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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第90条(配当異議の訴え等)

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  1. 配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。
  2. 2.前項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
  3. 3.第一項の訴えは、原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合には、その責めに帰することができない事由により出頭しないときを除き、却下しなければならない。
  4. 4.第一項の訴えの判決においては、配当表を変更し、又は新たな配当表の調製のために、配当表を取り消さなければならない。
  5. 5.執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、請求異議の訴え又は民事訴訟法第百十七条第一項の訴えを提起しなければならない。
  6. 6.配当異議の申出をした債権者又は債務者が、配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が第七十八条第四項ただし書の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。

この条文の基本情報

配当異議の訴え等とは何ですか?

定義配当異議の訴え等とは、民事執行法第90条に定められた規定で、「配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第90条(配当異議の訴え等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第90条の条文原文は「配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第90条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第90条の前の条は民事執行法第89条です。
  7. 民事執行法第90条の次の条は民事執行法第91条です。
  8. 民事執行法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/90
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法90条は、配当異議の申出をした者に訴えの提起を義務付ける。配当期日から一週間以内に執行裁判所へ提起の証明をしなければ、異議は取り下げたものとみなされる。

Q · 配当期日で異議を述べれば、あとは裁判所が中身を調べてくれるんですか?

いいえ。一週間以内に訴えを提起して証明しないと異議は消えます

民事執行法90条により、配当異議の申出をした者は自ら訴えを提起しなければなりません。相手が債務名義を持たない債権者なら配当異議の訴え(1項、管轄は執行裁判所=2項)、債務者が債務名義を持つ債権者を相手にする場合は請求異議の訴え又は民事訴訟法117条1項の訴えを提起し、執行停止の裁判の正本又は記録事項証明書の提出も必要です(5項)。配当期日から一週間以内(78条4項ただし書の場合は二週間以内)に提起の証明をしなければ、申出は取り下げたものとみなされます(6項)。

解説

競売で自分の不動産が売られ、配当期日に出席して「あの債権者への配当はおかしい」と声を上げた。それで終わりだと思っているなら、あなたの異議は一週間後に消滅する。民事執行法90条の設計はこうだ。配当期日の異議申出はあくまで「入口の切符」に過ぎず、そこから一週間以内に執行裁判所へ配当異議の訴えを提起し、その事実を証明しなければ、異議は取り下げたものとみなされる(6項)。しかも相手が誰かで進む道が二股に分かれる。債務名義(確定判決や公正証書など、強制執行の根拠となる書面)を持たない債権者が相手なら配当異議の訴え、持っている債権者が相手なら請求異議の訴えを起こしたうえ、執行停止の裁判の正本まで提出しなければならない。さらに、訴えを起こしても最初の口頭弁論期日に自分が出頭しなければ、内容審理に入る前に却下される(3項)。異議を通す側にだけ、期限・書面・出頭という三重の負担が課されている構造だ。

法的な位置づけ

民事執行法90条は、配当異議の申出をした債権者又は債務者に対し、配当異議の訴え又は請求異議の訴えの提起を義務付ける規定である。執行裁判所は実体的な優劣を自ら審理せず、配当期日から一週間以内に訴え提起の証明があったか否かという形式のみを審査し、証明がなければ申出は取り下げたものとみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.配当期日の前に配当表原案を閲覧する 執行裁判所に備え置かれる配当表原案を閲覧し、各債権者の債権額・利息・遅延損害金・優先順位を項目別に検証する。当日その場で不審点を探すのでは一週間の期限に間に合わない
  2. 2.配当期日に出頭して配当異議を申し出る 配当期日に出頭し、争う債権者・争う金額・理由を特定して異議を申し出る。この申出がなければ90条1項の訴えを提起する適格自体が認められない
  3. 3.相手方が債務名義を持つか確認し、訴えの種類を確定する 相手が執行力のある債務名義の正本を持たない債権者なら配当異議の訴え(1項)。債務者が債務名義を持つ債権者を争うなら請求異議の訴え又は民事訴訟法117条1項の訴え(5項)。ここでの選択ミスは期限内でも救済されない
  4. 4.訴えを提起する(5項の場合は執行停止の裁判も取得) 配当異議の訴えは執行裁判所に提起する(2項)。請求異議の訴え等による場合は、併せて執行停止の裁判を得て、その正本又は記録事項証明書を確保する
  5. 5.配当期日から一週間以内に執行裁判所へ提起の証明を提出 受訴裁判所の書記官から受付証明書等を取得し、執行裁判所へ提出する。訴状を出した日ではなく証明が届いた時点が基準になるため、証明書取得日から逆算して日程を組む
  6. 6.第一回口頭弁論期日に必ず出頭する 原告が最初の口頭弁論期日に出頭しないと、内容審理に入る前に訴えが却下される(3項)。責めに帰することができない事由がある場合は、診断書等の資料を即日確保する

よくある質問 AI による整理

Q1配当異議の訴えとは何ですか?

競売の配当表の内容を争うために、配当異議の申出をした者が執行裁判所に提起する訴えです。民事執行法90条1項が根拠で、判決では配当表の変更又は取消しがされます(4項)。

Q2配当異議の訴えの期限はいつまでですか?

配当期日から一週間以内に、執行裁判所へ訴えを提起したことの証明をする必要があります。買受人が78条4項ただし書により金銭を納付すべき場合のみ二週間以内です。

Q3配当異議の申出だけで配当は止まりますか?

異議に係る部分の配当は一旦留保されますが、一週間以内に訴え提起の証明がなければ申出は取下げとみなされ、配当はそのまま実施されます(90条6項)。

Q4配当異議の訴えと請求異議の訴えは何が違いますか?

相手が債務名義を持たない債権者なら配当異議の訴え(1項)、債務者が債務名義を持つ債権者を相手にするなら請求異議の訴え等となり、執行停止の裁判の正本等の提出も要ります(5項)。

Q5配当異議の訴えを起こしたら配当金はどうなりますか?

異議に係る部分の配当額は供託され、訴訟の結果が確定してから交付又は追加配当がされます。関係規定は民事執行法91条・92条です。

Q6みなし取下げになったら、もう取り返せませんか?

配当は実施されますが、受領が実体法上不当であれば、事後に不当利得返還請求(民法703条・704条)で争う余地が残る場合があります。立証負担は重くなります。

Q7訴えを提起したことの証明はどうやって出しますか?

受訴裁判所の書記官から訴状の受付証明書等を取得し、執行裁判所へ提出します。証明書の発行に日数がかかることがあるため、逆算した日程管理が必要です。

Q8抵当証券の所持人が分からない場合、一週間はいつから数えますか?

知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出については、配当期日ではなくその所持人を知った日から一週間を起算します(90条6項括弧書き)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配当期日に行けなかったんですが、あとから異議を出せますか?

配当異議の申出は配当期日における手続であり、期日に出頭して申し出るのが原則である。90条1項の訴えは、その申出をした者が提起する構造になっているため、申出のないまま訴えだけを起こしても訴えの利益が認められない。実務のポイント:それでも配当金の受領が実体法上不当であるなら、配当実施後に不当利得返還請求(民法703条、704条)で取り戻す余地が残る場合がある。ただし配当異議の訴えより立証負担が重くなるため、期日出頭が圧倒的に有利である

Q2訴えを起こしたのに、なんで執行裁判所にわざわざ報告しないといけないんですか?

執行裁判所は配当を実施すべきか停止すべきかを判断する必要があり、別の訴訟が起きたかどうかを自動で把握する仕組みがないためである。だから6項は「提起したことの証明」を当事者に課し、それがなければ異議を取り下げたものとみなす。実務のポイント:実務では訴状の受付証明書を裁判所書記官から取得して提出する。この証明書の発行に時間を要することがあるので、一週間の期限を訴状提出日ではなく証明書取得日から逆算して組むのが安全である

Q3配当異議の訴えは、どこの裁判所に出すんですか? 相手の住所地ですか?

2項により執行裁判所が管轄する。相手方の住所地ではなく、競売手続が進行している裁判所である。管轄が固定されているため、通常の民事訴訟のような管轄の合意や被告住所地の議論は入り込まない。実務のポイント:この専属的な管轄設計により、配当手続の記録がすべて同じ裁判所内にあるという実務上の利点がある。訴訟で配当表の作成経緯を主張する際、記録の取り寄せを待つ必要がなく、審理が早く進むことが多い

Q4第一回の期日に出られなかったら本当に負けるんですか? 弁護士に任せていても駄目ですか?

3項は原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合の却下を定めるが、訴訟代理人である弁護士が出頭していれば原告側の出頭として扱われるのが実務である。本人が単独で対応している場合に危険が高い。実務のポイント:3項の趣旨は配当手続の遅延防止にあるため、責めに帰することができない事由(急病や災害など)は例外とされる。ただしその事由は主張立証する側の負担であり、診断書などの資料を即日確保しておくかどうかで結論が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「配当期日で異議を述べれば、裁判所がその当否を判断してくれる」という理解は、そもそも問いの立て方を誤っている。執行裁判所は配当異議の内容を審理する機関ではない。実体的な優劣を決めるのは別途提起される訴訟であり、執行裁判所は「訴えが起こされた証明が出たか否か」という形式だけを見る。あなたが求めるべきは判断ではなく、判断してもらう場所への切符である
  • 配当異議の訴えが期限付きであることは知っていても、その期限が「訴え提起」ではなく「提起したことの証明」までを含む点を見落とす人が多い。訴状を裁判所に出した日が期限内でも、執行裁判所への証明(受付証明書など)が一週間を一日でも過ぎれば、6項のみなし取下げが働く。訴訟を起こす行為と、それを執行裁判所へ報告する行為は別作業であり、後者を忘れた瞬間に前者が無意味になる
  • 「相手が誰でも配当異議の訴えを出せばいい」と考えていると、5項で足元をすくわれる。債務者が債務名義を持つ債権者を相手にする場合、必要なのは請求異議の訴え(またはいわゆる既判力の時的限界を争う民事訴訟法117条1項の訴え)であり、加えて執行停止の裁判の正本または記録事項証明書の提出まで求められる。訴えの種類の選択ミスは、期限内であっても救済されない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割90条:異議を訴訟に乗り換えさせる義務付け規定89条:配当期日における異議の申出そのもの
91条:異議に係る部分の配当額の供託
誰が動くか異議を出した債権者・債務者(訴えを提起し証明する側)配当期日に出頭した債権者・債務者(口頭で申出)
執行裁判所(職権で供託手続)
期限配当期日から一週間以内(78条4項ただし書の場合は二週間以内)に提起の証明配当期日当日(期日を過ぎれば申出の機会自体を失う)
訴訟の帰趨が確定するまで供託が継続
怠った場合の効果配当異議の申出は取り下げたものとみなされる(6項)異議を述べない部分の配当表は確定し、配当が実施される
確定後に92条により交付又は追加配当がされる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国強制執行法第39条〜第41条

分配期日前の書面による異議申立てを経て、10日内に分配表異議之訴を提起し、さらに起訴の証明を執行法院に提出しなければ異議は撤回とみなされる。日本の90条6項と同じ「訴え+証明」の二段構えである

韓国
대한민국 민사집행법 제154조

配当期日に異議を述べた者は1週間以内に配当異議の訴えを提起し、その事実を証明しなければ異議の取下げとみなされる。日本法の構造をほぼそのまま踏襲している

ドイツ
ZPO § 878、ZVG § 115

配当計画(Teilungsplan)に対する異議は Widerspruchsklage によって訴訟化され、期間内に訴えの提起が証明されない場合は異議がなかったものとして配当が実行される。日本法の母法にあたる発想

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 69および各州の judicial sale 手続

連邦の執行手続は原則として州法に従い、売却代金の分配に対する異議は exception / objection として同一手続内で審理されることが多い。別訴への強制的な乗り換えという構造は取らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅が競売にかけられ、剰余金が出そうな配当表を見たら、見覚えのない業者が二番抵当権者として数百万円を持っていく計算になっていた。配当期日で異議を述べたが、その後は裁判所からの連絡を待っていた。一週間が過ぎた時点で、あなたの異議はもう存在しない
  • もし、あなたが配当を受ける側の債権者で、他の債権者から異議を出されたとしたら? 焦って交渉に応じる必要はない。相手が一週間以内に訴え提起の証明をしなければ、異議はみなし取下げで消え、配当は予定どおり実施される。まず相手の期限管理能力を観察するのが合理的だ
  • 債務者として、確定判決を持つ債権者の配当額に異議を出した。配当異議の訴えを起こそうとしたが、それは間違った訴えだ。5項が指定するのは請求異議の訴え、しかも執行停止の裁判まで取ってこいという二段構え。訴訟の名前を一つ間違えただけで、期限内の努力が全部無効になる
  • 抵当証券の所持人が誰か分からないまま異議を出した。この場合の起算点は配当期日ではなく、その所持人を知った日。6項の括弧書きがそこだけ例外を作っている
  • 訴えは間に合った。だが第一回口頭弁論期日、あなたは仕事の都合で欠席した。3項により、その訴えは却下される。責めに帰することができない事由があれば別だが、「忙しかった」はまず通らない。残り時間は訴え提起から約一か月、その一日を空けられるかで数百万円が動く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 配当期日前に配当表原案を閲覧し、債権額・利息計算・優先順位を項目別に検証する2. 配当期日に出頭し異議を申し出る(欠席すると原則として異議の機会自体を失う) 3. 相手が債務名義を持たない債権者なら、執行裁判所に配当異議の訴えを提起(2項、管轄は執行裁判所) 4. 相手が債務名義を持つ債権者で自分が債務者なら、請求異議の訴えまたは民事訴訟法117条1項の訴えを提起し、執行停止の裁判の正本または記録事項証明書を取得5. 配当期日から一週間以内(買受人が78条4項ただし書により金銭を納付すべき場合は二週間以内)に、執行裁判所へ提起の証明を提出6. 第一回口頭弁論期日は何があっても出頭する

訴えられた側:1. 異議を受けても即座に譲歩しない。まず相手が一週間以内に訴え提起の証明をするかを確認する2. みなし取下げになれば配当は予定どおり実施される3. 訴えが提起された場合は、自らの債権の発生原因・残額・優先順位を裏付ける契約書、登記事項証明書、入金履歴を整理する4. 原告が第一回口頭弁論期日に出頭しないときは3項の却下を求める。ただし原告に責めに帰することができない事由があれば却下されない5. 配当額の一部だけを争われている場合、訴訟コストと争われている額を比較し、早期の和解案を検討する

時効(請求できる期限):配当期日から一週間以内に、執行裁判所へ訴え提起の証明(5項の訴えの場合は提起の証明に加えて執行停止の裁判の正本または記録事項証明書)を提出しなければ、配当異議の申出は取り下げたものとみなされる(6項)。買受人が78条4項ただし書により金銭を納付すべき場合は二週間以内。知れていない抵当証券の所持人に対する異議は、その所持人を知った日から起算する

学説

通説:90条は、配当手続の迅速な終結という執行制度の要請と、実体的な債権関係の正確な反映という要請を、執行裁判所の形式審査と受訴裁判所の実体審理に分業させることで調整した規定と解されている。短期の期限と証明義務は、真に争う意思のある者のみを訴訟に進ませる濾過装置として機能する

多数説:6項の「証明」は訴えの提起という事実の証明であり、訴状提出行為と執行裁判所への報告行為は別個の作業とされる。したがって訴状提出が期限内であっても、証明が期限を徒過すればみなし取下げの効果が生じると理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法の強制執行編と競売法を統合・整理。配当異議を訴訟へ乗り換えさせる手続と、期限内に証明がない場合のみなし取下げが条文として整備された
  2. 2.令和期(2020年代) 改正:民事手続のデジタル化に伴い、6項の提出書類として電子的な記録に対応した「記録事項証明書」が位置付けられている。具体的な改正法の号数・施行日は e-Gov 法令検索の沿革で確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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