。だが、ここで終わりではない。異議を口にした後、一週間以内に配当異議の訴え(90条)を起こさなければ、あなたの異議はなかったことにされる。声を上げる権利と、それを裁判で確定させる期限、この二段構えを知らない債権者が、取れたはずの金を毎年取り逃している。

法的な位置づけ

民事執行法89条は、不動産競売等の配当手続における配当異議の申出を定める規定である。配当表に記載された債権額または配当額に不服のある債権者および債務者は、配当期日において異議を申し出ることができ、執行裁判所は異議のない部分に限り配当を実施する。異議の実体的な当否は配当異議の訴え(90条)によって決せられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.配当期日前に配当表を閲覧して不審債権に印 配当期日の前に執行裁判所で配当表を閲覧し、自分の取り分と他の債権者の配当額・順位を精査する。見覚えのない債権や不自然に大きい配当に印をつけ、異議対象を事前に特定しておく
  2. 2.配当期日に出頭して配当異議の申出 配当期日に必ず出頭し(出頭できないなら代理人を立てる)、争う債権・配当額を特定して配当異議の申出をする。申し出た部分の配当は一旦凍結され、異議のない部分だけが配当される
  3. 3.1週間以内に配当異議の訴えを提起 配当期日から1週間以内に、執行裁判所に配当異議の訴え(90条)を提起し、提訴した事実を執行裁判所に証明する。これを怠ると異議は取下げ扱いとなり、凍結された配当が相手へ流れる
  4. 4.訴訟で相手債権の不存在・順位誤りを立証 配当異議の訴えでは、相手方債権の不存在や配当順位の誤りを立証する。通謀による架空債権を疑うなら、異議申出と並行して集めた通謀の証拠を提出し、供託された配当分(91条)の帰属を確定させる

よくある質問 AI による整理

Q1配当異議とは何ですか?

競売等の配当手続で、配当表に記載された債権額や配当額に不服のある債権者・債務者が、配当期日にその場で不服を申し立てる制度です。民事執行法89条が根拠となります。

Q2配当異議の申出はいつまでにする?

配当期日にその場で申し出る必要があります。期日を過ぎると申出はできません。さらに申出後1週間以内に配当異議の訴え(90条)を提起しなければ、異議は取下げ扱いになります。

Q3配当表はどこで確認できますか?

配当表は配当期日の前に執行裁判所で閲覧できます。事前に閲覧して不審な債権に当たりをつけておくと、期日当日に異議対象を即座に特定して申し出られます。

Q4配当に加わるにはどうすればいいですか?

差押債権者のほか、担保権者や執行力ある債務名義を持つ債権者などが配当要求や配当加入できます。加入後は配当表を監視し、必要なら89条の異議を検討します。

Q5架空債権が配当表に入っていたらどうする?

配当期日にその債権への配当異議の申出をすれば、その部分の配当が止まります。加えて1週間以内に配当異議の訴えを起こし、債務者との通謀・債権の不存在を立証する必要があります。

Q6配当留保供託とは何ですか?

配当異議の申出により配当が実施できなくなった部分について、その配当額を供託する処理です(民事執行法91条)。供託金は権利の確定まで動かせません。

Q7配当異議の申出をしないとどうなりますか?

配当表がそのまま確定し、記載どおりに配当が実施されます。取り分が不当に少なくても、あるいは架空債権が混じっていても、後から取り返すのは極めて困難になります。

Q8配当異議の訴えの提訴期限を過ぎたらどうなる?

配当期日から1週間以内に提訴しその事実を執行裁判所に証明しないと、配当異議の申出は取り下げたものとみなされ(90条6項)、凍結されていた配当が相手方に実施されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配当期日って絶対に出席しないとダメなんですか? 欠席したらどうなります?

配当異議の申出(89条1項)は配当期日に出頭してその場でするのが原則で、欠席すれば異議を出せず配当表がそのまま確定します。ただし弁護士等の代理人を立てれば本人不出頭でも申出は可能です。実務のポイント:配当表は期日前に裁判所で閲覧できます。当日にいきなり表を見て異議対象を絞るのは至難で、できる弁護士は必ず事前閲覧して不審な債権に当たりをつけておく。ここで差がつく

Q2異議を言えば、それで相手への配当は止まるんですよね?

異議を出した部分の配当は一旦止まりますが、それは暫定的です。申出をした債権者・債務者は、配当期日から一週間以内に配当異議の訴え(90条)を起こし、提訴の事実を執行裁判所に証明しなければ、異議を取り下げたものとみなされます(90条6項)。実務のポイント:この一週間は驚くほど短い。異議を出した高揚感のまま訴状作成を後回しにして期限を落とす人が実際にいる。異議を出すと決めた時点で訴状準備を並行させるのが鉄則

Q3債務者の自分でも配当に文句を言えるんですか?

言えます。89条1項は債権者だけでなく債務者にも配当異議の申出権を認めています。ただし争う相手が執行力のある債務名義(確定判決など)を持つ債権者の場合、配当異議の訴えではなく請求異議の訴え(民事執行法35条)で争う必要があるという分岐があります。実務のポイント:相手が判決を持っているか否かで起こすべき訴えの種類が変わる。ここを間違えると入口で却下されて一週間を空費し、異議が取下げ扱いになる。最初の訴え選択が命取り

間違えやすい点 AI による整理

  • 配当異議の申出さえ出せば取り分が守られると思っている人が多い。だが申出は入り口にすぎない。深刻なのはその先だ。異議を言っても、一週間以内に配当異議の訴え(90条)を起こして証明しなければ、異議は取り下げたものとみなされる。申出は、放っておけば一週間で蒸発する期限付きの権利にすぎない
  • 「配当表がおかしいなら裁判所が直してくれる」と期待するのは、問いの立て方そのものが誤っている。執行裁判所は職権で配当表の実体的な当否を審査してはくれない。争う部分を特定し、訴えで決着をつけるのは、あくまであなたの側の仕事だ。裁判所は「異議のない部分だけ配当する」という受け身の役割しか負わない(89条2項)
  • 「債務者だから配当には口を出せない」と思われがちだが、89条は債権者だけでなく債務者にも異議権を与えている。ただし債務者が執行力のある債務名義を持つ債権者を争う場合は、配当異議の訴えではなく請求異議の訴え(35条)による、という分岐がある
比較の観点この条文ほかの条文
機能89条:配当期日での配当異議の申出(不服の意思表示)85条:配当表の作成(異議の対象文書)
90条:配当異議の訴え(実体的当否の確定)
タイミング配当期日にその場で申し出る配当期日までに執行裁判所が作成・閲覧に供する
申出後1週間以内に提起
効果異議部分の配当を凍結、異議なき部分は配当実施(89条2項)誰にいくら配るかの基準を定める
判決で相手債権の存否・順位を確定
懈怠したとき申出をしなければ配当表が確定し記載どおり配当—
1週間内に不提訴なら異議は取下げ擬制(90条6項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
強制執行法第39条・第41条

台湾も分配表に対する聲明異議と分配表異議之訴の二段構えを採り、日本の申出+訴えの構造に近い。異議は分配期日前・期日で処理される。

韓国
대한민국 민사집행법 제151조

韓国も配当期日における配当表への異議と、その後の配当異議の訴えを設ける。提訴期限の徒過で異議が失効する点も日本と類似する。

ドイツ
ZPO §§ 876, 878

ドイツは配当(Teilungsplan)に対する Widerspruch と、これを維持するための Widerspruchsklage を設け、争いのある部分のみ供託・留保する構造をとる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは判決を取って相手の不動産の競売に配当加入した。配当表を見ると、聞いたこともない債権者が一番おいしい部分を持っていっている。おそらく債務者と通謀した架空債権だ。配当期日に「あの債権に異議あり」と申し出れば、その部分の配当は凍結される。黙っていれば、その架空債権者に金が渡り、二度と取り返せない
  • もし配当期日に出張や入院で出席できなかったら、あなたの異議権はどうなる? 配当異議の申出は原則として配当期日に出頭してその場でしなければならない。代理人を立てるか、事前の手当てを怠ると、不当な配当表がそのまま確定してしまう
  • 債務者のあなたに突きつけられた配当表に、とっくに返済したはずの借金が満額計上されていた。配当期日にその債権への異議を申し出れば、その分の配当は止まる。黙って帰れば、二重払いだ
  • 異議は言った。しかし相手は引き下がらない。あなたに残された時間は配当期日から一週間。この間に配当異議の訴え(90条)を起こして裁判所に証明しなければ、あなたの異議は取り下げたものとみなされ、凍結された配当が相手へ流れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 配当期日前に配当表を裁判所で閲覧し、自分の取り分と他の債権者の配当額を精査、不審な債権に印をつける2. 配当期日に必ず出頭(出頭できないなら代理人を立てる)、争う部分を特定して配当異議の申出をする3. 申出後、配当期日から一週間以内に配当異議の訴え(90条)を執行裁判所に提起し、提訴した事実を裁判所に証明する。これを怠ると異議は取下げ扱い4. 訴えでは相手債権の不存在や順位の誤りを立証、通謀架空債権なら証拠を固める

訴えられた側:1. 自分の配当分に異議が出たら、まず自分の債権が有効に存在し順位・金額が正しいことを示す資料(債務名義、契約書、登記)を揃える2. 相手が一週間以内に配当異議の訴えを起こさなければ、異議は取下げ扱いになり、あなたへの配当が実行される。この期限徒過を静かに待つのも一つの戦略3. 訴えが来たら自債権の適法性を主張して応訴4. 供託された配当分(91条)は権利確定まで動かせないので、早期の決着を目指す

時効(請求できる期限):配当異議の申出は配当期日にその場でしなければならない(89条1項、期日を過ぎると申出不可)。申出後は配当期日から一週間以内に配当異議の訴えを提起し、その事実を執行裁判所に証明しなければ、異議を取り下げたものとみなされる(90条6項)。この二重の期限が起算点となる

学説

通説:配当異議の申出(89条)は不服の意思表示にとどまり、執行裁判所は配当表の実体的当否を職権審査しない。実体的当否は配当異議の訴え(90条)で決すべきで、申出後1週間の提訴を怠れば異議は取下げ擬制される、と解するのが一般的である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定。旧民事訴訟法・競売法に分散していた強制執行・担保権実行の規定を統合し、配当手続と配当異議の申出(89条)・配当異議の訴え(90条)の枠組みを整備した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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