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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第89条(配当異議の申出)

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  1. 配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
  2. 2.執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 89 条は、配当表の債権額・配当額に不服のある債権者・債務者が配当期日に配当異議の申出をできると定める。執行裁判所は異議のない部分に限り配当を実施する。

Q · 競売の配当表で自分の取り分が少ないと感じたら、どうすればいいの?

配当期日にその場で申し出れば異議部分の配当は止まります

民事執行法 89 条により、配当表の債権額・配当額に不服があれば、配当期日に出頭して配当異議の申出ができます。異議を出した部分の配当は一旦凍結され、執行裁判所は異議のない部分に限り配当を実施します(同条 2 項)。ただし申出は入口にすぎず、配当期日から 1 週間以内に配当異議の訴え(90 条)を提起して裁判所に証明しなければ、異議は取り下げたものとみなされ、凍結された配当が相手へ流れます。

解説

貸した 300 万円を回収しようと相手の不動産が競売にかけられ、売却代金が裁判所に入る。裁判所は誰にいくら配るかを書いた「配当表」を作る。そこであなたの取り分が不当に少ない、あるいは見覚えのない債権者が横から取り分をさらっていると気付いても、配当期日にその場で声を上げなければ、配当は予定どおり実行され、金は他人の口座へ消える。89 条があなたに与えるのは、この配当期日という一瞬の場で「異議あり」と言う権利だ。あなたが異議を出した部分だけ、裁判所は配当を止める。残りは粛々と配られる。だが、ここで終わりではない。異議を口にした後、一週間以内に配当異議の訴え(90 条)を起こさなければ、あなたの異議はなかったことにされる。声を上げる権利と、それを裁判で確定させる期限、この二段構えを知らない債権者が、取れたはずの金を毎年取り逃している。

法的な位置づけ

民事執行法 89 条は、不動産競売等の配当手続における配当異議の申出を定める規定である。配当表に記載された債権額または配当額に不服のある債権者および債務者は、配当期日において異議を申し出ることができ、執行裁判所は異議のない部分に限り配当を実施する。異議の実体的な当否は配当異議の訴え(90 条)によって決せられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当異議とは何ですか?

競売等の配当手続で、配当表に記載された債権額や配当額に不服のある債権者・債務者が、配当期日にその場で不服を申し立てる制度です。民事執行法 89 条が根拠となります。

Q2配当異議の申出はいつまでにする?

配当期日にその場で申し出る必要があります。期日を過ぎると申出はできません。さらに申出後 1 週間以内に配当異議の訴え(90 条)を提起しなければ、異議は取下げ扱いになります。

Q3配当表はどこで確認できますか?

配当表は配当期日の前に執行裁判所で閲覧できます。事前に閲覧して不審な債権に当たりをつけておくと、期日当日に異議対象を即座に特定して申し出られます。

Q4配当に加わるにはどうすればいいですか?

差押債権者のほか、担保権者や執行力ある債務名義を持つ債権者などが配当要求や配当加入できます。加入後は配当表を監視し、必要なら 89 条の異議を検討します。

Q5架空債権が配当表に入っていたらどうする?

配当期日にその債権への配当異議の申出をすれば、その部分の配当が止まります。加えて 1 週間以内に配当異議の訴えを起こし、債務者との通謀・債権の不存在を立証する必要があります。

Q6配当留保供託とは何ですか?

配当異議の申出により配当が実施できなくなった部分について、その配当額を供託する処理です(民事執行法 91 条)。供託金は権利の確定まで動かせません。

Q7配当異議の申出をしないとどうなりますか?

配当表がそのまま確定し、記載どおりに配当が実施されます。取り分が不当に少なくても、あるいは架空債権が混じっていても、後から取り返すのは極めて困難になります。

Q8配当異議の訴えの提訴期限を過ぎたらどうなる?

配当期日から 1 週間以内に提訴しその事実を執行裁判所に証明しないと、配当異議の申出は取り下げたものとみなされ(90 条 6 項)、凍結されていた配当が相手方に実施されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当期日って絶対に出席しないとダメなんですか? 欠席したらどうなります?

配当異議の申出(89 条 1 項)は配当期日に出頭してその場でするのが原則で、欠席すれば異議を出せず配当表がそのまま確定します。ただし弁護士等の代理人を立てれば本人不出頭でも申出は可能です。業界裏話ヒント:配当表は期日前に裁判所で閲覧できます。当日にいきなり表を見て異議対象を絞るのは至難で、できる弁護士は必ず事前閲覧して不審な債権に当たりをつけておく。ここで差がつく

Q2異議を言えば、それで相手への配当は止まるんですよね?

異議を出した部分の配当は一旦止まりますが、それは暫定的です。申出をした債権者・債務者は、配当期日から一週間以内に配当異議の訴え(90 条)を起こし、提訴の事実を執行裁判所に証明しなければ、異議を取り下げたものとみなされます(90 条 6 項)。業界裏話ヒント:この一週間は驚くほど短い。異議を出した高揚感のまま訴状作成を後回しにして期限を落とす人が実際にいる。異議を出すと決めた時点で訴状準備を並行させるのが鉄則

Q3債務者の自分でも配当に文句を言えるんですか?

言えます。89 条 1 項は債権者だけでなく債務者にも配当異議の申出権を認めています。ただし争う相手が執行力のある債務名義(確定判決など)を持つ債権者の場合、配当異議の訴えではなく請求異議の訴え(民事執行法 35 条)で争う必要があるという分岐があります。業界裏話ヒント:相手が判決を持っているか否かで起こすべき訴えの種類が変わる。ここを間違えると入口で却下されて一週間を空費し、異議が取下げ扱いになる。最初の訴え選択が命取り

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 配当異議の申出さえ出せば取り分が守られると思っている人が多い。だが申出は入り口にすぎない。深刻なのはその先だ。異議を言っても、一週間以内に配当異議の訴え(90 条)を起こして証明しなければ、異議は取り下げたものとみなされる。申出は、放っておけば一週間で蒸発する期限付きの権利にすぎない
  • 「配当表がおかしいなら裁判所が直してくれる」と期待するのは、問いの立て方そのものが誤っている。執行裁判所は職権で配当表の実体的な当否を審査してはくれない。争う部分を特定し、訴えで決着をつけるのは、あくまであなたの側の仕事だ。裁判所は「異議のない部分だけ配当する」という受け身の役割しか負わない(89 条 2 項)
  • 「債務者だから配当には口を出せない」と思われがちだが、89 条は債権者だけでなく債務者にも異議権を与えている。ただし債務者が執行力のある債務名義を持つ債権者を争う場合は、配当異議の訴えではなく請求異議の訴え(35 条)による、という分岐がある
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機能89 条:配当期日での配当異議の申出(不服の意思表示)
タイミング配当期日にその場で申し出る
効果異議部分の配当を凍結、異議なき部分は配当実施(89 条 2 項)
懈怠したとき申出をしなければ配当表が確定し記載どおり配当

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは判決を取って相手の不動産の競売に配当加入した。配当表を見ると、聞いたこともない債権者が一番おいしい部分を持っていっている。おそらく債務者と通謀した架空債権だ。配当期日に「あの債権に異議あり」と申し出れば、その部分の配当は凍結される。黙っていれば、その架空債権者に金が渡り、二度と取り返せない
  • もし配当期日に出張や入院で出席できなかったら、あなたの異議権はどうなる? 配当異議の申出は原則として配当期日に出頭してその場でしなければならない。代理人を立てるか、事前の手当てを怠ると、不当な配当表がそのまま確定してしまう
  • 債務者のあなたに突きつけられた配当表に、とっくに返済したはずの借金が満額計上されていた。配当期日にその債権への異議を申し出れば、その分の配当は止まる。黙って帰れば、二重払いだ
  • 異議は言った。しかし相手は引き下がらない。あなたに残された時間は配当期日から一週間。この間に配当異議の訴え(90 条)を起こして裁判所に証明しなければ、あなたの異議は取り下げたものとみなされ、凍結された配当が相手へ流れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第89条(配当異議の申出)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第89条の条文原文は「配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第89条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。